産業廃棄物処理委託契約書とは

産業廃棄物処理委託契約書とは
目次
1.産業廃棄物処理における委託契約とは?
①事業拡大で産業廃棄物収集運搬業をするなら必ず必要になる手続きです

ポイント:産業廃棄物収集運搬業をしたいと思っている建設業者様は必見です
産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物を収集し処理施設まで運ぶ事業です。
営利目的であるかどうかに関わらず、無償であっても反復・継続して行う場合は「業」とみなされ、許可が必要になります。
建設業と相性が非常に良い産業廃棄物収集運搬業のため、事業拡大で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したいという業者様はたくさんいらっしゃいますが、いざ事業を始めるにあたって、実は理解しておかないといけないルールがたくさんあります。
②産業廃棄物の処理を委託する場合には委託契約をする必要がある

廃棄物処理法(法第3条第1項)では、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない」と規定されています。
(事業者の責務)
e-GOV法令検索
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
ポイント:第三者に処理を委託する場合は委託契約が必要
産業廃棄物を排出する事業者(排出事業者)が、処理を第三者へ委託する場合には、あらかじめ処理を担当する業者との間で、産業廃棄物の処理委託契約を締結しなければなりません。
委託契約書の作成・締結は排出事業者に課せられた義務ですが、実際に廃棄物処理を請け負う処理業者においても、契約内容に不備がないか十分に確認することが重要です。
ポイント:委託契約についてもっと詳しく知りたい方は
産業廃棄物処理委託契約締結にはポイントがいくつかあります。
そちらに関しては過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

2.産業廃棄物処理委託契約書とは

①産業廃棄物処理委託契約書とは
産業廃棄物処理委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の収集運搬や処分を処理業者へ委託する際に締結する契約書のことをいいます。
排出事業者には、排出した産業廃棄物を適正に処理する責任がありますが、都道府県や政令指定都市から許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処理を委託することが認められています。
ただし、委託先の業者が保有する許可の範囲を超える種類の産業廃棄物や、許可を受けていない業務内容を委託した場合は、「無許可委託」に該当する可能性があるため注意が必要です。
また、産業廃棄物処理委託契約書を締結しないまま委託を行った場合や、法令で定められた委託基準に違反した場合には、排出事業者に対して3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
②契約書に記載する内容とは?
産業廃棄物処理委託契約書には、法令で定められた必要事項を記載しなければなりません(施行令第6条の2第4号)。
記載事項は、「収集運搬委託契約」と「処分委託契約」で異なり、それぞれ必要となる項目を漏れなく記載する必要があります。
特に、委託する廃棄物の種類・数量、契約期間、料金、許可範囲などは、どちらの契約でも共通して必要な事項です。
また、排出事業者は、廃棄物の性状や取扱い上の注意事項など、適正処理に必要な情報を処理業者へ正確に伝える義務があります。
主な記載事項
| 必要な記載事項 | 収集運搬 | 処分 |
|---|---|---|
| 委託する産業廃棄物の種類 | ○ | ○ |
| 委託する産業廃棄物の数量 | ○ | ○ |
| 運搬の最終目的地 | ○ | ー |
| 処分・再生を行う場所の所在地 | ー | ○ |
| 処分・再生の方法 | ー | ○ |
| 処分施設の処理能力 | ー | ○ |
| 最終処分場の所在地 | ー | ○ |
| 最終処分の方法 | ー | ○ |
| 最終処分施設の処理能力 | ー | ○ |
| 委託契約の有効期間 | ○ | ○ |
| 委託者が受託者に支払う料金 | ○ | ○ |
| 産業廃棄物許可業者の事業の範囲 | ○ | ○ |
| 委託契約の有効期間中に委託する産業廃棄物の適正処理のために必要な情報(※下記参照)に変更が生じた際の伝達方法に係わる事項 | ○ | ○ |
| 委託業務終了時の委託者への報告に係わる事項 | ○ | ○ |
| 契約解除時の未処理産業廃棄物の取り扱いに係わる事項 | ○ | ○ |
※委託者側からの適正処理に必要な情報
| 適正処理に必要な情報 | 収集運搬 | 処分委託する産業廃棄物の種類 |
|---|---|---|
| 廃棄物の性状・荷姿に関する情報 | ○ | ○ |
| 通常の保管で、腐敗・揮発等の性状変化がある場合の情報 | ○ | ○ |
| 他の廃棄物との混合による支障 | ○ | ○ |
| ・日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示に係わる事項 | ○ | ○ |
| ・委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨 | ○ | ○ |
| その他取り扱い上の注意事項 | ○ | ○ |
積替え保管を行う場合の追加記載事項(収集運搬のみ)
| 記載事項 | 収集運搬 |
|---|---|
| 積替え保管場所の所在地 | ○ |
| 保管可能な廃棄物の種類・保管上限 | ○ |
| 安定型産業廃棄物の混合可否等 | ○ |
ポイント:収集運搬を一括で同じ業者に委託する場合一つの契約書でOK
収集運搬と処分の両方の許可を有する処理業者へ、一括して処理を委託する場合は、1通の契約書で対応することも可能です。ただし、その場合は「収集運搬」と「処分」の双方に必要な記載事項をすべて含めなければなりません。
ポイント:契約書のサンプルは下記ページから
環境局のホームページと一般社団法人東京建設業協会に契約書のテンプレートが掲載されていますので、ご活用ください。
③契約書に添付する書類とは?
| 添付書類 | 収集運搬委託契約書 | 処分委託契約書 |
|---|---|---|
| 再生利用に係る環境大臣認定証の写し | ○ | ○ |
| 広域的処理に係る環境大臣認定証の写し | ○ | ○ |
| 無害化処理に係る環境大臣認定証の写し | ○ | ○ |
| 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し | ○ | ー |
| 他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができ、委託予定の産業廃棄物が許可範囲内であることを証明する書面 | ○ | ー |
| 産業廃棄物処分業許可証の写し | ー | ○ |
| 他人の産業廃棄物の処分を業として行うことができ、委託予定の産業廃棄物が許可範囲内であることを証明する書面 | ー | ○ |
なお、収集運搬と処分の両方の許可を有する業者へ一括で委託する場合であっても、必要な添付書類を省略できるわけではありません。
一本の契約書で締結する場合には、収集運搬・処分双方に必要な書面を漏れなく添付する必要があります。
3.まとめ
以上、産業廃棄物処理委託契約書とはについて解説しました。
産廃業許可を新規で取得しようと考えている方
産廃業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き
排出業者との委任契約の手続きなど
許可取得後も専門的な知識が必要になります
建設業者として事業拡大をするのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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