【建設業許可】破産経験がある、社内に破産者がいる場合のあれこれ

【建設業許可】破産経験がある、社内に破産者がいる場合のあれこれ
目次
1.破産経験がある、社内に破産者がいる場合のあれこれとは?

①破産して復権を得ないものとは?
自己破産の申立てを行うと、手続きが進む間は一時的に「破産者」とされ、職業や資格に関するさまざまな法律上の制限を受けることになります。
しかし、一定の条件を満たすとこれらの制限は解除されます。この状態を復権と呼びます。
復権が認められると、会社役員への就任や、弁護士・税理士などの士業、宅地建物取引士や保険募集人といった国家資格の登録・更新なども可能になります。
②建設業許可申請の欠格要件のひとつになっている
ポイント:破産手続き中は欠格要件に該当する
建設業許可には複数の要件がありますが、その中に「欠格要件に該当しないこと」という規定があります。
この欠格要件の中に、「破産者で復権を得ていない者」という項目があります。逆にいうと破産していても復権を得ていれば欠格要件には該当しません。
要するに破産の手続き中である場合は欠格要件に該当してしまうということです。
ポイント:復権を証明する書類「身分証明書」
破産歴があったとしても、復権していることは「身分証明書」で証明できます。
身分証明書とは
- 本籍地の市区町村役場で取得できる公的証明書
- 成年後見・破産に関する事項が記載
- 建設業許可申請では役員全員分が必須提出

③結局誰がどういう時に建設業許可が取れないの?
ポイント:破産者が具体的にどの立場にいると許可申請ができないの?
結局、破産者であり、尚且つ復権を得ていない者がどういう立場にある場合に、許可取得できないのでしょうか?
次項から詳しく解説していきます。
2.パターン別こういう時は建設業許可が取れない or 取り消される

①個人事業主の場合
個人事業主の場合は、
- 代表者本人
- 支配人
- 支店長や営業所長などの令3条で定められた使用人
が破産者として復権を得ていなければ、許可取得できません。
ポイント:許可取得後に破産者になった場合は許可取り消しとなる
すでに建設業許可を得ていて、上記に該当する者が、自己破産してしまうと許可が取り消しになってしまいます。
②法人の場合
法人の場合は、
- 役員
- 顧問
- 5%以上出資の株主
- 支店長や営業所長などの令3条で定められた使用人
破産者として復権を得ていなければ、許可取得できません。
ポイント:許可取得後に破産者になった場合は許可取り消しとなる
すでに建設業許可を得ている会社で、上記に当てはまる者が自己破産してしまうと許可が取り消しになってしまいます。
③経営業務管理責任者の場合
経営業務管理責任者に就任するものが、破産者であると許可取得ができません。
経営業務管理責任者に就任できる者
- 個人事業主の場合
- 経営業務管理責任者に就任する可能性のあるのは、代表者本人と支配人
- 法人の場合
- 経営業務管理責任者に就任する可能性のあるのは役員
ポイント:許可取得後に破産者になった場合は許可取り消しとなる
すでに建設業許可を得ている会社で、経営業務管理責任者に就任している者が破産してしまうとが自己破産してしまうと許可が取り消しになってしまいます。
3.こんな場合は?

①破産した会社で経管だった人は、別の会社で経管になれるのか?
経営業務管理責任者自身が破産したわけではなく、所属している法人が破産(倒産)してしまった場合に、その法人で経営業務管理責任者だった人は別の会社で経営業務管理責任者になれるのでしょうか?
ポイント:破産会社の廃業届を提出していれば、原則として就任可能
結論から言うと、破産会社の廃業届を提出していれば、原則として就任可能です。
建設業許可の経管登録は、
- 登記(法務局)
- 建設業許可(国・都道府県)
で管轄が異なり、双方の手続きが自動で連動しません。
そのため、
- 会社が破産 → 登記上の役員は退任
- しかし建設業許可の「廃業届」が未提出
という状態では、建設業のデータ上はその人が前会社の経管として残ったままになります。
結果、新しい会社で経管として登録できないという問題が発生します。経管は兼業できないからです。
そのため、破産会社の廃業届を提出する必要があるのです。
②専任技術者は破産者でも大丈夫?

ポイント:専任技術者は破産者でも就任可能
専任技術者は破産者でも就業可能です。
復権を得ていなくても問題ありません。
3.まとめ
以上、営業所ごとに許可業種が違っても良い?について解説しました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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