産業廃棄物収集運搬業許可取得の流れ

専門行政書士が解説

産業廃棄物収集運搬業許可取得の流れ

1.産業廃棄物収集運搬業許可取得の流れ

①まずは許可取得が必要なのかを確認する
ポイント:産業廃棄物の収集運搬には許可が必要

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物を収集し処理施設まで運ぶ事業です。

産業廃棄物の収集・運搬を行うには、必ず「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得しなければなりません。
無許可で業務を行った場合、処罰の対象となります。

まず最初に自社が行おうとする業務願行廃棄物収集運搬業に該当するかを確認しましょう

産業廃棄物収集運搬業に該当する判断基準
  • 他人の産業廃棄物を運ぶか
  • 業として反復継続して行うか
ポイント:自ら排出した産業廃棄物を運搬する場合は許可不要

建設業者が自社の工事で発生した紙くずや木くずを、自ら処理施設へ運ぶ場合など、排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合には、収集運搬業の許可は不要です。

ポイント:営利目的であるかどうかは問われない

営利目的であるかどうかに関わらず、無償であっても反復・継続して行う場合は「業」とみなされ、許可が必要になります。

②取得したい許可の範囲を決める
ポイント:取得する許可の範囲を決める
産業廃棄物収集運搬業許可の種類
  • 積替え保管の有無
    • 積替保管とは排出事業者から排出された産業廃棄物を収集運搬する途中で、いったん車両から荷下ろしし、一定期間保管したり、別の車両へ積み替えたりすることをいいます。
  • 特別管理産業廃棄物の有無
    • 廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下、「特別管理廃棄物」という。)として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
ポイント:収集運搬する産業廃棄物について決める

産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があります。
そのため、収集運搬する産業廃棄物によっては許可取得時に用意するものが変わってきます。
自身が収集運搬したい産業廃棄物について、確認しておくようにしましょう。

産業廃棄物の種類

あらゆる事業活動に伴うもの
(1)燃え殻 (2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃アルカリ(6)廃プラスチック類(7)ゴムくず(8)金属くず(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず(10)鉱さい(11)がれき類(12)ばいじん

排出する業種等が限定されるもの
(13)紙くず(14)木くず(15)繊維くず(16)動物系固形不要物(17)動植物性残さ(18)動物のふん尿(19)動物の死体(20)汚泥のコンクリート固形化物など

特別管理産業廃棄物の種類

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定めるものを特別管理産業廃棄物といいます。

(1)廃油(引火性廃油)(2)廃酸(廃強酸)(3)廃アルカリ(廃強アルカリ)(4)感染性廃棄物(5)特定有害産業廃棄物(廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等、ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物、ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物、指定下水汚泥、鉱さい、廃水銀等、廃石綿等(アスベスト)、廃油(廃溶剤)、その他)

ポイント:産業廃棄物を収集運搬するエリア(都道府県)を決める

産業廃棄物収集運搬業を営むには、

  • 収集する事業所(排出場所)のある都道府県
  • 運搬先となる中間処理場や最終処分場のある都道府県

異なる場合には、それぞれの都道府県で許可を取得しなければなりません。
つまり、複数の都道府県を跨いで事業を行う場合は複数の申請が必要な場合もあるということです。

なお、運搬の途中で単に通過するだけの都道府県については、許可は不要です。ただし、地域によっては独自の規制が設けられていることもありますので注意するようにしましょう。

③許可要件を確認

5つの許可要件

  1. 講習会を受講し、修了証を有していること
  2. 経理的基礎を有していること
  3. 適法かつ適切な事業計画を整えていること
  4. 収集運搬施設(運搬車両・容器・駐車場等)があること
  5. 欠格事由に該当しないこと

許可要件は上記のとおりです。
すべての要件をクリアしなければなりませんが、特に早めにすべきこととしては「1.講習会を受講し、修了証を有していること」です。

ポイント:とにかくまず先に講習会を受講しよう

その理由としては講習を受講するまでに時間がかかってしまうからです。
詳しくは過去の記事で解説しておりますので、下記からご確認ください。

詳細はこちらから
ポイント:収集運搬する容器や車両を準備する

産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があります。そのため、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある産業廃棄物については、下表を参考に、収集運搬に適した容器又は車両を使用して収集運搬を行う必要があります。

