【福岡県知事許可】福岡県の営業所要件の証明が厳しくなりました!

専門行政書士が解説

【福岡県知事許可】福岡県の営業所要件の証明が厳しくなりました!

1.建設業許可要件:営業所の要件

①建設業許可要件のひとつ:営業所の要件とは?

営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指し、以下の要件を満たすものです。

営業所の要件

  1. 建設業の請負契約の締結を行う事務所であること
  2. 事務所としての形態があること
  3. 経営業務の管理責任者、営業所技術者が常勤する事務所であること 
  4. 独立性が保たれていること
  5. 営業所の使用権原を有していること
  6. 許可を受けた建設業者の場合、建設業法に基づく標識を掲げていること

さらに、これらの要件以外でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に実質的に関与している場合も、営業所とみなされます。

ただし、登記上本店とされているだけで実際に建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は営業所には該当しません。

特に、法人代表者の自宅を登記上の本店とし、そこを建設業の営業所とする場合は、独立性を確保することに特に注意が必要です。

②現地調査の廃止に伴い写真の提出が必要

福岡県では、建設業の新規、業種追加等の許可及び営業所の所在地変更の申請等にあたり、営業所の現地調査を実施してきましたが、令和4年3月1日申請分から原則として廃止し、書面審査になりました。営業所の確認資料として、写真の提出を求めています。

写真を求める対象となる申請等は、

  • 新規申請
  • 業種追加の申請
  • 更新申請
  • 承継等の認可申請
  • 営業所の所在地変更の届出

で必要になります。

ポイント:令和7年12月1日以降は提出様式が変わります

福岡県では、令和7年12月1日以降は提出様式が変わります。
チェックシートを提出する必要があるほか、今まで利用していた様式とは違うものを利用する必要があります。


具体的には、次項から説明します。

2.【本題】変更された審査内容

以下は福岡県HPを参考に作成しております。
一部写真や文言などを引用しております。

①事務所として実態があるか等の審査
具体的な審査内容
  • 外部から来客を迎え入れて請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行えるか。
  • 営業所の入口が来客等の第三者に容易にわかるような構造であるか。
  • 社会通念上、事務所として見なすことができる設備・備品を備えているか。
  • 経営業務の管理責任者(支店の場合は令3条使用人)及び営業所技術者が常勤しているか。

※常勤とは、原則として、当該事業所において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事している者をいう。

ポイント:従業員などの人数を申告

経営業務の管理責任者及び営業所技術者の実人数や従業員数    人(様式第7号の3と一致させること)の申告が必要となります。

写真撮影のポイント

  • 事務室(複数ある場合は主要な事務室)の入口から対角線の方向に、部屋全体が見渡せるように撮影すること
  • 常勤を要する従業員が複数人いる場合、複数人分の事務机が設置されていることが分かるように撮影すること(悪い例:営業所技術者3人と経管が在籍しているのに、1人分の事務スペースしかないように見える写真)
  • 別アングルとは異なる方向から、部屋全体が見渡せるように撮影すること
アングル1
アングル2
ポイント:備品などの確認が必要

以前から、写真で確認はされていましたが、それとは別に机の台数や応接セット、固定電話、パソコンの有無を申告する必要があります。

また、後述しますが、国土交通省令で定められた事項を記載した帳簿及び添付書類を備えている必要があり、書棚なども写真に写さなければなりません。

写真撮影のポイント

  • 来客用の応接スペース(応接セットが設置されている場所)をアップで撮影すること
  • 来客対応が可能で、建設工事の請負契約を締結できる場所であると分かるようにすること
  • 別アングルとは異なる方向から、部屋全体が見渡せるように撮影すること
  • 事務机、椅子、電話機、パソコン、プリンター(複合機)、各種台帳など、主要な事務用品が写るように事務スペースをアップで撮影すること
  • 固定電話が写りこむように撮影すること
応接室写真例
事務用品写真例
ポイント:建物の形態を申告

建物の形態が
店舗型・戸建住宅・集合住宅・プレハブ・その他

のいずれかから、申告する必要があります。

また、営業所入口が外部から誰でも迷わず安全に出入りできる構造になっているかを確認されることとなります。

写真撮影のポイント

  • 建物の正面から、建物全体が写るように撮影すること
  • 建物外部に業者名・営業所名を表示した看板等がある場合、看板等を確認できるようにすること 
  • プレハブやコンテナ等の場合、基礎も映るようにすること
  • 営業所の入口において、看板・表札・郵便受け等により業者名・営業所名が表示されていることが分かるように撮影すること
  • 入口と、看板・表札・郵便受け等が一枚の写真に写るように撮影することが望ましい
  • 固定されている位置から、風雨等により容易に離れうるものや紙を貼り付けただけのものは看板として認められない

