【建設業×古物商】事業拡大に古物商許可?
【建設業×古物商】事業拡大に古物商許可?
建設業許可を取得することによって
・500万円以上の工事を請け負えるようになる
・公共工事を請け負えるようになる
・社会的信用ができる
というような様々なメリットを受けることができます。
そんな建設業許可を取得するという方の中には、その目的が事業拡大という方も多いのではないでしょうか。
もちろん建設業を事業とするのであれば、建設業許可を取得することで、事業の幅を広げることができます。
とはいえ、目的を事業拡大とするのであれば、建設業にこだわることはありません。
実は古物商も建設業と相性が良いのはご存知でしょうか?
今回は一見関係のなさそうな、建設業者が取得する古物商について解説していきます。
目次
1.古物商と相性の良い建設業種
どういう場面で建設業と古物商は関連がありそうでしょうか?
全ての建設業種で、古物商と関係が深いかというとそうではありません。
ではどのような業種を営んでいる方であれば、古物商との関連性が深いでしょうか?
①内装工事
内装工事やリフォームでは、多くの不用品が発生します。
たとえば、飲食店の内装工事では、業務用の冷蔵庫やイス、テーブルなどが不要になることもあります。
住宅のリフォームであれば、ソファやテーブルなどの家具や、テレビや電子レンジなどの家電などが不要になっており、処分に困っているお客様もいらっしゃるかもしれません。
古物商許可を取得していれば、これらの物品を買い取り、転売することが可能です。お客様にとっても、不要品の処分ができることで喜ばれるでしょう。
②管工事
管工事では、エアコンなどの空調設備を新しいものに交換することがよくあります。
古物商許可を持っていれば、取り外したエアコンを下取りし、転売することが可能です。
③解体工事
解体工事では、大量の不用品が出ます。
食器や家具、家電、骨董品、衣服など種類は様々です。
古物商許可があれば、価値のある商品を買い取り、転売することができます。
最近では、空き家問題対策として解体工事を行う業者が、家に残された価値のある物品を買い取って転売するケースが増えています。
2.そもそも古物商とは?
そもそも古物商はどういったものなのでしょうか?
古物商に該当するパターン
①買い取った中古品を転売する
②買い取った中古品を修繕するなどして販売する
③買い取った中古品をレンタルする
④買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
⑤自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
⑥国内で買い取った中古品を海外で販売する
上記のような古物を継続的に売買したり取引することを古物商と言います。
ポイント:古物商取引をするなら古物商許可が必要
そしてこれらの古物商取引をする場合には、必ず古物商許可を取得しなければなりません。
無免許で古物商取引などをしようとすると、古物営業法などで、以下のような罰則が規定されています。
- 無許可営業 懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
- 名義貸し 懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
免許を取得しなければならないのか・・・と面倒に思われた方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、古物商許可の取得は下記のようなメリットがあります。
3.古物商許可を取得するメリット
①事業の幅が広がる
事業拡大を目指す上で、事業の幅を広げることは重要です。
先述の通り、建設の現場では様々な不用品が出てくるケースが多いです。今までは処分を任されていた場合には、捨てることしかできなかった不用品が、新たに販売できるようになります。
お客様としても面倒な不用品の処分ができるため、喜ばれることでしょう。
このように事業拡大をする上で、建設業にこだわる必要は決してないのです。関連する事業で、ビジネスの幅を広げていけるということは重要なことです。
②一度免許を取得すれば更新は不要
ポイント:古物商許可は取得すれば一生涯使える
古物商許可は一度取得すれば、建設業許可のように更新は必要ありません。
取得した時点で一生涯使える免許となります。
もちろん不祥事を起こしたりすることにより、欠格要件に該当してしまった場合などは取り消されることがありますので、その点は注意しましょう。
古物商事業を始めるかどうかは別として取得だけでもしておくことは一つの手段かと思います。
③取得手数料が安価
個人の方は自身で申請した場合にかかる費用は、2万円前後ということになります。
申請手数料は19,000円となるのですが、住民票などの公的書類が必要になるため、その取得費用が別途かかってくるということになります。
行政書士に頼むのであれば、追加で代行料が必要という事になります。
4.古物商許可を取得するなら行政書士に
古物商許可を取得する場合、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
確かにご自身で申請することができますが、申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
当事務所でも、古物商許可の申請代行を承っております。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお声掛けください。
5.まとめ
以上、建設業と古物商の相性について解説させていただきました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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