【建設業許可】エクステリア業者(外構業者)はどの業種を取得すれば良いのか?

専門行政書士が解説

【建設業許可】エクステリア業者(外構業者)はどの業種を取得すれば良いのか?

1. 建設業許可でどの業種を取得すればいいかわからない!

ポイント:どの許可業種を取得すれば良いの?

建設業の許可業種は29業種ありますが、実際の工事内容がどの許可に当てはまるのかわかりにくく、どの業種を取得すれば良いのか迷われる方も多いのではないでしょうか?

ポイント:「建設業」とは、29業種に分かれている

「建設業」とは、建設工事(29業種(※))の完成を請け負う営業をいいます。

29業種とは

※建設業の許可は、2業種の「一式工事業」と27業種の「専門工事業」の29業種ごとに分けて行われ、業種ごとに取得することとなります。

土木一式工事、建築一式工事、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体(※)

※「一式工事」とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、原則として、大規模又は施工内容が複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。「一式工事」の許可のみを受けている者が、「専門工事」を単独で請け負う場合には専門工事の許可が必要となります。

これらはいわゆる建設業許可の中の業種を表しています。
工事といっても施工内容によって、必要な知識・技術・経験というのは全く異なります。

そのため、適切に施工体制を確保できるよう、建設業法で工事を29種類に細分化しているということになります。

2. エクステリア(外構)工事の建設業許可を取得する場合は?

①建設業許可に「エクステリア(外構)工事業」という業種はない

先述しているので分かる通り、建設業許可の業種区分の中に、「エクステリア工事業」や「外構工事業」という名称の業種は存在しません。
また、一般的に「エクステリア工事」や「外構工事」と呼ばれるものは、1つの専門工事だけで完結するケースは少なく、複数の専門工事が組み合わさっていることも少なくありません。

だからこそ、エクステリア(外構)工事業で事業拡大するために、建設業許可を取得しようと思ってもどの業種を取得すれば良いかわからないと言う方も非常に多いです。

②まずは自社の主力工事に合わせて優先順位をつけながら取得を進める

考え方としては、自社で請け負う可能性のある専門工事に対応した建設業許可を取得しておくのが理想でしょう。
エクステリア工事(外構工事)は工事内容が多岐にわたるため、関連する業種をできるだけ取得しておけば、受注できる工事の幅も広がります。

ただし、現実には複数業種を取得するハードルは低くありません。
なぜなら、各業種ごとに専任技術者(営業所技術者等)の要件を満たす必要があり、業種に応じた資格や実務経験、さらに一定の経営業務の管理経験などが求められるためです。

そのため、「必要そうな業種をすべて取る」という方針は理想ではあるものの、実務上は自社の主力工事に合わせて優先順位を付けながら取得を進めるケースが一般的です。

ポイント:エクステリア(外構)工事の内容とその許可業種区分

リフォーム工事の内容とその許可業種区分

③基本的には「とび・土工・コンクリート工事業」に分類される
ポイント:建設業許可事務ガイドラインに記載あり

とび・土工・コンクリート工事
業種:とび・土工工事業

〈建設工事の内容〉
イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的ないしは準備的工事

〈建設工事の例示〉
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレ-ン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

国土交通省HPより

上記のように「外構工事」は「とび・土工・コンクリート工事業」に該当する旨が記載されています。
そのため、「とび・土工・コンクリート工事業」を取得しておけば無難でしょう。

③複数の工事が含まれる場合は?
ポイント:複数の専門工事が含まれる場合は附帯工事については許可が不要

建設業では原則として、工事を請け負う業種ごとに建設業許可が必要です。
たとえば、『内装仕上工事業』の許可しか持っていない事業者が、『管工事業』に該当するエアコン工事を単独で請け負うことは基本的にできません。

ただし、実際の工事では1つの工事に複数の専門工事が含まれることが一般的です。
そのため建設業法では、主たる工事に付随する「附帯工事」であれば、別業種の許可がなくても施工できるとされています。

(附帯工事)
第四条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

建設業法(e-GOV法令検索)

ただし、あくまで許可が不要なのは附帯工事部分のみであり、主たる工事については対応する建設業許可が必要です。

付帯工事とは?

  1. 主たる工事に付随する工事であること
    • 附帯工事は、主たる工事を完成させるために必要な工事である必要があります。
      例1)エクステリア工事をする過程で(とび・土工・コンクリート工事業、駐車場の舗装工事を行う(舗装工事業)
      例2)エクステリア工事をする過程で(とび・土工・コンクリート工事業)門塀や門扉にタイル張りの工事を行う(タイル・れんが・ブロック工事業)
  2. 主たる工事と一体的に施工する必要があること
    • 発注者の利便性や建設工事の一般的な契約・施工慣行を踏まえ、まとめて施工することが合理的といえること
  3. 工事金額が主たる工事より低いこと
    • 附帯工事は補助的な工事という位置づけのため、主たる工事より請負金額が小さいことが必要です。附帯工事の金額が同程度または上回る場合は、独立した工事と判断される可能性があります。
ポイント:そもそも「軽微な工事」のみを事業とする場合には建設業許可は不要

そもそも軽微な工事のみを行う場合には建設業許可を取得する必要はありません。
軽微な建設工事とは下記のとおりです。

軽微な建設工事とは

  1. 建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事
  2. 建築一式工事にあっては、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
  3. 建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円に満たない工事

【注意点】

  1. 2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額(同令第1条の2第2項)
  2. 注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額(同令同条第3項)
  3. 単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
  4. 消費税及び地方消費税を含む額

3.まとめ

以上、【建設業許可】エクステリア業者(外構業者)はどの業種を取得すれば良いのか?について解説いたしました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方
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フォローが重要です
5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
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