認定電気工事従事者とは

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認定電気工事従事者とは

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認定電気工事従事者の要件を確認しよう

1.認定電気工事従事者とは

①認定電気工事従事者の概要

ポイント:認定電気工事従事者とは

認定電気工事従事者とは、電圧600V以下で使用される自家用電気工作物に関する簡易な電気工事を行うことができる資格です。第二種電気工事士の資格では対応できない範囲の工事も、この資格を取得することで可能になります。

電気工事は感電や火災といったリスクを伴うため、経済産業省は特定の簡易工事について、適切な知識・技術を有する人材による施工を義務づけています。これを担保するのが、認定電気工事従事者制度です。

②認定電気工事従事者で対応可能な工事

ポイント:法令を確認しよう

(電気工事士等)
第三条
 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。

ポイント:認定電気工事士が対応できる仕事

認定電気工事従事者の資格があれば、次のような工事に対応できます。

  • 電圧600V以下の自家用電気工作物(電線路に関わらない設備)
    • 例)小規模施設の分電盤やコンセント回路の工事など

通常、第二種電気工事士では一般用電気工作物の工事に限られますが、認定電気工事従事者の資格を持つことで、自家用設備にも対応できる範囲が広がります。

なお、第一種電気工事士の免状を取得すれば同様の工事は全て可能ですが、その交付には原則として3年以上の実務経験が必要です。

そのため、認定電気工事従事者の資格は、第一種の免状を取得するまでの“つなぎ”として活用されるケースもあります。

ポイント:従事できる電気工事まとめ

資格名従事できる電気工事の内容
第一種電気工事士最大電力500kW未満の需要設備および一般電気工作物の電気工事(※ネオン用の設備および非常用予備発電装置の電気工事は除く)
第二種電気工事士一般用電気工作物の電気工事
認定電気工事従事者最大電力500kW未満の需要設備のうち、600V以下で使用する電気工作物の電気工事(例:高圧受電後に低圧へ変換された100Vまたは200Vの配線・負荷設備など)
特殊電気工事資格者最大電力500kW未満の需要設備のうち、ネオン用の設備または非常用予備発電装置の電気工事

③認定電気工事従事者のメリット

メリット
  • 申請と講習のみで取得できる
    • 試験を受ける必要がないため、取得のハードルが低く、比較的短期間で免状を取得できます。
  • 工事の対応範囲が広がる
    • 第二種電気工事士のみでは不可能な自家用設備(600V以下)に対応できるようになるため、実務の幅が広がります。
資格一般用電気工作物自家用(600V以下の設備)最大500kW未満の需要設備
第一種電気工事士
第二種電気工事士××
認定電気工事従事者××
  • 基本的に更新不要
    • 認定電気工事従事者の免状には有効期限がなく、一度取得すれば更新の必要はありません。ただし、氏名変更や免状の汚損・紛失時には、書き換えや再交付の手続きが必要です。

2.認定電気工事従事者の要件

認定電気工事従事者に認定可能な方は以下のケースに該当する方です。(電気工事士法施行規則第4条の2第2項)

認定電気工事従事者の要件
  1. 第一種電気工事士試験に合格
  2. 第二種電気工事士であって、3年以上の実務経験(旧電気工事士も同様)
  3. 第二種電気工事士であって、「認定電気工事従事者認定講習」を修了(旧電気工事士も同様)
  4. 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であって、3年以上の実務経験
  5. 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であって、「認定電気工事従事者認定講習」を修了

ポイント:資格者でないと申請できない

電気工事士の資格若しくは電気主任技術者の資格を持っていないと、認定電気工事従事者の要件は満たせません。

それではそれぞれ詳しく見ていきましょう

①第一種電気工事士の場合

第一種電気工事士の資格を持っているのであれば、必要ありません。

②第二種電気工事士・電気主任技術者の場合

ポイント:第二種電気工事士・電気主任技術者の場合は条件付き

第二種電気工事士、電気主任技術者の場合には

  • 3年以上の実務経験
  • 認定電気工事従事者認定講習の受講

のどちらかの要件を満たす必要があります。

②−1 認定電気工事従事者講習を受ける

ポイント:オンライン講習と集合講習がある

認定電気工事従事者講習はオンライン講習と集合講習があります。

  • 集合講習
    • 認定講習は年に2回(上期・下期)実施されます。
  • オンライン講習
    • 年に10回程度行われます

最新のスケジュールは、電気工事技術講習センターの公式ホームページで随時確認してください。

ポイント:先着順!定員になり次第締め切り

集合講習、オンライン講習どちらも、定員(満席)になり次第締め切られます。

先着順となりますので、極力早め早めの行動をとるようにしましょう。

申請方法

インターネットによるWeb申請のみ受付(郵送不可)

受講料

12,500円(税込)
※納付後の受講料は原則返金されません。

講習時間と講習科目
時間講習科目
  9時00分 ~受付
  9時30分 ~ 11時00分第1編 配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
11時10分 ~ 12時40分第2編 電気工事の施工方法
12時40分 ~ 13時30分昼休み
13時30分 ~ 15時30分第3編 自家用電気工作物の検査方法
15時40分 ~ 16時40分第4編 自家用電気工作物の保安に関する法令
16時40分 ~認定証交付申請手続きに関する説明等
②−2 実務経験の証明をする
3年以上の実務経験の定義

