「建具工事」の許可要件
専門行政書士が解説
「建具工事」の許可要件
目次
1.建具工事とは?
建具工事とは、工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事を指します。
建具とは、ドアや窓、引き戸、押入れなどの開閉部材全般を指し、建物内外のインテリアにも大きな役割を果たしています。
具体例
- 金属製建具取付工事
- サッシ取付工事
- 金属製カーテンウォール取付工事
- シャッター取付工事
- 自動ドア取付工事
- 木製建具取付工事
- ふすま工事
①他工事業種と比較してみよう
- 内装仕上工事と比較
- 建具工事は、サッシ、ドア、窓など、開閉可能な部品の取り付けを中心とした工事です。具体的には、サッシ取付工事、ドア取付工事、窓取付工事などが含まれます。一方、内装仕上工事は、建物内部の仕上げを目的とした工事です。これには、インテリア工事、天井仕上工事、床仕上工事など、床、壁、天井の表面仕上げが含まれます。
②関連性の高い工事業種
建具工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。
- 大工工事業
- ガラス工事業
- 内装仕上工事業
2.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における建具工事の専任技術者になれます。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- 技能検定:建具製作・木工(選択科目「建具製作作成」)、カーテンウォール施工、サッシ施工(2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要)
②学歴かつ実務経験で申請する
上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。
- 対象学科
- 土木工学
- 鉱山学
- 機械工学
- 衛生工学
- 実務経験
- 高卒:5年以上の実務経験
- 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する
資格や学歴がなくても、建具工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
3.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における建具工事の専任技術者になれます。
- 1級建築施工管理技士
②指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業の専任技術者の要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の建具工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における建具工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
4.まとめ
以上、建具工事の許可要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
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