【事業拡大におすすめ】建設業と相性の良い許可業種
建設業と相性の良い許可業種
建設業をやっていく中で、事業拡大を目的に建設業許可を取得する方も少なくありません。
もちろん事業拡大は建設業に限定する必要はありません。
兼業を制限されているわけではありませんので、需要を見つけて、マッチングする商品や事業を供給できれば十分ビジネスチャンスは生まれます。
今回は建設業と相性の良い業種をいくつかご紹介したいと思います。
目次
1.建設業×宅建業
①何ができるようになるのか
建設業を主に営む会社が宅建業も兼業することで、
- 自社で建売住宅を建設して販売
- 中古住宅を内装工事してリノベーション住宅として転売する
- マンションやアパートの新築工事を行い、入居者を集めて賃貸収入を得る
ことが可能になります。
つまり、建設業と不動産業を兼業することで、不動産の購入と販売を自ら行うことができるため、仕事を獲得する幅を広げることができます。
また、詳細は割愛しますが、公共工事の受注を目指す際に重要となる経営事項審査でのポイントを向上させる要因となります。
②宅建業の免許が必要です
住宅の販売や転売を業として行うには、宅地建物取引業(宅建業)の免許が必要です。
この通称「宅建業免許」があれば、以下のような事業が行えます。
- 自ら宅地や建物の売買や交換を事業として行うこと。
- 他人が宅地や建物の売買、交換、もしくは賃貸借を行う際、その代理や媒介を事業として行うこと。
これらの宅建業の免許を取得するためには、建設業許可のように許可要件をクリアする必要があります。
◯宅建業に必要な代表的許可要件
- 代表者および政令で定められた使用人が常勤していること
- 専任の宅地建物取引士を配置していること
- 事務所を設置し、その形態が適合していること
- 営業保証金の供託または保証協会に加入すること
- 代表者、役員、政令使用人等が欠格要件に該当しないこと
2.建設業×産業廃棄物収集運搬業
①何ができるようになるのか
産業廃棄物収集運搬業とは、製造業や流通業をはじめとするさまざまな産業の現場で必要とされる業務で、産業廃棄物を収集し運搬することを指します。
例えば、建設業においては、解体工事で出るコンクリートがらや木くずなどが「産業廃棄物」に該当し、これらを中間処理場などに運ぶことが「収集運搬」となります。
これらの作業をビジネスとして行うことが産業廃棄物収集運搬業となります。
産業廃棄物の収集運搬業を取得することによって、自社だけでなく、元請業者から産業廃棄物の収集運搬を委託されるケースもあります。
そうすれば、
・元請け業者から重宝される
・他業者との差別化
・ビジネスを広げる
などのメリットがあります。
②産廃許可の免許が必要です
産業廃棄物許可とは、産業廃棄物の収集、運搬、および処理を行うことを認める制度です。
産業廃棄物とは、事業活動で発生する廃棄物のうち、法律で指定された20種類と特別管理産業廃棄物を指します。
これらの廃棄物を業務として収集、運搬、または処理する場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第14条1項および6項に基づき、事業を行う区域の都道府県知事から許可を受けることが義務づけられています。
産業廃棄物処理業の許可を取得するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
◯産業廃棄物収集運搬業に必要な代表的許可要件
- 事業を安定的かつ適切に遂行するために必要な『施設』と『申請者の能力』を備えていること。
- 欠格要件に該当していないこと。
つまり、産業廃棄物収集運搬の許可を得るには、適切な『施設』と『申請者の能力』があり、かつ『欠格要件に該当しない』ことが求められます。
産廃許可を取得したいと考えている方は下記から詳細を確認できますので、ぜひご覧ください。
3.建設業×古物商
①何ができるようになるのか
建設の現場では様々な不用品が出てくるケースが多いです。
今まではそれらの不用品の処分を任されていた場合には、捨てることしかできなかった不用品が、新たに販売できるようになります。
- エアコンの下取りを行う管工事業者
- 厨房やパーテーションなどを買い取る内装工事業者
- 不用品の買い取りを実施する解体工事業者
などが、古物商取引と相性が良いと言えます。
お客様としても面倒な不用品の処分ができるため、喜ばれることでしょう。
②古物商許可の免許が必要です
古物商取引をする場合には、必ず古物商許可を取得しなければなりません。
古物商は下記のようなパターンが該当します。
古物商に該当するパターン
①買い取った中古品を転売する
②買い取った中古品を修繕するなどして販売する
③買い取った中古品をレンタルする
④買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
⑤自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
⑥国内で買い取った中古品を海外で販売する
上記のような古物を継続的に売買したり取引することを古物商と言います。
古物商許可を取得する要件は下記のとおりです。
- 主たる営業所を設けること
- 営業所ごとに常勤の管理者を置くこと
- 欠格事由に該当しないこと(申請者本人・法人役員・管理者)
古物商許可は一度取得すれば、建設業許可のように更新は必要ありません。取得した時点で一生涯使える免許となります。
また、比較的簡単に、そして安い費用で取得することができることも大きなメリットとなります。
当事務所でも、古物商許可の申請代行を承っております。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお声掛けください。
4.まとめ
以上、建設業と相性の良い許可業種について解説させていただきました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
併せて読みたい記事
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-19:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