許可の一本化とは

専門行政書士が解説

許可の一本化とは

1.許可の一本化とは

建設業の許可を取得しても、すべての種類の工事を行えるわけではありません。

建設業法に定められた異なる業種の工事を行う場合には、新たにその業種の許可を取得する必要があります。

建設業許可を新規に取得して、事業を始めていくと、事業拡大のために、建設業種の追加をすることもあると思います。

建設業種を追加することによって、問題になってくるのが、更新の手続きです。

下記の例を見てみましょう。

  • 既に取得している一般建設業許可「電気工事」の有効期限
    • R2年4月1日からR7年3月31日まで
    • 更新のタイミングはR7年の1月〜2月
  • 新たに追加した一般建設業許可「大工工事」の有効期限
    • R3年4月1日からR8年3月31日まで
    • 更新のタイミングはR8年1月〜2月

業種ごとに、免許の期間が違うため、更新のタイミングも違います。

こうなると後から業種を追加すれば追加するほど更新の頻度が多くなってしまい非常に面倒だし、お金もかかります。

そんな時に手続きを簡略化するのが、「許可の一本化」です。

先に有効期限が来るR7年度の更新時に、R8年の更新分もまとめて更新することが可能です。

一本化することで、許可期限の管理や更新の手続きを一度で済ませることができます。

①許可の一本化のメリット

  • 複数ある建設業の更新時期を統一化できる
    • 許可年月日を揃えることで更新の失念が防げる
  • 時間を節約できる。手間を省くことができる
    • 更新手続きを1回で済ませることができる
  • 一本化以後の申請手数料が一律となる
    • 無駄な手数料5万円を節約できる※

※更新の手続きには申請手数料として5万円がかかってしまうので、業種ごとに別々で2回更新手続きをすると10万円の支出となってしまいます。

業種が多ければ多いほど、手続きは煩雑化し、費用もかかってしまいます。

②許可の一本化のデメリット
  • 許可番号が減ってしまう
    • 一本化することにより、許可有効期限が変わるので、既に許可証を提出している取引先に対して差し替えしなくてはならない。
  • 更新期間が多く残っている際は残存期間がもったいない
    • 5年更新で良いのに既存の業種と一緒に更新するため、例えば3年で更新ということもありえます。

2.許可の一本化の方法

複数の建設業許可を持っている場合、それぞれの有効期限に応じて個別に更新手続きを行う必要がありますが、許可を一本化することで、一つの有効期限にまとめることができます。

許可を一本化する方法は主に2つあります。

①更新時に一本化する

最初に、有効期限が最も早く来る許可を更新する際に、その他の許可も同時に更新する方法があります。

この方法では、有効期限がまだ残っている許可も一緒に更新します。一見すると有効期限が残っている許可を更新するのはもったいないように感じますが、次回以降の更新時にかかる手数料を考えると、一本化する方が経済的です。

例えば、4つの異なる有効期限の許可を持っている場合、各更新時に50,000円ずつ支払うことになりますが、一本化することで更新手数料は5年間で50,000円に統一されます。これにより、長期的に見て費用を抑えることができます。

②業種追加時に一本化する

新しい業種を追加するタイミングで、他の許可も同時に更新する方法もあります。

この場合、業種追加の手数料50,000円と、既存の許可の更新手数料50,000円がかかり、合計で100,000円の費用が必要です。

しかし、複数の許可をまとめて更新することで、一回分の更新手続き費用で済むため、手続きが簡単になります。

ただし、この方法には注意点があります。許可の有効期限が以下の条件を満たしている必要があります。

  • 知事許可の場合、残り期限が3か月以上(自治体によって異なる)
  • 大臣許可の場合、残り期限が6か月以上

これらの期間が残っている許可でないと一本化できないため、有効期限の確認が重要です。

3.まとめ

以上、建設業許可の一本化について解説いたしました。

当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。

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