「3年以上の実務の経験」とは 第二種電気工事士(又は旧電気工事士)であって、免状の交付を受けた後に電気に関する工事に3年以上(=756日以上)の実務の経験(正味に携わった期間、建物全体の工事期間ではありません。)が必要となります。

これは、電気工事士免状取得後「3年以上経過した」ということではありません。

実務経験の対象となる工事

以下に記載の工事以外の電気に関する工事(電気工事士法施行規則第2条の4第1項)

・電気工事士法施行令第1条に定める軽微な工事
・電気工事士法施行規則第2条の2に定める特殊電気工事
・電圧50,000 V以上で使用する架空電線路に係る工事
・保安通信設備に係る工事

※600 V以上で受電している需要設備での電気に関する工事を実務経験とする場合、最大電力が500 kW以上であることを確認する必要があります。

ポイント:実務経験の証明者は?

実務経験の証明者
  • 所属されている各都道府県電気工事業工業組合の代表者、またはその他これに類する法人格を有する団体の代表者
  • 複数の電気工事業者等

※個人経営をされている方は、申請者ご本人は実務経験証明書の証明者にはなれません。

実務経験の証明方法

その方の氏名および印章(法人の場合:代表者印、個人経営の場合:個人の実印)等。

九州産業保安監督部HPより

3.認定電気工事従事者申請の流れ

認定証の交付までの流れは、以下のとおりです。

認定電気工事従事者資格取得までの流れ
  1. 要件の確認
    • 第二種電気工事士や電気主任技術者の場合は実務経験証明や講習受講が必要
  2. 申請
    • 必要書類を準備し、簡易書留などで郵送にて申請します。
  3. 審査
    • 提出された内容に基づき、認定基準を満たしているかどうかが確認されます。
  4. 交付
    • 認定証は審査後に自宅宛に郵送されます。交付までの期間は地域によって異なり、数日で届く場合もあれば、1か月以上かかることもあります。

それではそれぞれ詳しく見ていきましょう

STEP0:要件を確認する

要件は「2.認定電気工事従事者の要件」で解説したとおりです。
第二種電気工事士・電気主任技術者の方は、実務経験の証明または認定講習の受講が必要になりますので、申請前に必ず確認しておきましょう。

STEP1:申請

ポイント:申請書類は要件に応じて必要書類が変わる

認定電気工事従事者の要件は先述したとおり、下記の内容です。
申請書類は要件に応じて、変わります。

認定電気工事従事者の要件
  1. 第一種電気工事士試験に合格
  2. 第二種電気工事士であって、3年以上の実務経験(旧電気工事士も同様)
  3. 第二種電気工事士であって、「認定電気工事従事者認定講習」を修了(旧電気工事士も同様)
  4. 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であって、3年以上の実務経験
  5. 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であって、「認定電気工事従事者認定講習」を修了
提出書類該当ケース備考
交付申請書(様式第5の2)※4,700円分の収入印紙を貼付すべてのケースで必要-
認定申請書(様式第1の5)すべてのケースで必要-
住民票の写し(1部)すべてのケースで必要運転免許証のコピーなどでも可
写真(縦4cm×横3cm・6か月以内)すべてのケースで必要-
認定証送付用封筒(宛先記入済み・切手不要)すべてのケースで必要-
第一種電気工事士試験合格証書のコピーケース1のみ必要-
第二種電気工事士免状、旧電気工事士免状、または電気主任技術者免状のコピーケース2〜5で必要-
実務経験証明書ケース2・4で必要記載例や記載上の注意点を確認の上で作成
認定電気工事従事者認定講習修了証明書 および講師の資格証明書原本ケース3・5で必要-

ポイント:申請先は?

福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県の場合には九州産業保安監督部の管轄区域内となります。

都道府県によって申請先は代わりますので、下記から確認しましょう。

ポイント:申請のための費用は?

4,700円分の収入印紙が必要です。
申請の方法は郵送(書留)での対応となりますので、郵送費用も別途かかります。

また、認定講習を受ける場合には、講習費用12,500円(税込)も別途必要となります。

第一種電気工事士の資格を持っているのであれば、必要ありません。

ポイント:実務経験証明書は事前チェック必須

実務経験の証明方法は下記のとおりです。
自身で実務経験の証明者になることができませんので、協力者が必要となります。

証明には法人であれば代表社印、個人であれば実印が必要になりますので、相手方に手間をかけさせないように事前にチェックしてもらいましょう。

ポイント:認定電気工事従事者講習を受ける場合は

認定電気工事従事者講習を受ける場合には下記のような

  • 認定電気工事従事者認定講習修了証
  • 講師の資格証明書

2つの書類の原本が必要となります。
講習受講後に取得できる書類となりますので、大事に保管しておきましょう。

STEP2:審査

提出された内容に基づき、認定基準を満たしているかどうかが確認されます。

STEP3:交付

認定証は審査後に自宅宛に郵送されます。交付までの期間は地域によって異なり、数日で届く場合もあれば、1か月以上かかることもあります

4.認定電気工事従事者を取れば電気工事を請け負えるのか?

