インボイス未登録の一人親方は今後仕事が減る可能性が?

インボイス未登録の一人親方は今後仕事が減る可能性が?
目次
1.インボイス制度とは?元請け業者にとっての「困りごと」
①インボイス制度とは?

インボイス制度とは、2023年10月に始まった消費税の新しい仕組みです。
買い手(元請け)が消費税の仕入税額控除を受けるには、登録を受けた「インボイス発行事業者」が発行する適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。
免税事業者のままだとインボイスを発行できず、発注する元請け側の税負担が増えてしまいます。
現在は経過措置により一部控除が認められていますが、この措置は今後段階的に縮小されていきます。
②インボイス制度で困るのは実は?
ポイント:困っているのは、あなたではなく元請け側かもしれない
一人親方として現場に出ている方の中には、「最近、元請けからインボイスの登録番号を聞かれるようになった」と感じている方も多いのではないでしょうか。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、取引先が消費税の仕入税額控除を受けるために、登録を受けた「適格請求書発行事業者」が発行する請求書(インボイス)の保存を必要とする制度です。
売上が1,000万円以下の一人親方であれば「免税事業者」の対象となるため、インボイス登録しなければ、消費税の納税を免除されてきました。
しかし、免税事業者であるということで、困るのは元請け業者です。
あなたに支払った工事代金にかかる消費税分を、元請けは仕入税額控除できなくなり、その分がそのまま元請けの負担増になってしまうのです。

③現在は経過措置はあるものの、今後なくなることが決まっている
ポイント:2026年10月から、控除割合が80%→70%に下がります
元請け側の急激な負担増を緩和するため、免税事業者への支払いについても、一定割合を仕入税額控除できる「経過措置」が設けられています。しかしこれは恒久的な措置ではなく、下表の通り、控除できる割合が段階的に縮小し、最終的にゼロになることが法律で決められています。
| 適用期間 | 元請けが控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 0%(控除なし) |
現在は令和8年度税制改正により経過措置の期限が2年間延長されていますが、それでも縮小の方向自体は変わっていません。
今はまだ80%が控除できる段階ですが、2026年10月からは70%に下がり、以後も2028年10月・2030年10月・2031年10月と段階的に縮小し、最終的にはゼロになります。
※出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」
ポイント:経過措置の縮小により、元請けの負担は、年々重くなる
控除できる割合が80%から70%、50%、30%と下がるということは、元請けが負担する「控除できない消費税分」が年々増えていくということです。
控除できない分は、実質的に元請けのコスト増になるか、一人親方への支払額の値引き交渉という形であなたに転嫁される可能性があります。
経過措置が完全になくなる2031年10月以降は、免税事業者への発注にかかる消費税分は、元請けにとって一切控除できない「純粋なコスト増」になります。
そうなれば、元請けは「同じ仕事なら登録事業者に発注したい」と考えるのが自然です。
実際、経過措置があるうちの今の段階から、インボイス登録の有無を発注先選定の基準にする元請けはすでに増えています。
つまり、インボイス登録の有無が仕事の受注に与える影響は、「今すでにある問題」であると同時に、経過措置の縮小にあわせて「今後さらに大きくなっていく問題」でもあります。
④インボイス登録は必然の時代に?

ポイント:インボイス登録は必然の時代に?差別化するなら
インボイス登録は、これから一人親方が仕事を受け続けるための、いわば最低限の土台になりつつあります。
しかし、登録さえしていれば選ばれ続けるとは限りません。周りの一人親方も同じように登録を進めているからです。
そこで差がつくのが、建設業許可の有無です。
建設業許可は、経営業務の管理責任者・専任技術者の配置、適切な社会保険への加入など、一定の経営体制が整っていることの証明になります。
インボイス登録という「税務上の最低条件」に加えて建設業許可を取得することで、「法令を遵守し、長期的に付き合える事業者」として、他のインボイス登録済み一人親方との間でも一段上の信頼を得やすくなります。
また、建設業許可があれば500万円以上の工事も自社で直接請け負えるようになるため、下請けとしての立場に依存しない事業展開も可能になります。
インボイス登録と建設業許可の取得は、どちらも「これからも選ばれ続ける一人親方」であるための土台づくりとして、あわせて検討する価値があります。
2.まとめ
以上、インボイス未登録の一人親方は今後仕事が減る可能性が?について解説いたしました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

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