【専任技術者】資格がなくても建設業許可は取得できる?

専門行政書士が解説

【専任技術者】資格がなくても建設業許可は取得できる?

1.資格がなくても建設業許可は取得できる?

①建設業許可を取得するために専任技術者の配置が必要

建設業許可は誰でも取得できるわけではありません。
下記の建設業許可要件を満たした場合に許可が取得できます。

建設業許可を取得するために必要な6つの要件

  1. 誠実性を有すること、欠格要件に該当しないこと
  2. 主たる営業所があること
  3. 財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  4. 適正な社会保険に加入していること
  5. 営業所ごとに専任技術者を置いていること
  6. 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置いていること

そのうち、
「営業所ごとに専任技術者を置いていること」
というのは、建設工事に関する請負契約の適正な締結と履行を確保するため、許可を受けようとする建設業に関連する専門知識が必要ということで、専任技術者の配置を必要としています。

この専任技術者は資格がある者しかなる事ができないのでしょうか?

②結論:専任技術者は資格がなくともなる事が可能※例外あり
ポイント:専任技術者の要件とは

専任技術者になるためには以下の要件のいずれかを満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を所有している
  2. 指定学科を卒業し、高卒・専門学校卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験を持つ
  3. 10年以上の実務経験を持つ
  4. 一級一次検定※合格後3年以上の実務経験を持つ
  5. 二級一次検定※合格後5年以上の実務経験を持つ
ポイント:実務経験で専任技術者になれる

取得したい建設業許可の業種の実務経験があれば、専任技術者になる事が可能です。上記の要件のうち2,3のどちらか満たせばOKです。

  1. 指定学科を卒業し、高卒・専門学校卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験を持つ
  2. 10年以上の実務経験を持つ

資格がなくとも専任技術者になる事ができますので、つまりは、資格なしで建設業許可を取得することも可能です。

10年間の実務経験を証明すれば、専任技術者になれますが、指定学科を卒業していれば、その年数を短縮する事もできます。

ポイント:注意!電気工事業と消防施設工事は例外!

ただし、電気工事業と消防施設工事に関しては資格が必ず必要です。詳細は後述しておりますので、確認しておきましょう。

③実務経験の証明が必要
ポイント:実務経験証明書の提出が必要

実務経験証明書は、建設業許可を取得するために必要な専任技術者の実務経験を証明するための書類です。

ポイント:添付書類も必要
添付書類※都道府県によって変わる
  • 工事実績があることを証明する資料
    • 工事請負契約書
    • 注文請書
    • 請求書

など

  • 証明期間に常勤していた事がわかる資料
    • 年金記録(被保険者記録照会回答表)

など

実務経験の証明に関しては過去の記事で解説しておりますので、下記からご確認ください

詳細はこちらから
④注意!電気工事業と消防施設工事業は資格必須
ポイント:電気工事業と消防施設工事は実務経験のみではNG!

電気工事業や消防施設工事の建設業許可を取得する際、特に注意すべき点は、資格を持たない者の実務経験が認められないということです。

電気工事においては、電気工事士法により無資格者が電気工事を行うことが禁止されています。

消防工事においては、消防法の規定により、消防施設工事の施工には原則として「消防設備士」の資格が必要です!(消防法第17条の5)

これらのルールは、建設業許可が必要な29業種の中でも、電気工事や消防工事にのみ適用される特殊なものです。

通常であれば、資格がない場合でも10年の実務経験を証明すれば専任技術者としての要件を満たすことができますが、電気工事業や消防施設工事業の場合、いくら実務経験があっても、資格を持たない者の経験は「専任技術者としての実務経験」としてカウントされません。注意しましょう。

詳細を知りたい方は過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

2.まとめ

以上、【専任技術者】資格がなくても建設業許可は取得できる?について解説いたしました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です
5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば
長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば
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詳しくは下記の記事をご覧ください!
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