「舗装工事」の許可要件
専門行政書士が解説
「舗装工事」の許可要件
目次
1.舗装工事とは?
舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事を指します。
人や車などが安全に通行できるようにしたり、上下水管を安全に収納したりするだけでなく、街や住宅の景観が美しく保たれるよう配慮した工事も求められ、機能を長期間維持するため、交通荷重や雨や雪などの自然にさらされても傷みにくく、劣化しにくい耐久性も重要です。
具体例
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
- 人工芝張付け工事
- 地盤面をコンクリート等で舗装した上に張り付けるもの
①他工事業種と比較してみよう
- とび・土木・コンクリート工事と比較
- 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、舗装工事ではなくとび・土木・コンクリート工事に該当します。
②関連性の高い工事業種
舗装工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。
- 土木一式工事
- とび・土木・コンクリート工事
2.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における舗装工事の専任技術者になれます。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
②学歴かつ実務経験で申請する
上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。
- 対象学科
- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)
- 都市工学
- 衛生工学
- 交通工学
- 実務経験
- 高卒:5年以上の実務経験
- 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する
資格や学歴がなくても、舗装工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
3.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における舗装工事の専任技術者になれます。
- 1級建築施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
- 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
②舗装業は指定建設業です
指定建設業の場合には、指導監督的実務経験で申請することができません。
一定の国家資格のみ専任技術者要件を満たすことになります。
4.まとめ
以上、舗装工事の許可要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
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