【建設業許可】リフォーム工事はどの業種を取得すれば良いのか?

【建設業許可】リフォーム工事はどの業種を取得すれば良いのか?
目次
1. 建設業許可でどの業種を取得すればいいかわからない!

ポイント:どの許可業種を取得すれば良いの?
建設業の許可業種は29業種ありますが、実際の工事内容がどの許可に当てはまるのかわかりにくく、どの業種を取得すれば良いのか迷われる方も多いのではないでしょうか?
ポイント:「建設業」とは、29業種に分かれている
「建設業」とは、建設工事(29業種(※))の完成を請け負う営業をいいます。
29業種とは
※建設業の許可は、2業種の「一式工事業」と27業種の「専門工事業」の29業種ごとに分けて行われ、業種ごとに取得することとなります。
土木一式工事、建築一式工事、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体(※)
※「一式工事」とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、原則として、大規模又は施工内容が複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。「一式工事」の許可のみを受けている者が、「専門工事」を単独で請け負う場合には専門工事の許可が必要となります。
これらはいわゆる建設業許可の中の業種を表しています。
工事といっても施工内容によって、必要な知識・技術・経験というのは全く異なります。
そのため、適切に施工体制を確保できるよう、建設業法で工事を29種類に細分化しているということになります。
2. リフォーム工事の建設業許可を取得する場合は?
①建設業許可に「リフォーム業」という業種はない

先述しているので分かる通り、建設業許可の業種区分の中に、「リフォーム業」という名称の業種は存在しません。
また、一般的に「リフォーム工事」と呼ばれるものは、1つの専門工事だけで完結するケースは少なく、複数の専門工事が組み合わさっていることがほとんどです。
たとえば住宅リフォームでは、内装工事・電気工事・設備工事・塗装工事など、複数の業種が関係することが珍しくありません。
だからこそ、リフォーム工事で事業拡大するために、建設業許可を取得しようと思ってもどの業種を取得すれば良いかわからないと言う方も非常に多いです。
②まずは自社の主力工事に合わせて優先順位をつけながら取得を進める

考え方としては、自社で請け負う可能性のある専門工事に対応した建設業許可を取得しておくのが理想でしょう。
住宅リフォームでは工事内容が多岐にわたるため、関連する業種をできるだけ取得しておけば、受注できる工事の幅も広がります。
ただし、現実には複数業種を取得するハードルは低くありません。
なぜなら、各業種ごとに専任技術者(営業所技術者等)の要件を満たす必要があり、業種に応じた資格や実務経験、さらに一定の経営業務の管理経験などが求められるためです。
そのため、「必要そうな業種をすべて取る」という方針は理想ではあるものの、実務上は自社の主力工事に合わせて優先順位を付けながら取得を進めるケースが一般的です。
ポイント:リフォーム工事の内容とその許可業種区分
リフォーム工事の内容とその許可業種区分
- 総合的な企画・指導・調整のもとに大規模な増築や改築を行う工事
- 建築一式工事業(「建築一式工事」の許可要件)
- 部屋の間取りの変更や壁紙、フローリングの張替、クロスの張替えなど
- 内装仕上工事業(「内装仕上工事」の許可要件)
- 外壁の塗装工事
- 塗装工事業(「塗装工事」の許可要件)
- 瓦、スレート、金属薄板などの材料を用いて屋根をふく工事
- 屋根工事(「屋根工事」の許可要件)
- トイレやユニットバス、給湯器、エアコンの交換
- 管工事(「管工事」の許可要件)
- ドアや窓サッシ、シャッターの交換
- 建具工事(「建具工事」の許可要件)
- 型枠工事、造作工事、木製手すり取り付け工事
- 大工工事(「大工工事」の許可要件)
- フェンスや門などの外構のリフォーム
- とび・土工・コンクリート工事(「とび・土木・コンクリート工事」の許可要件)
③複数の工事が含まれる場合は?

ポイント:複数の専門工事が含まれる場合は附帯工事については許可が不要
建設業では原則として、工事を請け負う業種ごとに建設業許可が必要です。
たとえば、『内装仕上工事業』の許可しか持っていない事業者が、『管工事業』に該当するエアコン工事を単独で請け負うことは基本的にできません。
ただし、実際の工事では1つの工事に複数の専門工事が含まれることが一般的です。
そのため建設業法では、主たる工事に付随する「附帯工事」であれば、別業種の許可がなくても施工できるとされています。
(附帯工事)
建設業法(e-GOV法令検索)
第四条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
ただし、あくまで許可が不要なのは附帯工事部分のみであり、主たる工事については対応する建設業許可が必要です。
付帯工事とは?
- 主たる工事に付随する工事であること
- 附帯工事は、主たる工事を完成させるために必要な工事である必要があります。
例1)電気配線工事のために壁を開口(電気工事業)し、工事後に壁を元通りに復旧する内装工事(内装仕上工事業)
例2)建物の外壁塗装工事(塗装工事)をするために行う足場工事(とび・土工・コンクリート工事業)
例3)駐車場の舗装工事(舗装工事業)をするために行う造成工事(とび・土工・コンクリート工事業)
- 附帯工事は、主たる工事を完成させるために必要な工事である必要があります。
- 主たる工事と一体的に施工する必要があること
- 発注者の利便性や建設工事の一般的な契約・施工慣行を踏まえ、まとめて施工することが合理的といえること
例)電気配線工事のために天井や壁を取り外した後の原状回復工事まで一緒に請負う
- 発注者の利便性や建設工事の一般的な契約・施工慣行を踏まえ、まとめて施工することが合理的といえること
- 工事金額が主たる工事より低いこと
- 附帯工事は補助的な工事という位置づけのため、主たる工事より請負金額が小さいことが必要です。附帯工事の金額が同程度または上回る場合は、独立した工事と判断される可能性があります。
ポイント:そもそも「軽微な工事」のみを事業とする場合には建設業許可は不要
そもそも軽微な工事のみを行う場合には建設業許可を取得する必要はありません。
軽微な建設工事とは下記のとおりです。
軽微な建設工事とは
- 建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事
- 建築一式工事にあっては、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円に満たない工事
【注意点】
- 2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額(同令第1条の2第2項)
- 注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額(同令同条第3項)
- 単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
- 消費税及び地方消費税を含む額
3.まとめ
以上、【建設業許可】リフォーム工事はどの業種を取得すれば良いのか?について解説いたしました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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