「清掃施設工事」の許可要件
専門行政書士が解説
「清掃施設工事」の許可要件
目次
1.清掃施設工事とは?
清掃施設工事とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事を指します。
具体例
- ごみ処理施設工事
- し尿処理施設工事
①他工事業種と比較してみよう
- 管工事および機械器具設置工事と比較
- 公害防止施設を単体で設置する工事は清掃施設工事ではなく、各公害防止施設ごとに区分されます。例えば、排水処理設備は管工事、集塵設備は機械器具設置工事に分類されます。
- 管工事および水道施設工事と比較
- し尿処理施設の建設工事については、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によるし尿処理施設の建設工事は管工事に該当します。一方、公共団体が設置する下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は水道施設工事に該当し、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は清掃施設工事に該当します。
②関連性の高い工事業種
清掃施設工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。
- 管工事業
- 水道施設工事業
2.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における清掃施設工事の専任技術者になれます。
- 技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)
②学歴かつ実務経験で申請する
上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。
- 対象学科
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
- 都市工学
- 衛生工学
- 実務経験
- 高卒:5年以上の実務経験
- 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する
資格や学歴がなくても、清掃施設工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
3.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における清掃施設工事の専任技術者になれます。
- 技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)
②指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業の専任技術者の要件を満たし、4,500万円以上の元請工事を2年以上指導監督した経験があれば、特定建設業における専任技術者または監理技術者になれます。
4.まとめ
以上、清掃施設工事の許可要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
ぜひお気軽に下記からお問い合わせください
併せて読みたい記事
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-19:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