【専任特例】監理技術者等が専任が必要な現場を兼任できる場合とは?

専門行政書士が解説

【専任特例】監理技術者等が専任が必要な現場を兼任できる場合とは?

1.【前提の話】建設業許可業者は工事現場に必ず監理技術者等を配置しなければなりません

①監理技術者等(主任技術者、監理技術者)とは?

【監理技術者等の職務】
監理技術者等は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。

法第26条の3第1項
ポイント:監理技術者等=主任技術者or監理技術者=現場の工事の施工管理を行う人

建設業の許可を受けている者は、建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該建設工事について一定の資格を有する者主任技術者又は監理技術者。以下「監理技術者等」という。)を置いて工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。

尚、監理技術者の配置が必要になるのは特定建設業許可業者のみです。
なぜなら、発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち5000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上を下請契約して施工することができるのは特定建設業許可業者だけだからです。一般建設業者ではそもそもそのような工事を受注することができないため、監理技術者を配置することがありません。

主任技術者

建設業者(建設業許可業者)は、請け負った建設工事(許可を受けた業種)を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。(建設業法第26条第1項)

※500万円未満であっても、施工する建設工事の業種の許可業者であれば主任技術者の配置が必要です。

<役割> 施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に従事する者の技術上の指導監督

監理技術者

発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち5000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を置かなければなりません。(建設業法第26条第2項)

※下請契約の額には、注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含まない。

<役割> 主任技術者の役割に加えて、施工を担当する全ての下請業者を適切に指導監督する総合的な機能

②公共性のある重要な建設工事現場の場合は専任の監理技術者等が必要
ポイント:公共性のある重要な建設工事とは?

公共性のある重要な建設工事とは工事⼀件の請負⾦額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の工事で、⼾建て住宅を除くほとんどの工事が該当します。

公共性のある重要な建設工事とは、以下の施設⼜は工作物に関する建設工事であって、工事⼀件の請負⾦額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の工事を言います。(注文者が材料を提供する場合には、その市場価格⼜は市場価格及び運送費を当該請負契約の額に加えた額で判断します。)

①国⼜は地方公共団体が注文者である施設⼜は工作物に関する建設工事 ②鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、⾶⾏場、港湾施設、漁港施設、運河、上⽔道⼜は下⽔道施設⼜は工作物に関する建設工事 ③電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電⼜は変電その他の電気施設をいう。)⼜はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造⼜は供給のための施設をいう。)施設⼜は工作物に関する建設工事 ④石油パイプライン事業法 (昭和四⼗七年法律第百五号)第五条第⼆項第⼆号に規定する事業用施設 ⑤電気通信事業法 (昭和五⼗九年法律第⼋⼗六号)第⼆条第五号 に規定する電気通信事業者(同法第九条 に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設 ⑥放送法 (昭和⼆⼗五年法律第百三⼗⼆号)第⼆条第三号の⼆に規定する放送事業者が同条第⼀号 に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造⼜は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。) ⑦学校 ⑧図書館、美術館、博物館⼜は展⽰場 ⑨社会福祉法 (昭和⼆⼗六年法律第四⼗五号)第⼆条第⼀項に規定する社会福祉事業の用に供する施設 ⑩病院⼜は診療所 ⑪⽕葬場、と畜場⼜は廃棄物処理施設 ⑫熱供給事業法 (昭和四⼗七年法律
第⼋⼗⼋号)第⼆条第四項に規定する熱供給施設 ⑬集会場⼜は公会堂 ⑭市場⼜は百貨店 ⑮事務所 ⑯ホテル⼜は旅館 ⑰共同住宅※1、寄宿舎⼜は下宿 ⑱公衆浴場 ⑲興⾏場⼜はダンスホール ⑳神社、寺院⼜は教会 ㉑工場、ドック⼜は倉庫 ㉒展望塔

※1・・・⻑屋は含みません。
※2・・・事務所・病院等の施設⼜は工作物と⼾建て住宅を兼ねた併用住宅については、①非居住部分の床面積が延べ面積の1/2以下であり、
②請負総額を面積⽐に按分して求めた非居住部分に相当する請負代⾦額が専任要件⾦額基準未満である場合は、⼾建て住宅と同様
であるとみなして専任を求めません。

国土交通省近畿地方整備局HPより
ポイント:公共性のある重要な建設工事の場合は専任で監理技術者等を配置しなければならない

このような現場に設置される監理技術者等は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。

ポイント:上記をまとめると下記の表の通り

専任が必要な工事については過去の記事で解説しておりますので、下記からご確認ください

詳細はこちらから

2.【本題】同一の監理技術者等が専任が必要な現場を兼任できる場合とは?

