工事現場に配置すべき技術者とは?
工事現場に配置すべき技術者とは?
目次
1.監理技術者の職務
①建設許可業者は監理技術者を現場に配置しなければならない
【監理技術者等の職務】
法第26条の3第1項
監理技術者等は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。
建設業の許可を受けている者は、建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該建設工事について一定の資格を有する者(主任技術者又は監理技術者。以下「監理技術者等」という。)を置いて工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。
ポイント:建設業許可を受けていない場合は配置義務はありません
逆にいうと、建設業許可を受けていない場合には監理技術者等の配置義務はありません。
②主任技術者と監理技術者の違い
ポイント:規模の大きい工事には監理技術者を配置する
主任技術者
建設業者(建設業許可業者)は、請け負った建設工事(許可を受けた業種)を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。(建設業法第26条第1項)
※500万円未満であっても、施工する建設工事の業種の許可業者であれば主任技術者の配置が必要です。
<役割> 施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に従事する者の技術上の指導監督
監理技術者
発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を置かなければなりません。(建設業法第26条第2項)
※下請契約の額には、注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含まない。
<役割> 主任技術者の役割に加えて、施工を担当する全ての下請業者を適切に指導監督する総合的な機能
ポイント:請負代金が途中で規定の金額を超えれば監理技術者への変更が必要
当初は主任技術者を配置していた工事であっても、工事内容の大幅な変更などにより、工事途中で下請契約の合計金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となった場合、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代わり、所定の資格を持つ監理技術者を配置しなければなりません。
ただし、工事開始時にこのような変更が予想される場合は、最初から監理技術者として資格を持つ技術者を配置する必要があります。
2.営業所の専任技術者との関係
ポイント:専任技術者と監理技術者等は原則兼務できない
営業所における専任技術者は基本的に営業所に常勤し、その職務に従事することが求められます。
そのため、専任技術者が工事現場に配置される監理技術者などになることはできません。
これにより、一人親方の場合、建設業許可の取得が難しくなることがあります。
ポイント:下記の条件を全てクリアすれば兼務可能
しかし、特例として、以下の条件をすべて満たす場合に限り、営業所の専任技術者が、専任を要しない監理技術者などとして工事現場に配置されることが認められます。
- 当該営業所で請負契約が締結された工事であること
- 工事現場と営業所が近接しており、常に連絡が取れる体制にあること(工事現場での職務に従事しながら、実質的に営業所の職務にも従事できる程度の距離)
- 所属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
- 当該工事において専任を要しない監理技術者などであること
専任技術者について詳しく知りたい方は下記からご確認ください。
3.監理技術者等の雇用関係について
ポイント:派遣社員や短期雇用の者を技術者として配置するのは不可
監理技術者などは、建設工事の適正な施工を確保するため、工事を請け負った企業と直接かつ恒常的な雇用関係にあることが求められます。
そのため、派遣社員や短期雇用の者を技術者として配置することは認められていません。
4.まとめ
以上、建設業許可業者が現場に配置しなければならない技術者について解説いたしました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
ぜひお気軽にご相談ください。
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