許可換え新規とは

専門行政書士が解説

許可換え新規とは

1.許可換え新規とは

許可換え新規とは、建設業許可の管轄が変わる場合に、改めて許可を取得するための手続きです。
例えば、主たる営業所が1か所のみの建設業者が、営業所を他の都道府県へ移転する場合は、移転先の都道府県知事から新たに許可を受ける必要があります。

ポイント:許可換え新規は無許可期間が生じない

許可換え新規の特徴は、新たな許可権者への申請期間中は今までの許可が有効のため、無許可期間が生じません。

新たな許可が下りることで、旧許可は失効することになります。

申請するタイミングは営業所の移転手続後になります。

2.許可換えのパターン

許可換えのパターンは次の3パターンに分かれます。

①知事許可から知事許可への許可換え

許可換え新規の手続きは、主に以下のような変更が生じた場合に必要となります。

  • 主たる営業所が1か所のみの建設業者が、その営業所を他の都道府県へ移転する場合
    • 具体例)福岡県に本店がある建設業者が、熊本県に本店を移転する場合
      • 熊本県知事許可に許可換え
  • 同一都道府県内にあるすべての営業所を、別の都道府県内へ移転する場合
    • 具体例)佐賀県に3つの営業所がある建設業者が福岡県に全ての営業所を移転する
      • 福岡県知事許可に許可換え

(具体例)

この場合、基本的に新たな都道府県知事の許可を取得する必要があります。
つまり、手続きに必要な書類は新規で建設業の知事許可を申請する場合とほぼ同じです。

許可換え新規の申請には法定手数料がかかり、知事許可から別の知事許可へ変更する場合は9万円、一般許可と特定許可を同時に取得する場合は18万円が必要となります。

②知事許可から大臣許可への許可換え
ポイント:営業エリアが2つの都道府県を跨ぐ場合

知事許可から大臣許可への許可換え新規は、建設業者の営業エリアが都道府県をまたぐ場合に必要となります。
具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 主たる営業所のみで事業を行っていた建設業者(知事許可)が、新たに別の都道府県に従たる営業所を設置する場合
    • 具体例)福岡県に本店がある福岡県知事許可を持った建設業者が、熊本県で新たに営業所を出店する場合
      • 国土交通大臣許可に許可換え
  • すべての営業所が同一都道府県内にあった建設業者(知事許可)が、新たに別の都道府県に従たる営業所を設ける場合
    • 具体例)福岡県内に本店と支店をもつ福岡県知事許可業者が、熊本県に支店の一つを移転する場合
      • 国土交通大臣許可に許可換え

この手続きは、新規で大臣許可を取得するのと同様の扱いとなるため、提出書類や要件もほぼ同じです。

また、申請時には登録免許税がかかり、知事許可から大臣許可へ変更する場合は18万円一般許可と特定許可を同時に申請する場合は30万円の費用が必要となります。

③大臣許可から知事許可への許可換え
ポイント:2つ以上の都道府県にあった営業所が1つの都道府県に収まる場合

大臣許可から知事許可への許可換え新規は、営業所の配置が変更され、すべての拠点が1つの都道府県内に収まる場合に必要となります。具体的には、以下のケースが該当します。

  • 複数の都道府県に営業所を持つ建設業者が、一部の営業所を廃止し、すべての営業所が1つの都道府県内に集約される場合
    • 具体例)福岡県と熊本県に本店と支店をもつ建設業者が熊本県にある支店を閉鎖させる場合
      • 福岡県知事許可に許可換え

この場合、新たに知事許可を取得する形となるため、手続きの流れや必要書類は通常の知事許可の新規申請とほぼ同じです。

また、申請には法定手数料がかかり、知事許可への許可換えには9万円、一般許可と特定許可を同時に申請する場合は18万円の費用が必要となります。

3.許可換え新規に該当しないケース

ポイント:変更届と混同しないように

2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合は大臣許可となりますが、主たる営業者の住所が変わったとしても、そのまま、2つ以上の都道府県に営業所が存在する場合には変わらず大臣許可となります。

具体例)福岡県に本店と熊本県に支店を持つ大臣許可の建設業者が、本店を佐賀県に移転した場合

つまり、この場合には、営業所新設の変更届が必要です。

4.まとめ

以上、許可換え新規について解説しました。

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