営業所ごとに許可業種が違っても良い?

営業所ごとに許可業種が違っても良い?
1.結論:営業所ごとに許可業種が異なってもOK

結論から言うと、営業所ごとに異なる許可業種を取得することは可能です。
例を言うと下記の通りです
主たる営業所
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- 屋根工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 内装仕上工事業
従たる営業所
- 大工工事業
- 屋根工事業
これは知事免許でも大臣免許でも同様のことが言えます。
従たる営業所が主たる営業所と同じ都道府県にあろうが、違う都道府県にあろうが、複数営業所がある場合に、その許可業種が違っていても構いません。
2.営業所に所属する専任技術者次第で変わる
①営業所の要件とは

ポイント:建設業法上の営業所とは?
建設業法では、会社法上の「本店」「支店」という呼称の代わりに、「主たる営業所」と「従たる営業所」という言葉を使用します。
建設業法において営業所として認められるのは、単に事務作業を行う場所ではありません。法律が定める「営業所」とは、建設業の請負契約を実態として締結し、実行できる環境が整備されている事業所を指します。
営業所の要件
- 建設業の請負契約の締結を行う事務所であること
- 事務所としての形態があること
- 経営業務の管理責任者、営業所技術者が常勤する事務所であること
- 独立性が保たれていること
- 営業所の使用権原を有していること
- 許可を受けた建設業者の場合、建設業法に基づく標識を掲げていること
- 他の法令に違反していないか
ポイント:従たる営業所の場合は
また、従たる営業所がある場合には、営業所の実質的な責任者として、「令3条の使用人」(多くの場合、支店長や営業所長)を配置する必要があります。
この使用人は、会社の代表者から、請負契約の見積もり、入札、契約締結といった実体的な業務を行う一定の権限を委任されていることが求められます。
経営業務の管理責任者とは異なり、令3条の使用人には特別な経営経験は要求されません。
詳しくは過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

②結局、配置する専任技術者次第

本店と支店で異なる許可業種を取得したい場合、その判断の決め手となるのは、「専任技術者の配置」です。
建設業法では、営業所ごとに、取得したい業種の要件を満たす専任技術者が常勤していることを求めています。
非常に重要な点として、専任技術者は営業所間で兼務することができません。一つの営業所に専属で配置される必要があります。
先ほどの例で見てみましょう
専任技術者の配置の例
主たる営業所
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- 屋根工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 内装仕上工事業
- 専任技術者が2級建築士
従たる営業所
- 大工工事業
- 屋根工事業
- 大工工事業、屋根工事業それぞれ専任技術者がいる
上記の例でいくと、主たる営業所には二級建築士の資格を持った専任技術者がいるので、5業種全てを1人の専任技術者で対応が可能です。
一方で、従たる営業所には二級建築士の資格を持ったものがいないとすると、それぞれの専任技術者が対応できる許可業種でしか、取得することができません。
要するに、営業所に配置する専任技術者によって、それぞれの営業所で取得できる許可業種が変わってしまうと言うことになります。
ポイント:一般建設業と特定建設業の区分については営業所で分けることはできない
一方、許可の種類である「一般建設業」と「特定建設業」の区分については、営業所ごとに分けることはできません。
同一の許可業種に対して、「主たる営業所は特定」「従たる営業所は一般」といった申請は認められていません。
会社全体で、その業種を一般とするか、特定とするかを選定する必要があります。
もし、特定の許可を取得した場合、従たる営業所でも同じ業種の許可を受けたいのであれば、その支店に配置する専任技術者も特定の専任技術者の要件(一般に比べてハードルが高い)を満たす必要があります。
3.まとめ
以上、営業所ごとに許可業種が違っても良い?について解説しました。
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