「消防施設工事」の許可要件
専門行政書士が解説
「消防施設工事」の許可要件
目次
1.消防施設工事とは?
消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備、または消火活動に必要な設備を設置する工事、もしくはそれらを工作物に取り付ける工事を指します。
具体例
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事
- 屋外消火栓設置工事
- 動力消防ポンプ設置工事
- 火災報知設備工事
- 漏電火災警報器設置工事
- 非常警報設備工事
- 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
①他工事業種と比較してみよう
- 建築一式工事および鋼構造物工事と比較
- 火災時のみ使用する組立式のはしごを設置する工事は消防施設工事に該当しますが、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部として建築一式工事または鋼構造物工事に該当します。
- 機械器具設置工事と比較
- 機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものもありますが、これらは原則として専門工事に区分します。これらに該当しない複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
②関連性の高い工事業種
消防施設工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。
- 管工事
- 電気工事
2.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における消防施設工事の専任技術者になれます。
- 甲種消防設備士
- 乙種消防設備士
※消防法の規定により、消防施設工事の施工には原則として『消防設備士』の資格が必要です(消防法第17条の5)
②実務経験のみで申請する
ポイント:実務経験のみでは専任技術者になれません
他業種と違って、資格や学歴がない場合には消防施設工事に関する10年以上の実務経験があっても専任技術者になれません。
『消防法』の規定により、『消防施設工事』の施工には原則として『消防設備士』の資格が必要(消防法第17条の5)。
一部の工事については資格が無くても施工可能ですが、基本的には必要な実務経験を積むためには『消防設備士』資格は必須です。
3.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格+指導監督的実務経験で申請する
特定建設業許可を取得するためには、甲種・乙種問わず消防設備士の資格のみでは取得できません。指導監督的実務経験が2年以上必要です。
4.まとめ
以上、消防施設工事の許可要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
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