【2025年12月全面施行】担い手3法(建設業法改正)で建設業許可業者が対応すべきこと

【2025年12月全面施行】担い手3法(建設業法改正)で建設業許可業者が対応すべきこと
「取引先から急に、契約書の書き方を変えてほしいと言われた」「見積りの金額について、以前より細かく確認されるようになった」——建設業を営む中で、こうした変化を感じ始めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実はこれ、2024年から段階的に施行され、2025年12月12日についに全面施行された「第三次・担い手3法」(建設業法・入契法の改正)が背景にあります。すでに全面施行が終わっている制度ですので、「知らなかった」では済まされない段階に入っています。
この記事では、建設業許可を専門に扱う行政書士が、国土交通省の公表情報をもとに、担い手3法の施行スケジュールと主な改正内容、そして建設業許可業者・一人親方が今すぐ確認しておくべきことを整理して解説します。
1.「担い手3法」とは何か

「担い手3法」とは、建設業の将来の担い手を確保するために、建設業法・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)・公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)の3つを一体的に改正する取り組みの通称です。
2014年、2019年に続く今回の改正は「第三次・担い手3法」と呼ばれ、令和6年法律第49号として2024年6月に成立・公布されました。
今回の改正の柱は、資材価格の高騰や人手不足が続く中で、これまで受注者(元請・下請)側に偏りがちだった負担を是正し、賃上げの原資となる適正な労務費を現場の技術者・技能者まで行き渡らせることにあります。
改正法は2024年9月・同年12月・2025年12月と3段階に分けて順次施行され、この記事を読んでいる時点ですべての規定がすでに施行済みです。
「そのうち対応すればいい」という段階はすでに終わっており、日々の契約実務が新しいルールに沿っているかどうかを見直す必要があります。
※出典:国土交通省「第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について」
2.2025年12月に全面施行された「3つの禁止規定」
今回の改正の中でも、実務への影響が特に大きいのが2025年12月12日に全面施行された次の3つの禁止規定です。
いずれも、これまで発注者側だけが規制対象だったものが、受注者(元請・下請)側にも拡大されている点が最大の特徴です。
「注文者から一方的に安くされる」だけでなく、「自分から安値・短工期で仕事を取りに行く」ことも法律違反になり得る、という発想の転換だと捉えると理解しやすくなります。
①著しく低い労務費等での見積り・契約締結の禁止

国が示す「労務費に関する基準」(後述する標準労務費)を著しく下回る労務費での見積りの作成や、そのような労務費での請負契約の締結が禁止されました。公共工事・民間工事を問わず、下請取引を含むすべての建設工事の請負契約が対象です。
この規定のポイントは、規制の向きが2方向あることです。
発注者(元請を含む)が、標準労務費を著しく下回る金額を提示して見積りを依頼したり、そのような金額で契約を結ばせたりすることはもちろん禁止されます。
それだけでなく、受注者(下請・一人親方を含む)の側が、仕事欲しさに自ら標準労務費を大きく下回る金額で見積りを出すことも、指導・監督の対象になります。「安値受注は自己責任」では済まされない制度に変わった、という点を押さえておく必要があります。
②原価割れ契約の禁止(受注者にも導入)
ポイント:発注側、受注側ともに原価を著しく下回る金額での契約締結は禁止
従来、通常必要な原価を著しく下回る金額での契約締結の禁止(いわゆる「ダンピング受注」規制)は、主に発注者側の行為を対象とした規制でした。今回の改正では、この禁止規定が受注者側にも導入され、元請・下請のどちらの立場であっても、通常必要な原価を著しく下回る金額で契約を締結してはならないことになりました。
「原価割れ」とは、材料費・労務費・諸経費などを積み上げた通常の原価に対して、著しく低い金額で契約を結ぶことを指します。
受注競争が激しい地域や、実績づくりのために赤字覚悟で仕事を取りに行くケースなどが典型例として想定されており、その負担のしわ寄せは、結局のところさらに下位の下請や現場の技能者に及びます。改正はこの連鎖を、川上(発注者)だけでなく川下(受注者)側からも断ち切ろうとするものです。
③工期ダンピング対策の強化

ポイント:著しく短い工期での契約締結も禁止
著しく短い工期での契約締結の禁止についても、これまでの発注者規制に加えて、元請・下請といった受注者側による工期ダンピングも新たに禁止対象となりました。
改正前は、発注者が無理な工期を押し付けるケースだけが規制されていましたが、実際の現場では「早く終わらせて次の仕事に取り掛かりたい」「元請の心証を良くしたい」といった理由で、受注者自らが無理な工期を提案・承諾してしまう場面も少なくありませんでした。
働き方改革関連法により建設業にも時間外労働の上限規制が適用されている中、著しく短い工期は長時間労働に直結します。今回の改正は、時間外労働の上限規制の実効性を担保するための措置という側面もあります。
④違反するとどうなる?(勧告・公表・営業停止のリスク)
ポイント:元請だけでなく下請の立場でも規制対象になる点に注意
これら3つの禁止規定に違反した疑いがある場合、国土交通大臣または都道府県知事が実態を調査したうえで、発注者・受注者の双方に対して勧告や指示処分を行うことができます。
悪質なケースでは、勧告・処分を受けた事実そのものが公表され、是正されない場合は最終的に営業停止処分や許可の取消しといった重い行政処分に発展する可能性もあります。処分を受けた事実は、国土交通省が運用する「建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム」を通じて公開される仕組みも整えられています。
※出典:国土交通省「建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について」/建設データジャーナル「改正建設業法が2025年12月に全面施行!違反した場合のペナルティは?」
3.判断基準となる「標準労務費」と、資材高騰時の契約書対応

