【従たる営業所】建設業法上の営業所を新設する際の手続き

専門行政書士が解説

【従たる営業所】建設業法上の営業所を新設する際の手続き

1. 建設業法上の営業所とは?

①建設業法上の営業所とは?
ポイント:請負契約を締結する権限を持つかどうか

建設業法上の「営業所」とは、日本国内において工事の見積りや請負契約の締結を行う事務所をいいます。

また、実際に契約の締結行為を行っていない場合であっても、他の営業所に対して契約締結に関する指導・監督を行う本店や支店等も、営業所に該当します。

なお、法人登記の有無や、
「本店」「支店」「本社」「支社」「営業所」といった名称は判断材料にはなりません。

重要なのは、請負契約を締結する権限を有しているかどうかという点です。

営業所として該当しない例を見てみましょう

営業所として該当しない例

  • 建設コンサルタント業務のみを行う本社
  • 建設資材の販売のみを行う支店
  • 本店や発注者との連絡事務だけを行う事務所
  • 工事の施工のみを担当し、契約締結権限を持たない作業所
  • 海外に設置された支店
②建設業法上の営業所を新設するメリット
ポイント:地域密着の活動ができるようになる

営業所を新設するメリットはその営業所において、工事の見積書作成や請負契約の締結までを完結させることができることで、対外的な信用力が高まり、発注者からの信頼を得やすくなります。

つまり、地域に根ざした活動ができるようになるということです

ポイント:営業所のある市区町村の入札に参加できるようになる

先述のとおり、建設業法上の営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結することのできる事務所であるというのが前提です。

よって、その営業所のある市区町村など自治体の公共工事の受注ができるようになります。
これが営業所を新設する最大のメリットと言っても過言ではないでしょう。

もちろん、その場合にも経営事項審査や入札指名願いなどの手続きを踏む必要はあります。

詳細は過去の記事で解説していますので下記からご確認ください。

2. 営業所新設するために必要な手続き

①営業所の登録が必要(許可換え or 変更届)
ポイント:支店が本店と別の都道府県にある場合は大臣免許の許可換え

知事許可から大臣許可への許可換え新規は、建設業者の営業エリアが都道府県をまたぐ場合に必要となります。
具体的には、以下のようなケースが該当します。

支店が本店と別の都道府県にある場合の例

  • 主たる営業所のみで事業を行っていた建設業者(知事許可)が、新たに別の都道府県に従たる営業所を設置する場合
    • 具体例)福岡県に本店がある福岡県知事許可を持った建設業者が、熊本県で新たに営業所を出店する場合
      • 国土交通大臣許可に許可換え

許可換え新規については過去の記事で解説しておりますので、下記からご確認ください

詳細はこちらから
ポイント:支店が本店と同じ都道府県にある場合は変更届を提出

本店と同じ都道府県に新たに支店を出店する場合には営業所新設の変更届を提出する必要があります。

支店が本店と同じ都道府県にある場合の例

  • 福岡県に本店をもつ建設業者が同じ福岡県に支店を出店した場合
    • 営業所新設の変更届

つまり、この場合には、営業所新設の変更届が必要です。

②許可要件がクリアできていますか?

営業所の要件

  1. 建設業の請負契約の締結を行う事務所であること
  2. 事務所としての形態があること
  3. 経営業務の管理責任者、営業所技術者が常勤する事務所であること 
  4. 独立性が保たれていること
  5. 営業所の使用権原を有していること
  6. 許可を受けた建設業者の場合、建設業法に基づく標識を掲げていること
  7. 他の法令に違反していないか
ポイント:要件を満たしているか様式の提出が必要

福岡県では、建設業の新規、業種追加等の許可及び営業所の所在地変更の申請等にあたり、営業所の現地調査を実施してきましたが、令和4年3月1日申請分から原則として廃止し、書面審査になりました。営業所の確認資料として、写真の提出を求めています。

ポイント:令和7年12月1日以降は提出様式が変わります

福岡県では、令和7年12月1日以降は提出様式が変わります。
チェックシートを提出する必要があるほか、今まで利用していた様式とは違うものを利用する必要があります。

詳細はこちらから
③人員の配置が必要

営業所が新設された場合、もしくは支店が建設業法上の営業所として該当することとなった場合には、新たに人員の配置が必要になります。

配置が必要な人員
  • 主たる営業所(建設業法上の営業所本店)
    • 常勤役員等(経営業務の管理責任者:経管)
    • 営業所技術者(専任技術者:専技)
  • 従たる営業所(支店)
    • 契約締結権限を委任された者(建設業法施行令3条の使用人)
    • 営業所技術者(専任技術者:専技)
ポイント:従たる営業所には専任技術者、令3条の使用人の配置が必要

従たる営業所には専任技術者、令3条の使用人の配置が必要です。
双方とも常勤性が必要となるため、主たる営業所の人間と兼任することはできません。

ポイント:追加する業種で専任技術者の要件を満たしているか

特に重要なのが、各営業所で専任技術者の要件を満たしていないといけないということです。

実務経験者を専任技術者に配置するのであれば、その業種を10年(状況に応じて短縮)の経験をした者でないと専任技術者になれません。

資格者を選任するのであれば、その業種で選任技術者になり得るのか確認する必要があります。

ちなみに主たる営業所と従たる営業所の許可業種は違っていても構いません。詳しくは過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

詳細はこちらから
④決算変更届は提出していますか?
ポイント:決算変更届とは?

建設業の許可を取得した事業者は、毎年「決算変更届」を提出する義務があります。都道府県によっては、「決算変更届」を「決算報告書」や「年次報告書」と呼ぶこともあります。

決算変更届は、対象となる事業年度中に実施した主な工事の内容や資産の状況などを報告する書類です。

簡単に言えば、その年度の事業活動をまとめた営業報告書のような位置づけになります。毎年の提出が義務付けられており、期限も定められているため、忘れずに対応することが重要です。

ポイント:営業所新設するには決算変更届の提出が必須

毎年の決算変更届を提出していない場合、営業所の新設の手続きを受け付けてもらえません。

許可を取得した事業者は、一般建設業許可・特定建設業許可の区別なく、事業年度終了後4カ月以内に決算変更届を提出する必要があります。

本来、毎年提出が必要な決算変更届ですが、提出していない場合には、提出していない年度の決算変更届をまとめて作成し、提出しなければなりません。

3.まとめ

以上、【従たる営業所】建設業法上の営業所を新設する際の手続きについて解説いたしました。

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