全体写真
営業所入口
  • オフィスビルやマンションに入居している場合、共用部分の郵便受けの写真を追加提出すること
  • 営業所名が明記されていることがわかるように撮影すること
  • オフィスビル等にテナントとして入居している場合、追加提出すること
  • 建物のエントランス、エレベーター等の共用部分に、営業所の案内が掲示されていることがわかるように撮影すること
郵便受けの写真
(オフィスビル・マンション等の場合)
営業所案内
(テナント入居等の場合)
独立性が保たれていることの審査
具体的な審査内容
  • 他法人、他の個人事業主や個人の生活部分からの独立性が保たれているか
ポイント:事務所の形態について確認

事務所の形態について、次のア~エから最も近いものを選択し、申告することとなりました

具体的な申告内容

ア 一つの建物全体を事務所として使用している
(例:独立した一戸建ての事務所、専用の建物等)
イ ビルや集合住宅の一室を事務所として使用している
(例:オフィスビルのテナント)
ウ 他の事業者と一つの部屋を共同で使用している
(例:間借り店舗、系列法人との共同使用等)
エ 住宅の一部を事務所として使用している
(例:自宅兼事務所)

⇨イ・ウ・エを選択した場合
〈動線〉居住部分や他者の部分を通らずに自者の事務所に直接入れるか 
〈間仕切り〉居住部分や他者の部分と壁や間仕切り等で明確に区画されているか 
〈事務所表示〉事務所の入口に事務所名が記載された表札や案内板があるか 
〈郵便受け〉自社用の郵便受けがあるか      

⇨エを選択した場合
〈生活感〉事務所内に個人の生活用品がなく事業専用の場所になっているか 

ポイント:自宅兼用の場合は平面図を提出

自宅兼用の場合には、平面図の提出が必須となります
こちらに関しては以前と同様ではありますが、より内容が具体的となりました。

平面図提出のポイント

  • 自宅兼営業所の場合、住居の平面図を提出すること
  • 建物の入口から営業所として使用する部屋までの動線を矢印により示すこと
  • 営業所として使用する部屋は、私的な生活部分からの独立性が保たれている必要がある。私室の一部を営業所として使用する場合、パーテーション等の間仕切りによって生活部分と営業所を明確に区分し、間仕切りの場所も平面図に示すこと
平面図例
営業所の使用権原を有していること
具体的な審査内容
  • 営業所の使用権原(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)を有しているか。
  • 営業所として使用することについて所有者等からの承諾を得られているか。
ポイント:自己所有の場合の確認事項

・固定資産税支払の有無
・分譲マンション等の区分所有権による場合、管理組合等の同意書等を提出すること

ポイント:借用の場合の確認事項

・所有者名
・使用目的 (事業用・居住用)
※使用目的が「居住用」の場合、所有者からの使用承諾書の写しを提出すること

法令を遵守していること
具体的な審査内容
  • 建設業法第40条の3に基づく帳簿の備付け・保全及び営業に関する図書の保存を遵守しているか
  • 労働安全衛生法に基づく「事務所衛生基準規則」を遵守しているか
  • 建築基準法、都市計画法を遵守しているか
ポイント:建設業法の確認事項
建設業法第40条の3のチェック項目
  • 国土交通省令で定められた事項を記載した帳簿及び添付書類を備えているか ※帳簿は電磁的記録によることも可能
  • 帳簿及び添付書類を5年間保存しているか
  • 発注者から直接建設工事を請け負った場合は帳簿等を10年間保存しているか※建設業の事業開始から5年(10年)経過していない場合、5年(10年)帳簿等を保存するための措置を講じること
ポイント:事務所衛生基準規則の確認事項
事務所衛生基準規則のチェック項目
  • 照明
    • 一般的な事務作業で300ルクス以上の明るさが目安。
  • 広さ
    • 労働者一人あたり3.8㎡以上の床面積が目安。
  • 温度
    • 10℃以上保持が必須。エアコンなどで18℃以上28℃以下を保つよう努める必要がある。
  • 空気環境
    • 窓などの開口部が床面積の20分の1以上、または換気設備が必要。
  • トイレ
    • 従業員の人数に応じた適切な数(男女の区別および便房・小便所数など)が必要
ポイント:建築基準法の確認事項
建築基準法のチェック項目
  • プレハブやコンテナ等を設置し事務所として使用する場合、建築基準法上の建築物に該当するため、原則として建築確認申請が必要となります。
  • 建築物は、原則として鉄筋コンクリートの基礎に緊結する必要があります。プレハブやコンテナ等がブロックに乗せただけになっている場合、確認申請を受けていない場合は、建築基準法に適合していない可能性がありますので、建設業許可申請とは別途、建築基準法関係部署へご相談ください
ポイント:都市計画法の確認事項
都市計画法のチェック項目
  • 市街化調整区域では、原則として営業所の新築、建替え、増築が制限されており、原則として都市計画法に基づく許可が必要です(許可が不要な場合を除く。)。

3.まとめ

以上、【福岡県知事許可】福岡県の営業所要件の証明が厳しくなりました!について解説しました。

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