工事金額が4500万円(建築一式工事の場合は9000万円)を超える場合は注意!

工事金額が4500万円(建築一式工事の場合は9000万円)を超える場合は注意!
1.【前提の話】建設業許可業者は工事現場に必ず配置技術者等を配置しなければなりません

【監理技術者等の職務】
法第26条の3第1項
監理技術者等は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。
ポイント:監理技術者等=主任技術者or監理技術者=現場の工事の施工管理を行う人
建設業の許可を受けている者は、建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該建設工事について一定の資格を有する者(主任技術者又は監理技術者。以下「監理技術者等」という。)を置いて工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。
尚、監理技術者の配置が必要になるのは特定建設業許可業者のみです。
なぜなら、発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち5000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上を下請契約して施工することができるのは特定建設業許可業者だけだからです。一般建設業者ではそもそもそのような工事を受注することができないため、監理技術者を配置することがありません。
主任技術者
建設業者(建設業許可業者)は、請け負った建設工事(許可を受けた業種)を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。(建設業法第26条第1項)
※500万円未満であっても、施工する建設工事の業種の許可業者であれば主任技術者の配置が必要です。
<役割> 施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に従事する者の技術上の指導監督
監理技術者
発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち5000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を置かなければなりません。(建設業法第26条第2項)
※下請契約の額には、注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含まない。
<役割> 主任技術者の役割に加えて、施工を担当する全ての下請業者を適切に指導監督する総合的な機能
ポイント:監理技術者等の配置が必要な場合一覧は下記の通り
2.【本題】4500万円(建築一式工事の場合は9000万円)を超える場合には注意!
①公共性のある重要な建設工事現場に該当する可能性が高く、専任の監理技術者等が必要

ポイント:公共性のある重要な建設工事とは?
公共性のある重要な建設工事とは工事⼀件の請負⾦額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の工事で、⼾建て住宅を除くほとんどの工事が該当します。
公共性のある重要な建設工事とは、以下の施設⼜は工作物に関する建設工事であって、工事⼀件の請負⾦額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の工事を言います。(注文者が材料を提供する場合には、その市場価格⼜は市場価格及び運送費を当該請負契約の額に加えた額で判断します。)
①国⼜は地方公共団体が注文者である施設⼜は工作物に関する建設工事 ②鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、⾶⾏場、港湾施設、漁港施設、運河、上⽔道⼜は下⽔道施設⼜は工作物に関する建設工事 ③電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電⼜は変電その他の電気施設をいう。)⼜はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造⼜は供給のための施設をいう。)施設⼜は工作物に関する建設工事 ④石油パイプライン事業法 (昭和四⼗七年法律第百五号)第五条第⼆項第⼆号に規定する事業用施設 ⑤電気通信事業法 (昭和五⼗九年法律第⼋⼗六号)第⼆条第五号 に規定する電気通信事業者(同法第九条 に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設 ⑥放送法 (昭和⼆⼗五年法律第百三⼗⼆号)第⼆条第三号の⼆に規定する放送事業者が同条第⼀号 に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造⼜は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。) ⑦学校 ⑧図書館、美術館、博物館⼜は展⽰場 ⑨社会福祉法 (昭和⼆⼗六年法律第四⼗五号)第⼆条第⼀項に規定する社会福祉事業の用に供する施設 ⑩病院⼜は診療所 ⑪⽕葬場、と畜場⼜は廃棄物処理施設 ⑫熱供給事業法 (昭和四⼗七年法律
第⼋⼗⼋号)第⼆条第四項に規定する熱供給施設 ⑬集会場⼜は公会堂 ⑭市場⼜は百貨店 ⑮事務所 ⑯ホテル⼜は旅館 ⑰共同住宅※1、寄宿舎⼜は下宿 ⑱公衆浴場 ⑲興⾏場⼜はダンスホール ⑳神社、寺院⼜は教会 ㉑工場、ドック⼜は倉庫 ㉒展望塔※1・・・⻑屋は含みません。
国土交通省近畿地方整備局HPより
※2・・・事務所・病院等の施設⼜は工作物と⼾建て住宅を兼ねた併用住宅については、①非居住部分の床面積が延べ面積の1/2以下であり、
②請負総額を面積⽐に按分して求めた非居住部分に相当する請負代⾦額が専任要件⾦額基準未満である場合は、⼾建て住宅と同様
であるとみなして専任を求めません。
ポイント:公共性のある重要な建設工事の場合は専任で監理技術者等を配置しなければならない
このような現場に設置される監理技術者等は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。
②専任の定義

