こういう時は常勤性が認められない!?(専任技術者・経営業務の管理責任者)

専門行政書士が解説

こういう時は常勤性が認められない!?(専任技術者・経営業務の管理責任者)

1.専任技術者・経営業務管理責任者に必要な常勤性とは?

①そもそも常勤性とは?
ポイント:専属かつ常勤での勤務

常勤とは、一般的に休日を除き、毎日決められた勤務時間に継続して働いている状態を指します。いわゆる正社員として雇用されている人がこれに該当します。

これに対して、パートタイム勤務や短時間勤務のアルバイト、派遣労働者、日雇い労働者などは、原則として「常勤」とはみなされません。

専属かつ常勤で働いていることが必要です。
そのため、他の会社に社員として所属している場合などは認められません

②建設業許可で必要になる常勤性

建設業許可申請では、法令により「常勤性」の証明が求められます。具体的には、次の2つの立場にある人が「常勤」であることが求められます。

建設業許可で常勤性が必要になる内容
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者など)
    • 主たる営業所において常勤である必要があります。
  • 営業所技術者(専任技術者)
    • 建設業を行う営業所ごとに、専任かつ常勤で配置する必要があります。

つまり、これらの人が「正社員として、営業所で日常的に業務に従事していること」が、常勤性を満たす前提となります。

③常勤性を証明する資料が必要
ポイント:健康保険証が一般的だったが・・・

常勤性を証明するにあたって、会社に必要な人材が実際に勤務していることを証明することが必要です。
その証明に一番適していたものが、健康保険証でした。

これまでは健康保険証に記載された氏名・生年月日・事業所名などから、申請者がその営業所に勤務していることを客観的に確認できたため、常勤性の裏付けとして非常に有効でした。

しかし、健康保険証の廃止に伴い、今後はその代替となる資料を準備しなければならなくなりました。

常勤性を証明するための資料は、個人事業主であるか、法人であるかによって変わってきます。

保険証に代わる常勤性を証明できる書類の詳細は過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

詳細はこちらから

2.常勤性が認められないパターン

①住所が主たる営業所から遠距離で通勤不可能な場合

申請会社の主たる営業所の住所が福岡で、住所が東京の場合など、現実的に毎日の通勤が不可能である場合には、常勤性は認められません。

一般的には、電車等の公共交通機関を使用し、片道おおよそ2時間を超えると、その常勤性や専任性に疑いをもたれるようです。

ポイント:通勤確認の証明ができるならOK

たとえ居住地が遠方であっても、実際に毎日会社や営業所へ出勤し、勤務している実態が確認できる場合には、常勤性を証明することが可能です。

重要なのは、「通勤距離」ではなく「勤務の実態」が伴っているかどうかです。

通勤確認の証明書類の例

  • 通勤区間の公共交通機関の定期券
  • 通勤区間の高速道路の領収書やETCの記録
  • 出勤記録
  • 業務報告書

など

必要に応じて上記の書類を用いて、実際に勤務している事実を明確に示すことが求められます。

②他社の取締役や会社員

そもそも、他社の取締役である場合や、他社に正社員として所属している場合には、申請会社での常勤性は認められません。

ポイント:他社の取締役である場合には

ただし、他社の取締役である場合には、他社の代表取締役(被証明者以外)による非常勤証明書を提出することで、申請会社の常勤性を証明することが可能です。

③他営業所で専任を求められる職に就いている人
ポイント:兼業や兼任はNG

すでに選任を求められている職に就いている人は常勤性が認められません。

これは他社の場合はもちろんですが、申請会社で複数の営業所があり、すでに他の営業所で選任を求められている職に就いている場合にはNGです。

要するに、兼業や兼任はできないということです。

3.まとめ

以上、こういう時は常勤性が認められない!?(専任技術者・経営業務の管理責任者)について解説いたしました。

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