経管・専技が出向者の場合でも許可は取れる?

専門行政書士が解説

経管・専技が出向者の場合でも許可は取れる?

1.建設業許可の要件は常勤の経管と専技が必要

まず前提として、建設業許可の要件として、

「経営業務の管理責任者がいること」
「営業所ごとに専任技術者がいること」

が求められています。

ポイント:出向社員が常勤性を満たせるのか

これらの「経営業務の管理責任者」および「専任技術者」は、建設業許可を申請する企業に常勤していることが条件となります。

そのため、出向社員が出向先企業で常勤と認められるかどうかが、建設業許可の要件に関して問題となる場合があります。

2.出向社員でも許可は取得できます

ポイント:出向社員でも許可取得は可能

結論から申し上げますと、出向社員でも許可は取得できます。
もう少し詳しく見ていきましょう。

①出向とは

出向とは、労働者が元の雇用企業(出向元)との雇用関係を維持しつつ、別の会社(出向先)に異動し、そこで指揮命令を受けながら勤務する雇用形態です。

この出向には、①在籍出向と②転籍出向(移籍出向)の2種類があります。

②出向の種類
出向の種類その1)在籍出向

在籍出向は、労働者が出向元企業に籍を残したまま(雇用関係を維持したまま)、出向先企業で勤務するパターンです。

出向元企業と出向先企業の間で出向契約が結ばれ、出向元企業と労働者の雇用関係は維持されつつ、出向先企業と労働者の間にも雇用契約や指揮命令関係が成立します。

この場合、出向社員が出向先企業で常勤と認められるかがポイントとなります。

出向の種類その2)転籍出向

転籍出向(移籍出向)は、出向元企業と労働者との雇用関係を終了し、出向先企業と新たに雇用関係を結ぶパターンです。

転籍出向の場合、出向元企業との雇用関係は完全に解消されるため、常勤性の観点からは、出向先企業での経営業務の管理責任者や専任技術者となることに問題はありません。

ポイント:在籍出向の場合に常勤性を認められるか

転籍出向の場合には、出向元の雇用関係が終了するため、常勤性が認められますので、問題はありません。

在籍出向の場合、出向社員が出向先企業での常勤性を認められれば、出向先企業の経営業務の管理責任者、専任技術者となることができます。

3.出向社員の常勤性を証明するには

在籍出向型の出向社員の常勤性を証明するためには、以下の資料を提出する必要があります。

  • 出向契約書
    • 出向元企業と出向先企業の間で締結されたもの(出向期間や業務内容・配属について記載されている書面)
  • 出向命令書や辞令
    • 出向契約書に出向者の氏名が記載されていない場合
  • 出向元が出向者へ給料を支払ったことが分かる資料
    • 継続して出向していることを証明するため
  • 建設業許可の有効期間後も出向を継続する旨の誓約書
    • 有効期間の満了前に出向期間が終了する場合
  • 非常勤証明書
    • 出向者が出向元企業の役員である場合

これらの資料は、出向の条件などにより必要書類が変わりますので、各都道府県の申請先に確認することが重要です

4.出向社員を経管・専技にする場合の注意点

ポイント:出向期間の終了時期に注意

出向者の常勤性が認められて建設業許可を取得した後、出向者の出向期間が終了した場合に、代わりの経管や専技を配置できるようにしておかないと建設業許可の要件を満たさなくなってしまいます。

多くの会社は「一時的に建設業許可があればよい」とは考えないでしょう。
むしろ、一度取得した建設業許可は長く維持したいと考えるのが一般的です。

そのため、出向者の出向期間が終了することを見越して、社内で後任の経管や専技を育成できるかどうかを、あらかじめ検討しておくことが重要です。

5.まとめ

以上、経管や専技が出向社員で条件を満たせるのか解説させていただきました。

当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
ぜひお気軽にご相談ください。

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