建設業許可の更新はどうやってする?

専門行政書士が解説

建設業許可の更新はどうやってする?

1.建設業許可の必要性と業種分類

①建設業許可の種類

建設業許可は一つではなく、請け負う建設工事の種類によって29業種に細かく分かれています。

これらは大きく「一式工事」と「専門工事」に分類され、それぞれに詳細な工事内容が設定されています。

一式工事

一式工事とは、総合的な企画や指導、調整を伴う建設工事のことで、元請業者が複数の下請け業者と共に行う工事を指します。例えば、住宅やマンションの建築工事、ダム工事、道路築造工事などが含まれます。

専門工事

  • 専門工事とは、一式工事以外の専門的な知識を持つ業者が単独で実施できる工事です。専門工事は27種類に分類されます。

建設業許可の種類については29業種あります。

今回の記事では割愛しておりますので、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

詳細はこちらから
②建設業許可は更新が必要です

建設業許可は、その業務を請け負う営業行為を行う前に取得する必要があります。また、この許可は一度取得すれば永続的に有効なわけではありません。

許可を受けてから5年後には更新が必要です。

建設業許可は、依頼者が求める安全性や機能性を満たすために必要な専門的な知識を有していることを証明するものです。

そのため許可取得後も、定期的な許可の更新を義務付けることにより、業者の信頼性と技術力を確認できます。

2.更新の申請について

①建設業許可の有効期限

先述の通り、建設業許可には、5年ごとの更新期限があります。

更新手続きを怠ると許可は失効し、新たに建設業許可を取得する必要があります。つまり、失効してしまうと、建設業を受けたことがある事業者でも、新たに申請しない限り、継続して営むことができなくなります。

建設業許可の有効期限は、許可を取得した日から5年間です。例えば、2024年4月1日に取得した場合、有効期限は2029年3月31日までです。この期限には祝祭日の考慮はありません。

建設業許可の有効期限は、許可通知書や業者票にも記載されています。

②更新申請の期間

更新申請は、有効期限の90日前から30日前までに行う必要があります。

申請受付の開始時期は許可先によって異なります。

福岡県では有効期間満了の3ヶ月前から受付を行っており、更新の審査には30日程度かかりますので、早め早めにスケジュールを立てるようにしましょう。

③更新の要件

建設業の更新を行う際には、新規申請と同様に要件があります。

・経営管理責任者
・専任技術者の常勤
・業務への誠実性
・欠格事由に該当しないこと

新規申請と同様に必要です。それに加えて、更新時に特に注意すべき事項があります。

毎年の決算書の提出

建設業の許可を受けた後、事業年度毎に決算書の提出が義務付けられています。決算変更届とも言います。決算変更届は事業年度の終了から4ヶ月以内に提出する必要があります。1回でも未提出があると要件を満たさないことになるため、注意が必要です。

重要事項の変更届の提出

建設業の許可を受けた後、重要事項に該当する内容に変更があれば、変更届の提出が義務付けられています。
内容は下記のとおりです。

・商号
・営業所に関わる変更
・資本金額
・役員と支配人に関わる変更
・経営業務管理責任者に関わる変更
・専任技術者に関する情報
・令3条の使用人に関わる変更
・管理技術者に関わる変更

社会保険への加入状況

更新時の添付書類には、保険加入状況を確認する書類が追加されています(建設業法施行規則第4条第1項)

④申請書類

必須書類

①建設業許可申請書
②役員などの一覧表/別紙一
③営業所一覧表(更新)/別紙二(2)
④専任技術者一覧表/別紙四
⑤使用人数/様式第四号
⑥誓約書/様式第六号
⑦営業沿革/様式第二十号
⑧所属建設業者団体/様式第二十号ノ二
⑨健康保険など加入状況/様式第二十号ノ三
⑩主要取引金融機関名/様式第二十号ノ四
⑪経営業務管理責任者証明書/様式第七号
⑫経営業務管理責任者の略歴書/別紙
⑬許可申請者住所、生年月日などに関する調書/様式第十二号
⑭株主調書/様式第十四号*法人のみ
⑮経営業務管理責任者確認資料(社会保険証複写など)
⑯専任技術者確認資料(社会保険証複写など)
⑰営業所確認資料
⑱健康保険・厚生年金・雇用保険加入証明資料

行政機関で取得する書類

以下の書類等は行政機関で取得します。

  1. 登記されていないことの証明書
    (成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)
    • 役員、相談役、顧問、個人事業主、使用人について必要となります。
  2. 身分証明書(破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の区市町村長の証明書)
    • 役員、相談役、顧問、個人事業主、使用人について必要となります。
  3. 登記事項証明書
  4. 住民票
    • 経営業務管理責任者、専任技術者、令3条使用人について必要となります。

状況に応じて必要な書類

  1. 様式第十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
    • 支配人もしくは従たる営業所を置いた場合に必要
  2. 様式第九号 実務経験証明書
    • 専任技術者が実務経験者の場合に必要
  3. 様式第十号 指導監督的実務経験証明書
    • 特定建設業許可の場合に必要
  4. 監理技術者資格者証コピー
    • 特定建設業許可の場合に必要
  5. 様式第十三号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
    • 支配人もしくは従たる営業所を置いた場合に必要
  6. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料(社会保険証のコピー等)
    • 従たる営業所を置いた場合に必要
  7. 印鑑証明書
    • 経営業務管理責任者、専任技術者の経験を自己証明する場合に必要
⑤更新に必要な費用

福岡県で建設業許可を更新する際の手数料は「50,000円」です。

そのほか、「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」の手数料も必要です。さらに、行政書士に依頼する場合には、行政書士報酬もかかります。

3.まとめ

以上、建設業許可の更新について解説いたしました。

当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。

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