ここでいう専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場へ滞在していること)を必要とするものではありません。
専任とは
専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場へ滞在していること)を必要とするものではありません。
そのため、技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保するとともに、その体制について、元請の場合は発注者、下請の場合は元請⼜は上位の下請の了解を得ていることを前提として、差し⽀えないとされています
ポイント:専任で工事現場に配置される監理技術者等は他の工事現場との兼任はできません
専任で工事現場に配置される監理技術者等は他の工事現場との兼任は原則できません。
○ 元請の監理技術者等及び下請の主任技術者は元請、下請の区別なく専任が求められます
○ 営業所の専任技術者は、現場における専任の監理技術者等にはなれません
○ 他の工事現場との兼任はできません
逆に言えば、専任が必要な工事以外の工事(請負⾦額4,500万円未満の工事等)であれば、主任技術者は、複数の工事現場の兼務が可能です︕
③専任を要しない期間とは?
元請が主任技術者、監理技術者⼜は監理技術者補佐を工事現場ごとに専任で設置すべき期間は契約工期が基本となりますが、たとえ契約工期中であっても、次に掲げる期間については工事現場への専任は必要としません。
専任を要しない期間
【元請けの場合】
国土交通省近畿地方整備局HPより ①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入⼜は仮設工事等が開始されるまでの間)
②工事用地等の確保未了、自然災害の発⽣⼜は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に⼀時中止している期間
③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが⾏われている期間
④工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続、後⽚付け等のみが残っている期間注)工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者⼜は監理技術者がこれを管理する必要があります。
注)当該工事製作過程において、同⼀工場内で他の同種工事にかかる製作と⼀元的な管理体制のもとで製作を⾏うことが可能である場合は、同⼀の主任技術者⼜は監理技術者がこれらの製作を⼀括して管理することができます【下請けの場合】
国土交通省近畿地方整備局HPより ⑤下請工事においては、施工が断続的に⾏われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、下請工事が実際に施工されている期間
注)自ら直接施工する工事がない期間であっても、下請負を⾏っている業者が現場で作業を⾏っている期間は、主任技術者は現場に専任していなければいけません。
つまり、その期間は専任が必要な現場に専任で配置されていたとしても、工事の工程のうち、「専任を要しない期間」もあると言う事です。
その専任を要しない期間には他の現場との兼任も可能であると言う事です。具体的に見ていきましょう。
専任を要しない期間において他の専任工事への従事を認める期間
【元請けの場合】
国土交通省近畿地方整備局HPより ①専任を要しない期間のうち、工事用地等の確保が未了、自然災害の発⽣⼜は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に⼀時中止している期間
発注者の承諾があれば、発注者が同⼀の他の工事(元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る)の専任の技術者として従事可能注)元の工事の専任を要しない期間における災害等の非常時の対応方法(元の工事の主任技術者、監理技術者⼜は監理技術者補佐は他の工事の専任の主任技術者、監理技術者⼜は監理技術者補佐として従事しているため、同じ建設業者に所属する別の技術者による対応とするなどの留意が必要)について、発注者の承諾を得る必要があります。
【下請けの場合】
国土交通省近畿地方整備局HPより ②専任を要しない期間のうち、担当する下請工事が実際に施工されていない期間
発注者、元請及び上位の下請の全ての承諾があれば、発注者、元請及び上位の下請の全てが同⼀の他の工事(元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る)の専任の技術者として従事可能注)元の工事の専任を要しない期間における災害等の非常時の対応方法(元の工事の主任技術者は他の工事の専任の主任技術者として従事しているため、同じ建設業者に所属する別の技術者による対応とするなどの留意が必要)について、発注者、元請及び上位の下請全ての承諾を得る必要があります。
ポイント:専任を要しない期間は書面により明確にしなければならない
ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で専任を要しない期間が設計図書もしくは打合せ記録簿等の書面により明確となっていることが必要です。
3.例外の規定あり
専任が必要な工事とはいえ、建設現場は現在人不足の問題が顕著です。
そのような状況を打破するため、監理技術者等の専任が必要となる工事に関して、特例の規定があります。
こちらに関しては別の記事で解説しておりますので、下記からご確認ください。
4.まとめ
以上、工事金額が4500万円(建築一式工事の場合は9000万円)を超える場合は注意!について解説いたしました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば

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詳しくは下記の記事をご覧ください!
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