「解体工事」の許可要件
「解体工事」の許可要件
目次
1.解体工事とは?
解体工事はその名の通り、工作物の解体を行う工事です。
解体工事とは、工作物の解体を行う工事を指します。この工事は以前はとび・土工・コンクリート工事の一部とされていましたが、平成28年6月1日の建設業法改正により独立した区分として設けられました。
①他工事業種と比較してみよう
さらに建設業許可事務ガイドラインによれば下記のように記載があります。
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
要は、「工作物の解体をおこなう工事」としつつも、解体工事の対象となる工作物の建設が「専門工事」と判断されるならば、解体するときも同じ業種の「専門工事」と判断すべきとしています。
例を挙げると
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。
ということです。
2.解体工事の登録について
ポイント:建設業許可不要の工事をする場合でも、解体工事業の登録が必要
解体工事を行おうとする者は、元請・下請を問わず、解体工事を実施する区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
営業所がない都道府県でも、その区域内で解体工事を行う場合は、その区域を管轄する知事の登録を取得しなければなりません。
解体工事業の登録を受けるには、技術管理者を配置する必要があります。
詳細は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。
3.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における解体工事の専任技術者になれます。
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築または躯体)
- 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
- 技能検定 とび(※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要)
- 解体工事施工技士
②学歴かつ実務経験で申請する
上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。
- 対象学科
- 土木工学
- 建築学
- 実務経験
- 高卒:5年以上の実務経験
- 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する
資格や学歴がなくても、解体工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
さらに、緩和措置として、解体工事の実務経験が8年以上あり、かつ土木一式工事、建築一式工事、とび・土木・コンクリート工事(解体工事を除く)での実務経験を合わせた合計12年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
4.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における解体工事の専任技術者になれます。
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
②指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業の専任技術者の要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の解体工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業の専任技術者(または監理技術者)になれます。
5.まとめ
以上、解体工事の許可要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
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