建設業許可の変更届を提出していないと・・・
建設業許可の変更届を提出していないと・・・
1.建設業許可の変更届を提出していないと・・・
ポイント:建設業許可の更新ができない可能性があります
前回の更新または申請から5年が経過すると、会社の状況は大きく変わるものです。
その間に会社の重要事項に変更があったにもかかわらず、変更届を提出していない会社は多く存在します。
建設業許可業者は、変更があるたびに許可権者に変更届を提出する義務があります。
また、変更届とは別に決算変更届の提出も必要となります。
これらの書類を提出していないと、建設業の更新ができない可能性があります。
2.建設業許可の変更届とは
建設業許可に関する変更届には、毎年必ず提出しなければならないものと、変更があった場合のみ提出が必要なものの2種類があります。
①決算変更届(事業年度終了届)
決算変更届は、建設業許可を持つ事業者であれば、毎年必ず提出しなければならない書類です。
名前に「変更」とありますが、実際には変更がない場合でも、毎年作成して提出する義務があります。
ポイント:提出期限は決算終了後4ヶ月以内
決算変更届の提出期限は、決算終了後4か月以内です。
事業年度が終了したら、毎年、決算書を作成して確定申告を行います。
法人の確定申告期限は、決算日から2か月以内ですので、確定申告が終わった後に決算変更届を作成し、提出することになります。
決算変更届については下記の記事から詳細を確認できます。
②変更届
会社名、営業所の所在地、電話番号、常勤役員、専任技術者などに変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。変更届が必要な事項には細かい規定があり、何を変更するかによって提出期限も異なります。
ポイント:変更があった時に届出が必要な項目
ポイント:提出期限は変更内容によって変わります
変更から2週間以内に届出が必要
- 経営業務の管理責任者を変更したとき
- 婚姻等により経営業務の管理責任者となっている者の氏名が変更となったとき
- 営業所の専任技術者を変更したとき
- 婚姻等により営業所の専任技術者となっている者の氏名が変更となったとき
- 新たに営業所の代表者になった者があるとき
- 経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者に係る基準を満たさなくなったとき
- 法第8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき(欠格要件に該当)
- 健康保険等の加入状況に変更があったとき
変更から30日以内に届出が必要
- 商号又は名称を変更したとき
- 既存の営業所について下記のいずれかを変更したとき
- (ア)その名称
- (イ)所在地
- (ウ)営業所において営業を行う建設業の種類
- 資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
- 婚姻等により法人の役員等、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
- 営業所の新設をしたとき
- 役員等、支配人に変更があったとき
3.提出しないことによる罰則
ポイント:更新できないだけでなく、罰則の可能性も
建設業許可の変更届や決算変更届の提出期限を過ぎてしまった場合、建設業法第50条に基づき、
6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
に処される可能性があります。
ただし、遅延したからといってすぐに罰則が科されることは少なく、遅れて提出しても受理される場合もあります。
とはいえ、先述した通り、変更届を提出しないと建設業許可の更新が受けられず、許可が失効する可能性があります。
許可が失効した場合、再度建設業許可が必要な場合は、新たに取得する必要があります。
失効期間中は、当然ですが許可が必要な500万円以上の工事を請け負うことができなくなります。
4.まとめ
以上、変更届や決算変更届が提出されない場合のリスクなどについて解説いたしました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
ぜひお気軽にご相談ください。
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