【建設業許可】決算変更届を間違えたら?差し替えはできず再提出で訂正

【建設業許可】決算変更届を間違えたら?差し替えはできず再提出で訂正
決算変更届を提出したあとで、「工事経歴書の金額を間違えていた」「財務諸表の数字が決算書と合っていなかった」と気づくことがあります。
県土整備事務所で受け付けてもらった書類は、あとから差し替えてもらえるのでしょうか。
結論からお伝えすると、福岡県では、受け付けた決算変更届を差し替えることはできず、直前の決算期の分に限って「再提出」という形で出し直します。
この記事では、福岡県の手引きをもとに、決算変更届を間違えたときの訂正のしかたと、経審を受ける会社が気をつけることを解説します。
ほかの都道府県でもおおむね同じような扱いですが、細かな取扱いは提出先によって異なることがあるため、福岡県以外の方は提出先にも確認してください。
1.決算変更届を間違えたときの訂正のしかた(福岡県)

①提出した書類そのものの訂正・差し替えはできません
ポイント:受け付けた直後から閲覧の対象になるためです
福岡県の手引きには、すでに提出した決算変更届(決算終了後の変更届出書)を訂正したいときの扱いが、Q&Aの形で載っています。

決算変更届の工事経歴書や直前3年の工事施工金額は、建設業法第13条により、誰でも閲覧できる書類とされています(財務諸表も同条第6号と施行規則第12条により閲覧の対象です)。
そのため、受け付けたあとに中身を入れ替えることはできないという扱いになっています。
(提出書類の閲覧)第十三条
出典:建設業法 第13条(e-Gov法令検索) ※第1号〜第3号・第5号・第6号は省略
国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。
四 第十一条第二項に規定する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
②直前の決算期の分だけ「再提出」として出し直せます
ポイント:提出済みの書類に手を加えるのではなく、もう一度受け付けてもらう形です
手引きでは、直前決算期についてのみ、「某月某日受付分の再提出」という形でもう一度受け付けるとされています。
訂正した書類を、前回の受付日の分の「再提出」として受け付けてもらうということです。
それより前の事業年度の分や、次の期の決算日を過ぎてから誤りに気づいた場合の扱いは、手引きには書かれていません。
間違いに気づいたら、次の決算日を迎える前に(遅くとも次の期の決算変更届を出す前に)、提出先の県土整備事務所に相談しましょう。
③持っていくのは、表紙の写しと訂正する部分だけです
ポイント:手引きには「表紙と工事経歴書のみ」などの例があります
再提出のときに、決算変更届一式を作り直す必要はありません。
手引きでは、表紙(前回提出した変更届の写し)と訂正部分を一緒に持っていくよう案内されています。
実際の窓口では、表紙は受付印のある原本1通と、その写し2通を用意しておくと安心です。
再提出のときに持っていくもの
- 表紙:前回提出した変更届出書(受付印のある表紙)の原本1通と写し2通
- 訂正する部分:工事経歴書や財務諸表など、間違えていた書類だけ(手引きの例は「表紙と工事経歴書のみ」「表紙と財務諸表のみ」)
※福岡県「建設業許可申請等の手引き(令和5年度発行版)」 202頁 Q17と当事務所の実務をもとに整理
受付印のある表紙とは、次のようなものです。

電子申請(JCIP)で決算変更届を提出した場合の再提出のしかたは、手引きには書かれていないため、県土整備事務所に確認してください。
なお、主たる営業所が福岡県内にある国土交通大臣許可の会社は、決算変更届の提出先が九州地方整備局なので、そちらに確認します(手引きにも同じ案内があります)。
2.経審を受ける会社は、経審の前に直しておきます

ポイント:経審では、決算変更届の工事経歴書をコピーして提出します
経営事項審査(経審)を受ける会社では、決算変更届の工事経歴書や財務諸表が、経審や経営状況分析でもそのまま使われます。
福岡県の経審の手引きでも、決算変更届は経営状況分析の申請の添付書類としても必要とされ、工事経歴書は提出済みの決算変更届のコピーを出すことになっています。
※出典:福岡県「経営事項審査申請の手引き」(令和7年3月改訂版) 5頁・96頁(要約)
間違えたまま経審を申請すると、経審にも誤った内容の書類を出すことになります。
経営状況分析の結果を見て誤りに気づいた場合も含めて、経審(経営規模等評価)を申請する前に、決算変更届の再提出を済ませておきましょう。
3.まとめ
以上、決算変更届を間違えて出したときの訂正のしかたについて解説いたしました。
この記事のポイント
- 受け付けた決算変更届は閲覧の対象になるため、提出した書類そのものの訂正・差し替えはできない
- 福岡県では、直前決算期の分に限り、前回の受付日の分の「再提出」として出し直せる
- 持っていくのは、前回の表紙の写しと訂正する部分の書類だけ
- 間違いに気づいたら、次の決算日を迎える前に県土整備事務所に相談する
- 経審を受ける会社は、経審の申請前に直しておく
決算変更届の提出書類や、工事経歴書の書き方を詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
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