産業廃棄物の飛散・流出防止の対策例
産業廃棄物飛散・流出防止の対策例
燃え殻、ばいじん、鉱さい容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
汚泥容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車、タンク車
廃油容器:ドラム缶(クローズドラム)
車両:タンク車
廃酸、廃アルカリ容器:クローズドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器
車両:耐腐食性のタンク車
動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の死体容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
動物のふん尿容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:タンク車
石綿含有産業廃棄物等の飛散・流出防止の対策例、区分運搬の例
産業廃棄物飛散・破砕防止の対策例、区分運搬の例
石綿含有産業廃棄物(汚泥を含まない場合)ダンプ車の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシートがけする。破砕、変形しないように軽微に積み込む。
石綿含有産業廃棄物(汚泥を含む場合)上記に加え、排出時に措置された二重梱包の状態のまま運搬する。
水銀使用製品産業廃棄物段ボール型プラスチック製容器に緩衝材を入れ、荷台に載せる。
水銀含有ばいじん等性状に応じた蓋付容器に密閉し、荷台に載せる。転倒防止のためロープで固定する。
ポイント:運搬車両については使用権限が必要

産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行うにあたっては、申請者が継続的に運搬車両等を使用できる権限を有している必要があります。使用権限の有無については、以下の要件を満たしているかどうかによって判断されます。

運搬車両の使用権限要件
  • 使用する車両については、自動車検査証(車検証)に記載された使用者と申請者が一致していること
  • 車検証上の使用者と申請者が異なる場合は、賃貸借契約書や車両の賃借に関する証明書等を備えていること
  • 申請する車両については、他の産業廃棄物処理事業者が登録している車両でないこと
  • 収集運搬に使用する車両については、保管場所となる駐車場を確保していること
  • 車両を運転する者と申請者との間に、雇用関係が成立していること
  • 事業用自動車(緑ナンバー車)を貸し借りする場合は、あらかじめ貨物自動車運送事業法に基づく所定の手続きを完了していること。

ポイント:積替施設を有する場合は

積替施設を有する場合は、産廃が飛散・流出・地下に浸透したり、悪臭が発散しないような措置をとる必要があります。
例えば、施錠が可能な出入口、周囲に囲いを設置する、施設に標識を掲示、飛散・流出・地下への浸透を防止できる構造になっているなどです。
積替え保管施設は自治体によって対応や要件が異なりますので、適宜確認をするようにしてください

④必要書類をまとめる
書類名様式または取得先個人法人
産業廃棄物収集運搬業許可申請書省令様式第六号
事業計画の概要を記載した書類省令様式第六号の二
車両または船舶の写真省令様式第六号の二
車検証(船舶の場合は、船舶検査証等)の写し 注1自ら用意
運搬容器の写真(容器を使用する場合のみ)省令様式第六号の二
所要資金及び調達方法説明書省令様式第六号の二
資産に関する調書省令様式第六号の二
誓約書(欠格事項に該当しない旨の誓約書)省令様式第六号の二
事務所等付近見取図市様式第一号
施設平面図市様式第二号
施設使用承諾書又は賃貸借契約書(傭船契約書)の写し(車両等を借り受けている場合のみ)市様式第三号
施設使用承諾書又は賃貸借契約書の写し(駐車場を借り受けている場合のみ)市様式第三号
駐車場用地の登記事項証明書、地番を記載した地図もしくは公図法務局
申請法人の定款又は寄附行為の写し自ら用意
申請法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)法務局
法定代理人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(申請者の法定代理人が法人である場合のみ)法務局
住民票(本籍は記載、マイナンバーは記載なし)(申請者、法定代理人、申請法人の役員・株主・出資者、政令使用人)市区町村役場
登記されていないことの証明書または医師の診断書等法務局または自ら用意
法人株主又は出資者の登記事項証明書法務局
政令使用人にかかる委任状及び職位証明書、会社の組織図自ら用意
修了証「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集・運搬課程)」の写し
直前3年間の貸借対照表自ら用意
直前3年間の損益計算書自ら用意
直前3年間の株主資本等変動計算書自ら用意
直前3年間個別注記表自ら用意
直前3年間の申告所得税納税証明書(その1・納税額等証明用)税務署
直前3年間の法人税納税証明書(その1・納税額等証明用)税務署
既存許可証の写し(他の自治体で許可を取得している場合)自ら用意

