「電気設備工事」の許可要件
専門行政書士が解説
「電気設備工事」の許可要件
目次
1.電気設備工事とは?
電気設備工事とは、電力会社から送電された電気を建物に引き込み、建築物内で安定的に電気供給ができるようにする工事です。これには、コンセントや照明、電話、インターホンなどの通信設備も含まれます。
また、住宅だけでなく、工場や発電所など企業の設備工事全般も電気設備工事に含まれます。
具体例
- 電気通信線路設備工事
- 電気通信機械設置工事
- 放送機械設置工事
- 空中線設備工事
- データ通信設備工事
- 情報制御設備工事(コンピューター等の情報処理設備の設置工事を含む)
- TV電波障害防除設備工事
ちなみに
すでに設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は電気通信工事に該当しますが、保守(電気通信施設の機能性能および耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理)に関する役務の提供等の業務は、電気通信工事に該当しません。
①他工事業種と比較してみよう
- 機械器具設置工事と比較
- 機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものもありますが、これらについては原則として電気通信工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
- 電気工事と比較
- 大まかには次のように考えるとイメージしやすいです。電気工事は、電気設備の設置および電気を通すための配線設計や配線工事を指します。一方、電気設備工事は、電気を使用するための設備設置を指します。つまり、電気設備工事は電気工事の一部として捉えることができます。
②関連性の高い工事業種
電気設備工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。
- 管工事
- 電気工事
- 鉄鋼造物工事
2.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における電気設備工事の専任技術者になれます。
- 技術士 電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子)
- 電気通信主任技術者(※合格後5年以上の実務経験が必要)
②学歴かつ実務経験で申請する
上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。
- 対象学科
- 電気工学
- 電気通信工学
- 実務経験
- 高卒:5年以上の実務経験
- 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する
資格や学歴がなくても、電気設備工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
3.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における電気設備工事の専任技術者になれます。
- 技術士 電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子)
②指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における電気通信工事の専任技術者の要件を満たしていない場合でも、4,500万円以上の電気通信工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における電気通信工事の専任技術者(または監理技術者)として申請が可能です。
4.まとめ
以上、電気設備工事の許可要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
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