【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理における委託契約とは?

【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理における委託契約とは?
目次
1.産業廃棄物処理における委託契約とは?
①事業拡大で産業廃棄物収集運搬業をするなら必ず必要になる手続きです

ポイント:産業廃棄物収集運搬業をしたいと思っている建設業者様は必見です
産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物を収集し処理施設まで運ぶ事業です。
営利目的であるかどうかに関わらず、無償であっても反復・継続して行う場合は「業」とみなされ、許可が必要になります。
建設業と相性が非常に良い産業廃棄物収集運搬業のため、事業拡大で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したいという業者様はたくさんいらっしゃいますが、いざ事業を始めるにあたって、実は理解しておかないといけないルールがたくさんあります。
②産業廃棄物の処理を委託する場合には委託契約をする必要がある

廃棄物処理法(法第3条第1項)では、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない」と規定されています。
(事業者の責務)
e-GOV法令検索
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
ポイント:第三者に処理を委託する場合は委託契約が必要
産業廃棄物を排出する事業者(排出事業者)が、処理を第三者へ委託する場合には、あらかじめ処理を担当する業者との間で、産業廃棄物の処理委託契約を締結しなければなりません。
委託契約書の作成・締結は排出事業者に課せられた義務ですが、実際に廃棄物処理を請け負う処理業者においても、契約内容に不備がないか十分に確認することが重要です。
2.産業廃棄物処理委託契約締結の5つのポイント

①二者間契約
産業廃棄物処理委託契約は、原則として二者間で締結する必要があります。
具体的には、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合、
排出事業者 ↔︎ 収集運搬業者
排出事業者 ↔︎ 処分業者
と、実際に処分を行う業者それぞれと個別に契約を締結しなければなりません。
そのため、収集運搬業者と処分業者が異なる場合には、排出事業者は双方と別々に委託契約を結ぶ必要があります。
②委託契約は必ず書面で締結する
産業廃棄物の処理を委託する際には、契約内容を書面で取り交わすことが義務付けられています。
口頭のみで契約を成立させることは認められておらず、適正な委託処理を行うためにも、正式な契約書を作成しなければなりません。
③法令で定められた必要事項を記載する
産業廃棄物処理委託契約書には、法律で定められた事項を漏れなく記載する必要があります。
たとえば、委託する産業廃棄物の種類や数量、契約期間、委託費用のほか、処理方法などについて記載が求められます。
④契約書には許可証の写し等を添付する
産業廃棄物処理委託契約書には、委託先業者が適法に業務を行う権限を有していることを確認するため、許可証の写しなどの書類を添付しなければなりません。
収集運搬を委託する場合
収集運搬業者については、他人の産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の収集運搬を業として行う許可を受けており、かつ委託対象となる廃棄物が許可範囲に含まれていることを確認する必要があります。
具体的な添付書類としては、「産業廃棄物収集運搬業許可証」や「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証」の写しなどが挙げられます。
処分を委託する場合
処分業者についても、他人の産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の処分または再生を業として行う許可を受けていること、さらに委託予定の廃棄物が許可範囲内であることを確認しなければなりません。
添付資料としては、「産業廃棄物処分業許可証」や「特別管理産業廃棄物処分業許可証」の写しなどが必要です。
⑤契約書は5年間保存する義務がある
締結した産業廃棄物処理委託契約書は、排出事業者だけでなく、処理を受託した業者側にも保存義務があります。
保存期間は契約終了日から5年間とされており、行政による確認やトラブル発生時に備え、適切に管理しておくことが重要です。
3.まとめ
以上、【産業廃棄物収集運搬業】産業廃棄物処理における委託契約とは?について解説しました。
産廃業許可を新規で取得しようと考えている方
産廃業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き
排出業者との委任契約の手続きなど
許可取得後も専門的な知識が必要になります
建設業者として事業拡大をするのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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