(注)1 令和5年1月以降に車検を受けた車両については、「自動車検査記録事項」の写し

福岡県内の申請の場合、書式はこちらから確認できます

⑤申請する
ポイント:申請先は各都道府県知事または政令指定都市等の市長

収集運搬業を行うためには、産業廃棄物を「積み込む場所」と「荷下ろしする場所」のそれぞれを管轄する都道府県知事、または政令指定都市等の市長から許可を取得する必要があります。

申請時には、所定の申請手数料を納付する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請にかかる手数料は、申請先にかかわらず全国一律で81,000円です。
なお、産業廃棄物を収集する都道府県と搬入先となる都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県ごとに許可申請を行わなければならず、申請先ごとに81,000円の手数料が発生します。

ポイント:福岡県の申請先は下記のとおり

 福岡県域に事業所や駐車場が存在する場合、管轄の保健福祉環境事務所は以下の優先順位で決定します。
なお、以下の1~4に該当しない場合は、申請者が任意に保健福祉環境事務所を選択することができます。

1 産業廃棄物処分業を申請した保健福祉環境事務所
2 積替保管場所の所在地を管轄する保健福祉環境事務所
3 駐車場の所在地を管轄する保健福祉環境事務所
4 契約書やマニフェスト等を保管する事務所の所在地を管轄する保健福祉環境事務所

福岡県の申請先まとめ
駐車場等の所在地※管轄事務所電話番号
北九州地域北九州市(門司区、小倉北区、小倉南区、戸畑区)、行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町京築保健福祉環境事務所0930-23-2380
北九州市(若松区、八幡西区、八幡東区)、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町宗像・遠賀保健福祉環境事務所0940-36-6322
福岡地域福岡市(東区、博多区、中央区)、宗像市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町
福岡市(西区、早良区、城南区、南区)、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市筑紫保健福祉環境事務所092-513-5612
朝倉市、筑前町、東峰村北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎0942-30-1058
筑後地域久留米市、小郡市、うきは市、大刀洗町
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町南筑後保健福祉環境事務所 八女分庁舎0943-22-6964
筑豊地域直方市、宮若市、小竹町、鞍手町嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所0948-21-4812
飯塚市、嘉麻市、桂川町0948-21-4813
田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町0948-21-4814
福岡県政令市

福岡市、北九州市、久留米市の各政令市において、「積み替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業を行う場合」や「積込む場所と卸す場所がいずれも政令市内の場合は、各政令市の窓口に提出する必要があります。

窓口所在地政令市
福岡市
環境局循環型社会推進部産業廃棄物指導課
福岡市中央区天神1-8-1福岡市
北九州市
環境局環境監視部産業廃棄物対策課
北九州市小倉北区城内1-1北九州市
久留米市
環境部廃棄物指導課
久留米市荘島町375久留米市
ポイント:審査期間は概ね2ヶ月

福岡県・福岡市における産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規・更新)の審査期間は、申請が正式に受理されてからおおむね2ヶ月(約40〜60日)が標準処理期間となっています。

2.まとめ

以上、産業廃棄物収集運搬業許可取得の流れについて解説しました。

産廃業許可を新規で取得しようと考えている方
産廃業許可は取得した後の
フォローが重要です
5年ごとの更新手続き
排出業者との委任契約の手続きなど
許可取得後も専門的な知識が必要になります
建設業者として事業拡大をするのであれば
長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば
30年間アフターサービスの対応が可能です!
詳しくは下記の記事をご覧ください!
事業拡大で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい!

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