「板金工事」の許可要件

専門行政書士が解説

「板金工事」の許可要件

1.板金工事とは?

板金工事とは、金属薄板等を加工して工作物に取り付ける工事や、工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事を指します。

金属建材の工事を担う業種になります。
例えば、屋根工事の一部や外壁の水切り、ダクトなど、板金を使用する工事全般を指します。

具体例

  • 板金加工取付け工事
  • 建築板金工事
    • 建築物の内外装として板金を貼り付ける工事。
      具体的には、建築物の外壁へのカラー鉄板貼付け工事や厨房の天井へのステンレス板貼付け工事等

①他工事業種と比較してみよう
  • 屋根工事と比較
    • 「瓦」「スレート」「金属薄板」は屋根を葺く材料の種類を示しているにすぎず、これら以外の材料による屋根葺き工事も含めて屋根葺き工事とします。したがって、板金屋根工事も板金工事ではなく屋根工事に該当します。

2.一般建設業の場合の専任技術者要件

①資格で申請する

以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における板金工事の専任技術者になれます。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上)
  • 技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
  • 技能検定 工場板金 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
  • 技能検定 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
  • 技能検定 板金・板金工・打出し板金 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
②学歴かつ実務経験で申請する

上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。

  • 対象学科
    • 建築学
    • 機械工学
  • 実務経験
    • 高卒:5年以上の実務経験
    • 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する

資格や学歴がなくても、板金工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。

3.特定建設業の場合の専任技術者要件

①資格で申請する

以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における板金工事の専任技術者になれます。

  • 1級建築施工管理技士
②指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における板金工事の専任技術者の要件を満たしていない場合でも、4,500万円以上の板金工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における板金工事の専任技術者(または監理技術者)として申請が可能です。

4.まとめ

以上、板金工事の許可要件について解説しました。

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