「①著しく低い労務費」がどこからが違反になるのか、その物差しとなるのが「標準労務費」です。あわせて、資材高騰時に契約書をどう変えるべきかも、今回の改正で明確なルールが定められました。この2つは、日々の見積り・契約実務に直結するという点で密接に関わっているため、ここでまとめて解説します。
①標準労務費:全国一律ではなく、業種ごとに順次具体化
「著しく低い労務費」の判断基準となるのが、中央建設業審議会が作成・勧告する「労務費に関する基準」(いわゆる標準労務費)です。2025年12月2日の中建審総会で基準の案が了承され、実施が勧告されました。
ただし、鉄筋工事・型枠工事といった工種ごとの具体的な金額水準までを国がいきなり一律に定めたわけではありません。
工種別の具体値は、職種・分野ごとの業界団体との調整が整ったものから、国土交通省が順次決定・公表していく仕組みになっています。実際、国土交通省は鉄筋・型枠の2工種を先行対象として、公共建築工事の積算基準に労務費の内訳を可視化する「単位施工単価」を導入し、2026年1月以降に入札手続きを開始する官庁営繕工事から適用を始めています。
これに合わせて、日本型枠工事業協会も2026年6月、6つの躯体種別ごとの「標準労務単価の目安(全国平均値)」を独自に公表するなど、業界団体側の動きも本格化しています。
ポイント:自社の業種の公表状況は今後も要チェック
つまり標準労務費の運用は、鉄筋・型枠を皮切りに、これから業種ごとに順次具体化していく段階にあります。自社が主に手がける工種で具体値が公表されているかどうかは、国土交通省や関連する業界団体の発表を継続的に確認しておく必要があります。
②資材高騰時は、契約書に「価格変動条項」の記載が必須に
2024年12月13日に施行されたもう一つの重要な改正が、資材価格の高騰に対応するためのルールです。
これまでは資材が値上がりしても、その負担が受注者(下請・一人親方)側に一方的にしわ寄せされるケースが少なくありませんでした。この改正により、建設工事の請負契約書には「価格等の変動に基づく工事内容の変更または請負代金の額の変更、及びその算定方法に関する定め」を記載することが法律上の義務になりました。この項目がない契約書は、法定記載事項を欠く不備な契約書ということになります。
あわせて、資材高騰のおそれがあると認めるときは、契約締結までに受注者から注文者へ関連情報を通知しなければならないという通知ルールも設けられました。そして実際に資材が高騰した場合、受注者は注文者に対して請負代金・工期の変更協議を申し出ることができ、注文者はその協議に誠実に応じるよう努めなければならないとされています(努力義務)。「言い出しにくいから」と泣き寝入りしてきた資材高騰時の代金交渉が、法律上の後ろ盾を得た形です。
ポイント:使っている契約書のひな形は要チェック
従来から使っているひな形のまま契約書を交わしていると、価格変動条項が抜けたまま運用してしまっている可能性があります。建設業許可業者として日常的に締結している請負契約書のひな形を、この機会に見直すことをおすすめします。
※出典:建設通信新聞Digital「標準労務費を勧告/健全な競争環境に転換/中建審」/国土交通省「公共建築工事積算基準類の改定~労務費等の見える化へ~」/国土交通省「建設業法、入契法の改正について」
4.建設業許可業者・一人親方が今すぐ確認すべきこと
すでに全面施行が終わっている以上、次のような点を早めに確認しておくことをおすすめします。
確認チェックリスト
- 使っている請負契約書のひな形に、価格変動(価格等の変動に基づく代金・工期の変更)に関する条項があるか
- 元請・下請いずれの立場でも、著しく低い労務費・原価割れとなるような見積り・契約になっていないか
- 著しく短い工期での契約を、受注者側から持ちかけたり受け入れたりしていないか
- 資材高騰時に、注文者への通知・変更協議の申し出をきちんと行える体制になっているか
- 自社が関わる工種(特に鉄筋・型枠から先行)について、標準労務費の具体値が公表されていないか国土交通省・業界団体の発表を定期的に確認する
- すでに勧告・指導の対象になり得る段階であることを認識し、「知らなかった」で済まない前提で日々の見積り・契約を行う
一人親方として下請の立場で仕事を受けている方も、無関係ではありません。「元請から言われた金額・工期をそのまま受け入れてきた」という場合でも、今回の改正によって、著しく低い労務費や著しく短い工期での契約は受注者側からも持ちかけてはいけないルールになっています。取引先との金額交渉の際は、この改正内容を踏まえて対応することが重要です。
5.まとめ
以上、担い手3法(建設業法・入契法改正)の内容と、建設業許可業者・一人親方が対応すべきことについて解説いたしました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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