営業所技術者が主任技術者、監理技術者を兼任できる条件とは?

営業所技術者が主任技術者、監理技術者を兼任できる条件とは?
1.【前提の話】主任技術者、監理技術者、営業所技術者何が違う?

①建設許可業者は監理技術者等を現場に配置しなければならない
【監理技術者等の職務】
法第26条の3第1項
監理技術者等は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。
ポイント:監理技術者等=主任技術者or監理技術者=現場の工事の施工管理を行う人
建設業の許可を受けている者は、建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該建設工事について一定の資格を有する者(主任技術者又は監理技術者。以下「監理技術者等」という。)を置いて工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。
尚、監理技術者の配置が必要になるのは特定建設業許可業者のみです。
なぜなら、発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち5000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上を下請契約して施工することができるのは特定建設業許可業者だけだからです。一般建設業者ではそもそもそのような工事を受注することができないため、監理技術者を配置することがありません。
主任技術者
建設業者(建設業許可業者)は、請け負った建設工事(許可を受けた業種)を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。(建設業法第26条第1項)
※500万円未満であっても、施工する建設工事の業種の許可業者であれば主任技術者の配置が必要です。
<役割> 施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に従事する者の技術上の指導監督
監理技術者
発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち5000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を置かなければなりません。(建設業法第26条第2項)
※下請契約の額には、注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含まない。
<役割> 主任技術者の役割に加えて、施工を担当する全ての下請業者を適切に指導監督する総合的な機能
ポイント:監理技術者等の配置が必要な場合一覧は下記の通り
②営業所技術者(旧:専任技術者)はあくまで営業所専任の技術者
建設工事に関する請負契約の適正な締結と履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に関連する専門知識が必要です。
請負契約に関する見積、入札、契約締結などの業務は各営業所で行われるため、各営業所には許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を持つ技術者を専任で配置する必要があります。(建設業法第7条第2号)
営業所技術者の基本事項
- 営業所技術者になるための要件がある(誰でもなれるわけではない)
- 国家資格を有する者
- 実務経験を有する者(学歴などで年数は変わる)
※一般建設業許可か特定建設業許可によっても要件は違います
- 営業所ごとに配置
- 営業所が複数ある場合、それぞれの営業所に1人以上、専任技術者を配置する必要があります。
- 常勤性の要件
- 専任技術者は常勤である必要があり、その常勤性を証明する書類が求められます。
- 兼務不可
- 他の会社の職員や他の営業所の専任技術者を兼務することはできません。
ポイント:営業所技術者は前あくまで営業所専属の技術者であり、原則現場には出ない
営業所専任技術者は、①適正な請負契約が締結されるよう、技術的観点から契約内容の確認を行うほか、②請負契約の適正な履行が確保されるよう、現場の監理技術者等のバックアップ・サポートを行う。
建設業法において、「営業所」とは本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、営業所専任技術者はその営業所に常勤し、専らその職務に従事すること(専任)が必要であることとされています。
つまり、営業所技術者(旧専任技術者)は原則、前項で説明した監理技術者等になることはできないということです。
2.【本題】営業所技術者が主任技術者、監理技術者を兼任できる条件とは?

ポイント:法改正により、営業所技術者も一定の条件下で現場の配置技術者と兼業できるように
従来、営業所に配置される営業所技術者(旧:専任技術者)は、例外的なケースを除き「営業所に常勤して技術的業務を行う者」と位置付けられており、工事現場を担当する技術者ではないという考え方から、原則として現場の配置技術者を兼ねることは認められていませんでした。
しかし、令和6年の建設業法改正により制度が見直され、一定の要件を満たす場合には、現場専任が求められる工事であっても、営業所技術者(法改正に伴い、従来の「専任技術者」から名称変更)を配置技術者として配置できるようになりました。
次項から、営業所技術者が配置技術者も兼任できる場合を解説していきます。
①公共性のある重要な建設工事現場の場合
ポイント:公共性のある重要な建設工事とは?
公共性のある重要な建設工事とは工事⼀件の請負⾦額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の工事で、⼾建て住宅を除くほとんどの工事が該当します。このような現場に設置される監理技術者等は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。
ここでいう専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場へ滞在していること)を必要とするものではありません。
ポイント:公共性のある重要な建設工事現場に営業所技術者を配置できる条件とは
このように比較的規模が大きい建設工事現場の場合、営業所技術者はどのような条件で監理技術者等と兼任できるのでしょうか?
兼務の条件とは?
- 工事契約
- 当該営業所において締結された工事であること
- 請負金額
- 4500万円以上(建築一式工事の場合は9000万円以上)、1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満
- 兼任現場数
- 1工事現場
- 営業所と工事現場の距離
- 1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
- 下請次数
- 3次まで
- 連絡員の配置
- 監理技術者等との連絡、その他の必要な措置を講ずるための者の配置
(土木一式工事または建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
- 監理技術者等との連絡、その他の必要な措置を講ずるための者の配置
- 施工体制を確認できる情報通信技術の措置や現場状況を確認するための情報通信機器の設置
- ICT(カメラやオンライン会議ツールなど)を活用した現場管理や、ICTの活用に係る下請負人に対する指導に努めなければならない
- 人員の配置を示す計画書の作成、保存等
②専任が必要のない工事で営業所と工事現場が近接している場合
専任が必要のない工事とは、公共性のある重要な建設工事ではない工事(前項で解説)ということです。
また、営業所と比較的距離が近い場合には下記の条件で営業所技術者と配置技術者を兼任することができます。
兼務の条件とは?
- 工事契約
- 当該営業所において締結された工事であること
- 営業所と工事現場の距離
- 営業所と工事現場が近接していること(許可行政庁にもよるが概ね10km以内)
- 連絡体制
- 当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること(工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度であること)
- 雇用形態
- 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
- 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること
ポイント:上記の条件であれば複数の現場兼任可能
専任が不要で、なおかつ営業所と近接している建設現場であれば、営業所技術者でも、複数の現場の兼任が可能です。
他の兼務条件では現場を最大1つしか見れないのに対し、比較的条件が緩やかになっています。
③専任が必要のない工事で営業所と工事現場が概ね片道2時間以内の距離かつ1日で巡回可能な現場の場合
専任は不要な現場ではあるものの、営業所からある程度距離がある場合には営業所技術者は下記の条件で監理技術者等と兼任することができます。
兼務の条件とは?
- 工事契約
- 当該営業所において締結された工事であること
- 請負金額
- 請負⾦額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の工事(専任が不要な工事現場であること)
- 兼任現場数
- 1工事現場
- 営業所と工事現場の距離
- 1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
- 下請次数
- 3次まで
- 連絡員の配置
- 監理技術者等との連絡、その他の必要な措置を講ずるための者の配置
(土木一式工事または建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
- 監理技術者等との連絡、その他の必要な措置を講ずるための者の配置
- 施工体制を確認できる情報通信技術の措置や現場状況を確認するための情報通信機器の設置
- ICT(カメラやオンライン会議ツールなど)を活用した現場管理や、ICTの活用に係る下請負人に対する指導に努めなければならない
- 人員の配置を示す計画書の作成、保存等
3.まとめ
以上、営業所技術者が主任技術者、監理技術者を兼任できる条件とは?について解説いたしました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
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