「内装仕上工事」の許可要件
専門行政書士が解説
「内装仕上工事」の許可要件
目次
1.内装仕上工事とは?
内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを使用して建築物の内装を仕上げる工事です。
建築物の施工現場においては、他の工事業種と比べて該当する作業範囲がとても広い工事業種と言えます。
具体例
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- たたみ工事
- 採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 建築物に家具を据付け、または家具の材料を現場で加工もしくは組み立てて据付ける工事
- 防音工事
- 建築物における通常の防音工事。ただし、ホール等の構造物に音響効果を目的とする工事は含まれない
①似ている用語:内装工事との違い
- 内装工事との違い
- 内装工事では電気・水道・空調などの設備工事を行うのに対し、内装仕上工事は、ライフラインとなる設備を取り扱うことはありません。
②関連性の高い工事業種
内装仕上工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。
- 建具工事
- 建築一式工事
2.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における内装仕上工事の専任技術者になれます。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技能検定 畳製作・畳工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 内装仕上施工・カーテン施工・天井仕上施工・床仕上施工・表装・表具・表具工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
②学歴かつ実務経験で申請する
上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。
- 対象学科
- 都市工学
- 建築学
- 実務経験
- 高卒:5年以上の実務経験
- 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する
資格や学歴がない場合でも、内装仕上工事に関する10年以上の実務経験があれば、専任技術者として申請が可能です。
なお、内装仕上工事における実務経験が10年に満たない場合でも、緩和措置として、内装仕上工事における実務経験が8年以上あり、内装仕上工事以外の業種での実務経験を合わせて12年以上ある場合には、専任技術者として申請が可能です。
3.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における内装仕上工事の専任技術者になれます。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技能検定 畳製作・畳工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 内装仕上施工・カーテン施工・天井仕上施工・床仕上施工・表装・表具・表具工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
②指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における内装仕上工事の専任技術者の要件を満たしていない場合でも、4,500万円以上の内装仕上工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における内装仕上工事の専任技術者(または監理技術者)として申請が可能です。
4.まとめ
以上、内装仕上工事の許可要件について解説しました。
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