解体工事をするなら知事登録が必ず必要です
専門行政書士が解説
解体工事をするなら知事登録が必ず必要です
1.解体工事とは?
解体工事とは、建築物やその他の工作物(以下「建築物等」)の全体または一部を取り壊す建設工事を指します。
解体工事業とは、建築物等を取り除くための解体工事を請け負う業務であり、自ら行う場合だけでなく他の者に請け負わせる場合も含まれます。
解体工事業者とは、建設リサイクル法に基づいて登録を受け、解体工事業を営む者を指します。
2.解体工事の登録について
解体工事を行おうとする者は、元請・下請を問わず、解体工事を実施する区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
営業所がない都道府県でも、その区域内で解体工事を行う場合は、その区域を管轄する知事の登録を取得しなければなりません。
解体工事業の登録を受けるには、技術管理者を配置する必要があります。
ポイント:解体工事が不要になるケース
「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の建設業許可を受けている者は、解体工事業の登録は不要です。
また、解体工事に該当しない作業では、解体工事業登録は不要です。以下のケースでは、登録なしで作業が可能です。
- 曳家: 建物を解体せずにそのまま移動させること
- 建物の取り壊しを目的としない壁の撤去
- 設備工事の付帯工事としての床や壁の撤去
- 屋根ふき材の交換
3.解体工事業登録と建設業許可の比較
事項 | 解体工事業登録 | 建設業許可 |
---|---|---|
営業可能な工事 | 1件500万円未満の解体工事のみ | 1件500万円以上の工事も可能 |
施工可能な場所 | 登録を受けている都道府県のみ | 全国で可能 |
登録/許可申請先 | 解体工事を施工する場所を所管する都道府県 | すべての営業所が1つの都道府県にある場合は都道府県 営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省 |
登録/許可に必要となる技術者 | 1名(技術管理者) | 営業所ごとに必要(営業所専任技術者) |
ポイント:解体工事は500万円以下の軽微な工事のみ行う場合でも解体工事業登録が必要
解体工事業登録
- 必要条件
- 請負金額が500万円未満の解体工事を行う場合
- 申請先:
- 解体工事を行う都道府県ごと
- 登録要件
- 技術管理者の専任(国家資格や一定以上の実務経験が必要)
- 自身や法人の役員が登録拒否事由に該当していないこと
- 注意事項:
- 都道府県をまたがって工事を行う場合、それぞれの都道府県で登録が必要
建設業許可
- 必要条件
- 請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合
- 旧規則
- 令和3年6月30日までは「とび・土工工事業の許可」があれば解体工事が可能でしたが、現在では違法
- 許可要件
- 登録要件よりも厳格であり、揃えるべき書類も多い
- 利点
- 建設業許可を取得すれば、請負金額に関わらず解体工事を請け負うことが可能
- 推奨事項
- 請負金額が500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合は、早めに許可取得を検討することが望ましい
4.登録や許可なしの解体工事の罰則
解体工事業登録や建設業許可なしで解体工事を行うと、以下の罰則があります。
- 解体工事業の登録なしで500万円未満の解体工事を行った場合:
- 罰則: 「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
- 影響: 罰金以上の刑を受けると、その後2年間は解体工事業登録ができない
- 建設業許可なしで解体工事を行った場合:
- 罰則: 「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」
- 影響: 罰則を受けると、その後5年間は建設業許可取得ができない
これらの罰則により、重い刑罰が科せられるだけでなく、数年間にわたって登録・許可を得ることができなくなり、営業の継続も難しくなります。
5.まとめ
以上、解体工事業を始めるのに、必要な許可などをまとめました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
今回解説した解体業登録についても、ご相談承っておりますので、ぜひお気軽にお申し付けください。
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