「屋根工事」の許可要件
専門行政書士が解説
「屋根工事」の許可要件
目次
1.屋根工事とは?
屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板などの材料を用いて屋根をふく工事を指します。
具体例
・屋根葺き工事
・葺き替え工事
・葺き直し工事
・重ね葺き工事(カバー工法)
・塗装工事
・屋根材の修繕工事
・漆喰補修/交換工事
・棟板金(むねばんきん)交換工事
・雨樋修理/交換工事
①他工事業種と比較してみよう
- 板金工事と比較
根固めブロック、消波ブロックの据付け等の大規模なコンクリートブロック据付け工事や、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事。「瓦」「スレート」「金属薄板」は屋根をふく材料を示しているに過ぎず、それ以外の材料を用いた屋根ふき工事も多いです。
そのため、これらを全て含めて屋根ふき工事と呼びます。よって、板金を用いた屋根工事も屋根工事に該当し、板金工事には含まれません。 - 電気工事と比較
屋根一体型の太陽光パネルの設置工事は屋根工事に該当しますが、太陽光発電設備の設置工事は電気工事に該当します。なお、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根の止水処理も含まれます。
②関連性の高い工事業種
屋根工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。
- 防水工事
- 板金工事
2.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における屋根工事の専任技術者になれます。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「鉄筋組立て作業」) ※2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 かわらぶき ※2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要
②学歴かつ実務経験で申請する
上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。
- 対象学科
- 土木工事
- 建築学
- 実務経験
- 高卒:5年以上の実務経験
- 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する
資格や学歴がない場合でも、10年以上の屋根工事に関する実務経験があれば申請可能です。
なお、屋根工事の実務経験が10年に満たない場合でも、屋根工事に関する8年以上の実務経験と、他の業種での実務経験を合わせて12年以上ある場合には申請が可能です。
3.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における屋根工事の専任技術者になれます。
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
②指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における屋根工事の専任技術者の要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の屋根工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における屋根工事の専任技術者(または監理技術者)として申請が可能です。
4.まとめ
以上、屋根工事の許可要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
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