「造園工事」の許可要件
専門行政書士が解説
「造園工事」の許可要件
目次
1.造園工事とは?
造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石の据付などにより庭園、公園、緑地などの苑地を築造し、道路や建築物の屋上などを緑化し、または植生を復元する工事を指します。
緑化についてですが、道路、建物の屋上の緑化だけでなく、植生を復元するための工事も、これに該当します。
具体例
- 植栽工事
- 植生を復元する建設工事を含む
- 地被工事
- 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
- 花壇、噴水などの修景施設、休憩所などの休養施設、遊技施設、便益施設などの建設工事を含む
- 広場工事
- 修景広場、芝生広場、運動広場などの広場を築造する工事
- 園路工事
- 公園内の遊歩道、緑道などを建設する工事
- 水景工事
- 屋上等緑化工事
- 建築物の屋上、壁面などを緑化する建設工事
- 緑地育成工事
- 樹木、芝生、草花などの植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置などを伴う工事
①他工事業種と比較してみよう
- 土木一式工事と比較
- 造園工事は、自然環境の中で人工的に景観を創り出すことを目的とした工事です。一方、土木一式工事は、建設現場で土木技術を用いて建設物を建設することを指します。主に道路や橋、トンネル、ダム、河川改修などが挙げられます。
②関連性の高い工事業種
造園工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。
- 土木一式工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 舗装工事
2.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における造園工事の専任技術者になれます。
- 1級造園施工管理技士
- 2級造園施工管理技士
- 技術士(建設部門・総合技術監理部門(建設))
- 技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」))
- 技術士(森林部門「林業」・総合技術監理部門(森林「林業」))
- 技術士(森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」))
- 技能検定(造園)※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
②学歴かつ実務経験で申請する
上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。
- 対象学科
- 土木工学
- 建築学
- 都市工学
- 林学
- 実務経験
- 高卒:5年以上の実務経験
- 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する
資格や学歴がなくても、造園工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
3.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における造園工事の専任技術者になれます。
- 1級造園施工管理技士
- 技術士(建設部門・総合技術監理部門(建設))
- 技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」))
- 技術士(森林部門「林業」・総合技術監理部門(森林「林業」))
- 技術士(森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」))
②指導監督的実務経験で申請する場合
指導監督的実務経験で申請する場合、一般建設業における造園工事の専任技術者の要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の造園工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における造園工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
4.まとめ
以上、造園工事の許可要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
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