ケース① 専任の主任技術者の配置が必要な現場について

専任の主任技術者の配置が必要な現場とは、下記のとおりです。

  • 公共性のある重要な建設工事(工事⼀件の請負⾦額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の工事で、⼾建て住宅を除くほとんどの工事)
  • 発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち5000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上を下請契約して施工する場合に該当しない工事(=監理技術者の配置は不要な工事)
専任の主任技術者の配置が必要
ポイント:密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合は同一の専任の主任技術者の兼任が可能
密接な関係のある工事とは

密接な関係のある工事とは、工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事
※施工にあたり相互に調整を要する工事の例
・2つの現場の資材を一括で調達し、相互に固定調整を要するもの
・工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工し、相互に工程調整を要する者

近接した場所とは

工事現場の相互の間隔が10km程度の場合も適用される

※専任が必要な工事を含む場合、1人の主任主任技術者が管理することができる工事は、原則2現場まで
※適用にあたっては、従来通り、安全や品質の確保等、各工事の適正な施工について、発注者が適切に判断することが必要

ケース② 専任の監理技術者等の配置が必要な現場について

専任の監理技術者等の配置が必要な現場とは、下記のとおりです。

ポイント:監理技術者等のため、主任技術者、監理技術者どちらの場合も該当する
ケース②-1 専任の主任技術者の配置が必要な現場について
  • 公共性のある重要な建設工事(工事⼀件の請負⾦額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の工事で、⼾建て住宅を除くほとんどの工事)
  • 発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち5000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上を下請契約して施工する場合に該当しない工事(=監理技術者の配置は不要な工事)
専任の主任技術者の配置が必要

下記の2つの要件を満たせば、全ての注文者から書面による承諾を得た上で、これら複数の工事を同一の工事とみなして、同一の主任技術者が当該複数工事全体を管理することができます(注文者は同一又は別々のいずれでも可)

ポイント:下記の要件をクリアすれば、主任技術者は複数の現場の兼任可能
①契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること
②それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物であること(全ての発注者の承諾が必要)
ポイント:複数の現場の下請けの工事金額が一定金額を超えると監理技術者を配置しなければならない

注文者から直接建設工事を請け負った建設業者が、これら複数工事に係る下請金額の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合は、特定建設業の許可が必要となり、工事現場には主任技術者に代えて監理技術者を設置しなければなりません。

ケース②-2 専任の監理技術者の配置が必要な現場について
  • 公共性のある重要な建設工事(工事⼀件の請負⾦額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の工事で、⼾建て住宅を除くほとんどの工事)
  • 発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち5000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上を下請契約して施工する場合に該当する工事
専任の監理技術者の配置が必要
ポイント:専任の監理技術者の場合は2つ以上の工事を兼任することは認められていないが下記の要件をクリアすれば兼任可能

専任の監理技術者については統合的な管理を行う性格上、二以上の工事を兼任することは認められていません。
ただし、下記の2つの要件を満たせば、全ての注文者から書面による承諾を得た上で、これら複数の工事を同一の工事とみなして、同一の監理技術者が当該複数工事全体を管理することができます(注文者は同一又は別々のいずれでも可)

①契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること
②それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物であること(全ての発注者の承諾が必要)

3.【本題その2】監理技術者等の専任配置の特例について

専任の監理技術者等を置く必要がある工事のうち、以下の要件を満たす場合、他の工事を兼務することができます。(建設業法26条第3項)
ただし、兼任できる工事現場の数は、2現場までとなります。(建設業法施行令)

①専任特例1号
専任特例1号

各建設工事について、以下の全ての要件を満たす監理技術者等
1)請負代金の額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事
2)工事現場間が1日の勤務時間内に巡回可能、かつ工事現場間の移動時間が概ね2時間以内
3)下請次数が3を超えていないこと
4)監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずる者を工事現場に置いていること※1
5)工事現場の施工体制について、情報通信技術を利用する方法により確認する措置を講じている※2
6)人員の配置計画書を作成し、工事現場毎に据え置く(作成等は電磁的方法によることも可能)
7)工事現場の状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機が設置され、かつ通信を利用することが可能な環境が確保されていること

※1 土木一式工事又は建築一式工事の場合、当該建設工事に1年以上の実務経験を有する者を置くこと。
※2 情報通信技術については、CCUS等の現場作業員の入退場が遠隔から確認できるシステム

②専任特例2号
専任特例2号(監理技術者補佐)※監理技術者のみで主任技術者は対象外

公共性のある重要な建設工事において、監理技術者を配置する場合、専任が必要となりますが、監理技樹者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を当該工事現場に専任で置くときにはこの限りではありません。この場合の同一の監理技術者が配置できる工事現場は2となります。

建設工事の現場に「監理技術者の職務を補佐する者」 を専任で置く場合の監理技術者
〈「監理技術者の職務を補佐する者」となることができる要件〉
1)「一級施工管理技士の一次検定に合格した者(一級技士補)」であり、かつ 「建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者(主任技術者となる要件を満たす者)」※一級技士補であるとともに、2級施工管理技士などの必要業種の資格等を有していることが必要
2)建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(監理技術者となる要件を満たす者)

4.営業所技術者(旧専任技術者)が監理技術者等を兼任できる場合もあります

他にも営業所技術者(旧専任技術者)が兼任できる場合もあります
こちらに関しては別の記事で解説しておりますので、下記からご確認ください。

詳細はこちらから

5.まとめ

以上、【専任特例】監理技術者等が専任が必要な現場を兼任できる場合とは?について解説いたしました。

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