財産的基礎・金銭的信用とは
専門行政書士が解説
財産的基礎および金銭的信用とは
建設業許可要件④
目次
財産的基礎・金銭的信用
1.財産的基礎、金銭的信用の要件について
建設業は、資材の購入や労務の発注などで大規模な資金が動くため、それに見合う財産的基盤が求められます。
一般建設業と特定建設業における財産的基礎および金銭的信用の要件について説明します。
①一般建設業の場合
許可申請時に「倒産することが明白である」場合を除き、次のいずれかの基準を満たす必要があります。
- 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること
②特定建設業の場合
特定建設業は、高額の下請工事を行うため、一般建設業に比べて厳しい基準が設けられています。建設業法上(法第15条第3号、施行令第5条の4)では「請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること」と規定されています。具体的には、次の全ての基準を満たしていることが必要です
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
- 計算式: (繰越欠損金 - 法定準備金 - 任意積立金) ÷ 資本金 ≦ 0.2
- 流動比率が75%以上
- 計算式: 流動資産 ÷ 流動負債 ≧ 0.75
- 資本金が2,000万円以上で、自己資本が4,000万円以上
ポイント:福岡県の場合
福岡県の場合、新規申請時には、次の基準も併せて満たすことが必要です
- 4,000万円以上の預金残高証明書等を提出できること
2.財産的基礎および金銭的信用の取扱い
- 上記の基準を満たしているかどうかは、既存企業の場合は申請時の直前の決算期における財務諸表により判断されます。新設企業の場合は創業時の財務諸表によります。
- 許可の有効期間中に上記の基準を満たさなくなった場合でも、直ちに許可が取り消されることはありません(経営業務の管理責任者や専任技術者の場合とは異なります)。
- 一般建設業における「500万円以上の資金調達能力」とは、担保とすべき不動産を所有していることなどにより、500万円以上の資金について取引金融機関から預金残高証明書または融資証明書を得られることを指します。
3.財産的基礎・金銭的信用を証明する書類
申請時に財産的基礎・金銭的信用を証明する資料は下記のとおりです。
都道府県や申請者の状況によって申請するものが変わる可能性がありますので、事前に確認するようにしましょう。
・財務諸表 表紙(法人用)
・貸借対照表 (法人の場合)
・損益計算書 完成工事原価報告書 (法人の場合)
・株主資本等変動計算書 (法人の場合)
・注記表 (法人の場合)
・附属明細表 (資本金1億円超又は負債総額200億円以上の株式会社のみ)
・事業報告書 (株式会社のみ)
・財務諸表 表紙(個人用)
・貸借対照表 (個人の場合)
・損益計算書 (個人の場合)
4.まとめ
以上、建設業許可の要件の一つである財産的基礎・金銭的信用について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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