建設業許可表は必ず掲示しましょう
建設業許可表は必ず掲示しましょう
目次
1.建設業許可票とは
建設業許可票は、建設業許可を取得した業者が法律に基づいて掲示しなければならない標識です。
この許可票には、
・事業所に掲示する標識
・建設工事の現場ごとに掲示する標識
の2種類があります。
以下では、それぞれの標識についての具体的な記載内容やサイズなどについて詳しく解説します。
2.建設業許可票の記載事項
①事業所に掲げる建設業許可票の記載事項
商号または名称
まず最初に、事業所に掲示する建設業許可票には、商号または名称を記載する必要があります。これは、建設業許可を取得する際に登録した商号または名称です。
商号や名称を変更した場合には、最新の情報を記載してください。
代表者の氏名
次に、代表者の氏名を記載します。
法人の場合は代表取締役、個人事業主の場合は事業主本人が該当します。代表者が変更になった場合は、変更後の代表者の氏名を記載する必要があります。
一般建設業または特定建設業の別
一般建設業か特定建設業かを記載します。
両方の許可を持っている場合は、それぞれの情報を記載してください。また、許可の種類が変更になった場合は、最新の情報を記載する必要があります。
許可を受けた建設業の業種
許可を受けた建設業の業種を記載します。
業種追加などで許可を取得した年月日が異なる場合は、それぞれの業種と取得年月日を記載します。また、複数の事業所で建設業許可を取得している場合は、全ての業種を記載してください。
建設業許可番号
上記の業種に対応する建設業許可番号を記載します。この番号は5年ごとの更新で変更になるため、許可更新の都度、許可票を修正する必要があります。
建設業許可の取得年月日
建設業許可を取得した年月日を記載します。こちらも5年ごとの更新で変更になるため、その都度許可票を更新する必要があります。
当該事業所で営業している建設業の業種
基本的には、上記で記載した建設業許可の業種と同じになります。ただし、複数の事業所で異なる業種の許可を取得している場合は、その事業所で取得している許可業種を記載してください。
以上の内容は、最新の情報を常に反映させることが求められます。変更があった場合には、速やかに許可票の内容を修正する必要があります。
②建設工事現場に掲げる建設業許可票の記載事項
次に、建設工事現場に掲げる建設業許可票の記載事項について詳しく解説します。
建設工事の現場では、長方形の標識が掲示されているのを見かけたことがある方も多いかと思います。この標識は、事業所に掲げる建設業許可票と似ていますが、いくつかの違いがあるため注意が必要です。また、各工事現場ごとに掲示する必要がある点も重要です。
商号または名称
基本的には事業所に掲げる建設業許可票と同様に、商号または名称を記載してください。
代表者の氏名
こちらも事業所に掲げる建設業許可票と同じく、代表者の氏名を記載します。法人の場合は代表取締役、個人事業主の場合は事業主本人を記載します。
主任技術者(監理技術者設置時)
主任技術者に関する情報は事業所に掲げる許可票にはない項目です。
記載事項は
・主任技術者の氏名
・主任技術者の専任の有無
・主任技術者の資格名
・資格者証交付番号
となります。
監理技術者を設置しなければならない工事の場合は、
・監理技術者の氏名
・監理技術者の資格名
・資格者証交付番号
を記載してください。
一般建設業または特定建設業の別
一般建設業または特定建設業の別を記載します。事業所に掲げる許可票と同じ考え方で記載してください。
許可を受けた建設業の業種
建設工事現場で実施している建設業の業種を記載します。
建設業許可番号
建設業許可番号を記載します。事業所に掲げる許可票と同様の考え方で記載してください。
建設業許可の取得年月日
建設業許可を取得した年月日を記載します。この部分も事業所に掲げる許可票と同様の考え方です。
以上の項目を正確に記載し、各建設工事現場ごとに掲示することが求められます。情報は常に最新のものを反映させ、変更があった場合は速やかに修正してください。
3.建設業許可票のサイズおよび材質の指定
建設業許可票のサイズや材質について解説します。
「事業所に掲げる標識」と「建設工事の現場に掲げる標識」ではそれぞれ異なる規定がありますので、以下に詳しく説明します。
事務所に掲げる標識
事業所に掲げる建設業許可票のサイズは、縦35センチ以上、横40センチ以上と定められています。
これは最低限のサイズであり、これより小さいサイズは許可されません。材質については特に指定はありませんが、耐久性のあるしっかりした材質で作成することが推奨されています。
建設工事の現場に掲げる標識
建設工事の現場に掲げる建設業許可票のサイズは、縦25センチ以上、横35センチ以上です。
こちらも最低限のサイズであり、それ以下のサイズでは認められません。材質についても、事業所に掲げる許可票と同様に特に指定はありませんが、耐久性のある堅ろうな材質で作成することが求められています。
4.建設業許可票を掲示しない場合の罰則
建設業許可票の掲示は法律で義務付けられており、これに違反した場合には罰則があります。具体的には、許可票を掲示しない場合は10万円以下の過料が科されることになります。
5.まとめ
以上、建設業許可票について解説いたしました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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