「舗装工事」の許可要件

専門行政書士が解説

「舗装工事」の許可要件

1.舗装工事とは?

舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事を指します。

人や車などが安全に通行できるようにしたり、上下水管を安全に収納したりするだけでなく、街や住宅の景観が美しく保たれるよう配慮した工事も求められ、機能を長期間維持するため、交通荷重や雨や雪などの自然にさらされても傷みにくく、劣化しにくい耐久性も重要です。

具体例

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • ブロック舗装工事
  • 路盤築造工事
  • 人工芝張付け工事
    • 地盤面をコンクリート等で舗装した上に張り付けるもの

①他工事業種と比較してみよう
  • とび・土木・コンクリート工事と比較
    • 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、舗装工事ではなくとび・土木・コンクリート工事に該当します。
②関連性の高い工事業種

舗装工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。

  • 土木一式工事
  • とび・土木・コンクリート工事

2.一般建設業の場合の専任技術者要件

①資格で申請する

以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における舗装工事の専任技術者になれます。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(第1種~第6種)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
  • 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
②学歴かつ実務経験で申請する

上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。

  • 対象学科
    • 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)
    • 都市工学
    • 衛生工学
    • 交通工学
  • 実務経験
    • 高卒:5年以上の実務経験
    • 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する

資格や学歴がなくても、舗装工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。

3.特定建設業の場合の専任技術者要件

①資格で申請する

以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における舗装工事の専任技術者になれます。

  • 1級建築施工管理技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
  • 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
②舗装業は指定建設業です

指定建設業の場合には、指導監督的実務経験で申請することができません。
一定の国家資格のみ専任技術者要件を満たすことになります。

4.まとめ

以上、舗装工事の許可要件について解説しました。

当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
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