消防施設工事業で建設業許可を取得したい場合は注意!

専門行政書士が解説

消防施設工事業で建設業許可取得したい場合は注意!

1.専任技術者の要件を実務経験で考えている方は注意

①専任技術者は10年の実務経験があればOKですが・・・

まず前提として、建設業許可を取得する場合には、専任技術者を配置するということが必要です。

その専任技術者の下記の要件を満たす必要があります。

一般建設業の専任技術者の要件

一般建設業の専任技術者は、以下の5つの要件のうちいずれか1つを満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を所有している
  2. 指定学科を卒業し、高卒・専門学校卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験を持つ
  3. 10年以上の実務経験を持つ
  4. 一級一次検定※合格後3年以上の実務経験を持つ
  5. 二級一次検定※合格後5年以上の実務経験を持つ

※土木施工管理、造園施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理の一次検定に合格した場合

この専任技術者の要件を満たすために、10年以上の実務経験を証明するケースは非常に多いです。

この10年の実務経験ですが、消防施設工事の場合には、他の業種とは要件が違いますので注意が必要です。

②消防施設工事の場合、無資格者の実務経験は認められない
ポイント:無資格者が10年実務経験を積んでも専任技術者の要件は満たせません

消防施設工事業の建設業許可を取得する際、特に注意すべき点は、資格を持たない者の実務経験が認められないということです。

※消防法の規定により、消防施設工事の施工には原則として「消防設備士」の資格が必要です!(消防法第17条の5)
このルールは、建設業許可が必要な29業種の中でも、電気工事や消防工事にのみ適用される特殊なものです。

通常であれば、資格がない場合でも10年の実務経験を証明すれば専任技術者としての要件を満たすことができますが、消防施設工事の場合、いくら実務経験があっても、資格を持たない者の経験は「専任技術者としての実務経験」としてカウントされません。

2.特定建設業許可を取得するためにはさらに注意

ポイント:指導監督的実務経験が必要です

また、特定建設業許可を取得するためには、甲種・乙種を問わず「消防設備士」の資格だけでは取得できません。

さらに「指導監督的実務経験」が2年以上必要となり、「一般」建設業許可よりも要件が厳しくなっていますのでご注意ください。

指導監督的実務経験とは?

建設工事の設計や施工全般にわたり、工事現場の主任や現場監督として工事の技術面を総合的に指導監督した経験」を指します。

ただし、この実務経験を積むための『建設工事』は、「許可を受けようとする業種に関連する建設工事であり、かつ発注者から直接請け負い、請負代金が4,500万円以上の工事」に限定されます。

つまり、単なる現場主任や現場監督としての経験だけでは不十分で、「元請」の立場で請け負った工事であり、かつ「4,500万円以上」の工事でなければ「指導監督的実務経験」として認められません。

さらに、2年以上の経験が必要ですので、この要件を満たすのはかなり高いハードルです。


3.まとめ

以上、消防施設工事で建設業許可を取得する場合の注意点を解説しました。他業種と違って、実務経験を証明することが難しくなっておりますので注意しましょう。

当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
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