【建設業許可】登記簿上の本店と違う住所で営業所登録は可能?

専門行政書士が解説

【建設業許可】登記簿上の本店と違う住所で営業所登録は可能?

1.主たる営業所は登記簿上の本店の住所でないとだめ?

①営業所の要件とは?

営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指し、以下の要件を満たすものです。

営業所の要件

  1. 建設業の請負契約の締結を行う事務所であること
  2. 事務所としての形態があること
  3. 経営業務の管理責任者、営業所技術者が常勤する事務所であること 
  4. 独立性が保たれていること
  5. 営業所の使用権原を有していること
  6. 許可を受けた建設業者の場合、建設業法に基づく標識を掲げていること
  7. 他の法令に違反していないか

さらに、これらの要件以外でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に実質的に関与している場合も、営業所とみなされます。

ただし、登記上本店とされているだけで、実際に建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は営業所には該当しません。

②主たる営業所は本店の住所を登録しなければならないのか?
ポイント:結論:登記簿上の住所でなくても良い

建設業許可でいう「営業所」とは、本店・支店、または建設工事の請負契約を常時締結する実体のある事務所 を指します。

したがって、

  • 登記上だけ存在する本店・支店
  • 建設業と無関係の業務しか行っていない本店・支店

これらは、建設業法上の「営業所」とは認められません。

つまり、登記簿上の本店とは異なる場所にある事務所を「主たる営業所」として建設業許可申請することは可能です。

ポイント:事実上の営業所として記載する

その場合には「事実上の営業所」として使用している所在地を記入します。
その他、住所の記載が求められる箇所については、多くの場合、この「事実上の所在地」を記載すれば申請が可能です。

③注意点
ポイント:建設業に関与している場合も営業所とみなされる

たとえ登記簿上の本店が請負契約を締結していない事務所であっても、他の営業所に対して

他の営業所に対して

・請負契約に関する指導・監督を行う
・実質的に建設業の営業に関与している

といった実態がある場合は、その本店も建設業法上の「営業所」とみなされます。

この場合、次のような人員配置が必要になります。

配置が必要な人員
  • 本店(登記上の本店)
    • 常勤役員等(経営業務の管理責任者:経管)
    • 営業所技術者(専任技術者:専技)
  • 主たる営業所
    • 契約締結権限を委任された者(建設業法施行令3条の使用人)
    • 営業所技術者(専任技術者:専技)

必要な人員が2カ所に分かれるため、要件のハードルが上がる点に注意しましょう。

ポイント:どの行政庁に申請するかでも変わる

どの事務所を主たる営業所とするかによって、申請先が以下のように変わります。

  • 主たる営業所が複数都道府県にまたがる場合
    • 国土交通大臣(地方整備局)
  • 1つの都道府県内に収まる場合
    • 都道府県知事

営業所の実態次第で申請先が変わるため、事前の判断が非常に重要です。

2.まとめ

以上、【建設業許可】登記簿上の本店と違う住所で営業所登録は可能?について解説しました。

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