産業廃棄物収集運搬業許可を取得するならまずは講習を受講しよう!

専門行政書士が解説

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するならまずは講習を受講しよう!

1.産業廃棄物収集運搬業許可はすぐ取得できるわけではない!

①産業廃棄物収集運搬業とは?
ポイント:産業廃棄物の収集運搬には許可が必要

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物を収集し処理施設まで運ぶ事業です。

産業廃棄物の収集・運搬を行うには、必ず「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得しなければなりません。
無許可で業務を行った場合、処罰の対象となります。

まず最初に自社が行おうとする業務願行廃棄物収集運搬業に該当するかを確認しましょう

産業廃棄物収集運搬業に該当する判断基準
  • 他人の産業廃棄物を運ぶか
  • 業として反復継続して行うか
ポイント:自ら排出した産業廃棄物を運搬する場合は許可不要

建設業者が自社の工事で発生した紙くずや木くずを、自ら処理施設へ運ぶ場合など、排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合には、収集運搬業の許可は不要です。

ポイント:営利目的であるかどうかは問われない

営利目的であるかどうかに関わらず、無償であっても反復・継続して行う場合は「業」とみなされ、許可が必要になります。

②許可要件のクリアには時間がかかる?
ポイント:講習を受講するのに時間がかかる

5つの許可要件

  1. 講習会を受講し、修了証を有していること
  2. 経理的基礎を有していること
  3. 適法かつ適切な事業計画を整えていること
  4. 収集運搬施設(運搬車両・容器・駐車場等)があること
  5. 欠格事由に該当しないこと

許可要件は上記のとおりです。すべての要件をクリアしなければなりません。
意外と知られていませんが、産業廃棄物収集運搬業許可はすぐ取得できるわけではありません。

なぜなら、許可要件の一つである講習会の受講に時間がかかってしまうからです。
次項から、具体的に解説していきます。

2.産業廃棄物収集運搬業許可取得するならまずは講習を受けよう!

ポイント:とにかくまず先に講習会を予約しよう!

産業廃棄物を適正に処理する知識と技能を持っていることを証明するため、講習会の受講が必須です。
修了証の写しは許可申請時に添付しなければなりません。

講習会の概要
  • 受講対象者
    • 個人申請:事業主本人または政令使用人
    • 法人申請:法人代表者、役員(監査役除く)、政令使用人のうち1名以上
  • 実施機関
  • 講習課程
    • 新規申請では「産業廃棄物の収集・運搬課程」または「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」を受講し、修了試験に合格する必要があります。
  • 費用と日程
    • 産業廃棄物収集運搬業:2日間 31,000円(WEB申込30,500円)
    • 特別管理産業廃棄物収集運搬業:3日間 47,100円(WEB申込46,600円)
  • 修了証の有効期限
    • 新規修了証:5年間
    • 更新修了証:2年間
ポイント:講習を受講しないといけない人は決まっている
受講が必要な対象者
  • 個人申請:事業主本人または政令使用人
  • 法人申請:法人代表者、役員(監査役除く)、政令使用人のうち1名以上

講習会は、申請者が個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員などが受講して、修了しておく必要があります。
つまり、誰が受講してもいいわけではありません。経営に携わる人間が受講していなければならないということです。

ポイント:講習を受講するまでに2〜3ヶ月かかることも

産廃業許可に必要な講習を受けるのには予約が必要ですが、受講までは非常に時間がかかります。
同じように産廃業許可を取得したいと思っている人がたくさんいるからです。

現在、この記事を書いている日時は2026年6月21日ですが、講習を受講できるのが2〜3ヶ月先というのはザラにあります。

ポイント:落とし穴に注意!オンライン受講も可能ですが・・・

講習会は「オンライン講習会」と「対面講習会」の2種類あります。
オンライン講習会の場合は、インターネット上で講義の動画を視聴することができるため、「会場に行かなくていいんだ」と思われる方も多いですが、ここに落とし穴があります。

実は、この講習の最後には修了試験を受講しなければなりません。この修了試験は講習会が行われる会場で行われます。
つまり、オンラインで講義を受講したとしても、結局、修了試験を受けるために自分が選択した会場まで行かなくてはなりません。

自身が住んでいる場所や仕事をしている場所を加味した上で、講習会を受講するようにしましょう。

3.まとめ

以上、産業廃棄物収集運搬業許可取得するならまずは講習を受講しよう!について解説しました。

産廃業許可を新規で取得しようと考えている方
産廃業許可は取得した後の
フォローが重要です
5年ごとの更新手続き
排出業者との委任契約の手続きなど
許可取得後も専門的な知識が必要になります
建設業者として事業拡大をするのであれば
長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば
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詳しくは下記の記事をご覧ください!
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