ここまで解説してきたとおり、認定電気工事従事者は電気工事の「作業」に従事するための資格です。
ただし、認定証を持っているだけでは、電気工事を仕事として「請け負う」ことはできません。
ここを誤解したまま独立してしまう方が少なくないため、資格と許可・登録の関係を整理しておきます。

①「資格」と「登録・許可」は別のものです

ポイント:自社で電気工事をするなら金額に関係なく登録が必要

電気工事士や認定電気工事従事者は、あくまで「作業をする人」に対する資格です。
これに対して、電気工事を事業として請け負う会社・個人事業主には、事業者としての登録・許可が別に必要になります。

  • 電気工事業の登録…自社で電気工事を行うなら、請負金額に関係なく必要
  • 電気工事業の建設業許可500万円以上の工事を請け負う際に必要

つまり、認定電気工事従事者の認定証を取得しても、それだけで電気工事を請け負えるようにはなりません。

②認定電気工事従事者では「主任電気工事士」になれません

ポイント:主任電気工事士は第一種、または第二種+実務経験

電気工事業の登録をするには、営業所ごとに「主任電気工事士」を置く必要があります。
主任電気工事士になれるのは第一種電気工事士、または第二種電気工事士で実務経験を満たした方などで、認定電気工事従事者はこの中に含まれていません。

電気工事業登録の要件については、下記の記事で詳しく解説しています。

詳細はこちらから

③建設業許可の「専任技術者」にもなれません

ポイント:電気工事は無資格者の実務経験が認められない業種

500万円以上の電気工事を請け負うには、電気工事業の建設業許可が必要です。
その要件のひとつである専任技術者(営業所技術者)になれるのは、第一種電気工事士、第二種電気工事士(合格後3年以上の実務経験)、電気主任技術者(合格後5年以上の実務経験)、電気工事施工管理技士などの資格保有者に限られます。
ここでも認定電気工事従事者は要件資格に入っていません。

さらに電気工事は、資格を持たない方の実務経験が、10年あっても専任技術者として認められない業種です。
「実務経験を積み重ねればいずれ許可が取れる」という考え方が通用しない点に、特に注意が必要です。

詳細はこちらから

電気工事業の許可要件そのものは、下記の記事にまとめています。

詳細はこちらから

④独立して請け負う側に回るなら第一種電気工事士を目指す

認定電気工事従事者は、従業員として600V以下の自家用電気工作物の簡易な電気工事に従事するのであれば、試験なしで取得できる非常に有効な資格です。
一方で、将来独立して電気工事を請け負う側に回るのであれば、主任電気工事士にも専任技術者にもなれる第一種電気工事士の取得が近道になります。

5.認定電気工事従事者のよくある質問

①認定電気工事従事者は「いらない」と聞きましたが本当ですか?

すでに第一種電気工事士の免状をお持ちの方には必要ありません。
第一種の免状があれば、認定電気工事従事者が対応できる工事はすべて行えるためです。
一方で、第二種電気工事士の資格しかない方が、600V以下の自家用電気工作物の工事に従事する必要がある場合には必須の資格になります。
「いらない」と言われるのは、あくまで第一種電気工事士を取得済み、または取得予定の方についての話だとお考えください。

②第一種電気工事士とは何が違うのですか?

従事できる工事の範囲が違います。
第一種電気工事士は最大電力500kW未満の需要設備の電気工事に幅広く対応できますが、認定電気工事従事者が対応できるのは600V以下で使用する電気工作物の工事に限られます。
また、第一種電気工事士は主任電気工事士や建設業許可の専任技術者になれますが、認定電気工事従事者はどちらにもなれません。

③申請してからどれくらいで認定証が届きますか?

認定証は審査後に自宅宛に郵送されます。
交付までの期間は地域によって異なり、数日で届く場合もあれば、1か月以上かかることもあります。
工事の予定が決まっている場合は、余裕をもって申請しておきましょう。

④認定証に更新手続きは必要ですか?

認定電気工事従事者の認定証に有効期限はなく、一度取得すれば更新の必要はありません。
ただし、氏名の変更や認定証の汚損・紛失があった場合には、書き換えや再交付の手続きが必要です。

⑤費用は全部でいくらかかりますか?

申請そのものには4,700円分の収入印紙が必要で、郵送(書留)で申請するため郵送費用も別途かかります。
認定電気工事従事者認定講習を受けて申請する場合は、受講料12,500円(税込)が加わります。
第一種電気工事士試験に合格している方は講習が不要なため、収入印紙代と郵送費用のみで申請できます。

6.まとめ

以上、認定電気工事従事者の概要・要件・申請の流れ・費用について解説しました。
認定電気工事従事者は、第二種電気工事士の方が600V以下の自家用電気工作物の簡易な電気工事に従事するために有効な資格です。
ただし、電気工事を事業として請け負うには電気工事業の登録が、500万円以上の工事を請け負うには建設業許可が別途必要になります。
電気工事業の登録や建設業許可でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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