更新のタイミングで確認しておくべきこと

専門行政書士が解説

更新のタイミングで確認しておくべきこと

1. 更新のタイミングが近づいてきた!準備は大丈夫ですか?

ポイント:建設業許可の有効期限は5年間!

建設業許可の有効期限は、許可を取得した日から5年間です。
例えば、

  • 2024年4月1日に取得した場合
    • 有効期限は2029年3月31日まで

です。この期限には祝祭日の考慮はありません。

ポイント:更新手続きし忘れると再度新規申請が必要

更新手続きを怠ると許可は失効し、新たに建設業許可を取得する必要があります。つまり、失効してしまうと、建設業を受けたことがある事業者でも、新たに申請しない限り、継続して営むことができなくなります。

ポイント:有効期限を把握しておこう

建設業許可の有効期限は、許可通知書や業者票にも記載されています。

2.更新のタイミングで注意すべきこと

①更新の申請をする日程について
ポイント:更新は有効期限の90日前から30日前までに行う

更新申請は、有効期限の90日前から30日前までに行う必要があります。

更新の審査には30日程度かかります

申請受付の開始時期は許可先によって異なります。
福岡県では有効期間満了の3ヶ月前から受付を行っています。

では、提出期限の30日前までに手続きを行わないと更新できないのか?
実は30日前を過ぎてしまっても、更新の申請は受け付けてもらえます。

審査期間中に、従前の許可の有効期限が過ぎてしまった場合でも許可の効力が直ちに失われるわけではありません。新しい許可通知書が交付されるまでは、引き続き従前の許可が有効とされます。

とはいえ、ギリギリで申請すると、トラブルが発生しまったときに対処できないので、早め早めにスケジュールを立てるようにしましょう。

②決算変更届は提出していますか?
ポイント:決算変更届とは?

建設業の許可を取得した事業者は、毎年「決算変更届」を提出する義務があります。都道府県によっては、「決算変更届」を「決算報告書」や「年次報告書」と呼ぶこともあります。

決算変更届は、対象となる事業年度中に実施した主な工事の内容や資産の状況などを報告する書類です。

簡単に言えば、その年度の事業活動をまとめた営業報告書のような位置づけになります。毎年の提出が義務付けられており、期限も定められているため、忘れずに対応することが重要です。

ポイント:更新するには決算変更届が必須

毎年の決算変更届を提出していない場合、建設業許可の更新を受け付けてもらえません。

許可を取得した事業者は、一般建設業許可・特定建設業許可の区別なく、事業年度終了後4カ月以内に決算変更届を提出する必要があります。

本来、毎年提出が必要な決算変更届ですが、提出していない場合には、5年分まとめて作成し、提出しなければなりません。

決算書や工事の実績などの書類を5年分まとめて作成しないといけないためかなり手間がかかります!

先述の通り、更新のタイミングも決まっていますので、余裕を持ったスケジュールを組むようにしましょう!

③そもそも許可要件を満たしていますか?

建設業許可を取得するために必要な6つの要件

  1. 誠実性を有すること、欠格要件に該当しないこと
  2. 主たる営業所があること
  3. 財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  4. 適正な社会保険に加入していること
  5. 営業所ごとに専任技術者を置いていること
  6. 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置いていること

建設業許可を新規で取得する場合には、上記の許可要件をクリアしなければなりません。

これは更新の際も同様です。

特に経営業務の管理責任者や専任技術者に関しては、該当する人が会社を退職したりすることで退任してしまった場合には新たに該当する人を選任しないと、建設業許可が失効してしまします。

もちろん、該当者が変更になった時点で、届出を提出しないといけませんのでその点は注意しましょう。

そのほかにも変更がる場合に、届出しないといけない項目は下記の通りです。

変更があった場合届出ないといけない項目

・商号
・営業所の名称
・営業所の所在地
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種追加
・営業所の業種廃止
・定款
・資本金
・役員、支配人、令第3条の使用人
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・使用人数
・健康保険の加入状況

具体的な対応は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから
詳細はこちらから

3.まとめ

以上、更新のタイミングで確認しておくべきことについて解説いたしました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です
5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば
長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば
30年間アフターサービスの対応が可能です!
詳しくは下記の記事をご覧ください!
【福岡県全域対応】建設業許可を取得したい方へ

福岡県の建設業者様 建設業許可の新規申請 どの行政書士に頼むかお悩みではないですか? 目次かといって建設業許可を取得して一生涯建設業をやっていくのであれば1.当事…

お問い合わせは下記から

お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]

お問い合わせ