【建設業許可】経営事項審査(経審)申請で注意すること|契約書・技術者の確認ポイント

専門行政書士が解説

【建設業許可】経営事項審査(経審)申請で注意すること|契約書・技術者の確認ポイント

公共工事を元請として受注するには、経営事項審査(経審)を受ける必要があります。
経審は会社の経営状況や技術力を点数にする審査ですが、申請の際には工事経歴書・工事の契約書・技術職員名簿をまとめて提出します。
そのため、点数とは直接関係のない建設業法上の問題が、提出書類から見えてしまうことがあります。

今回は、当事務所が経審のご相談をお受けする中でよく論点になることをもとに、申請の順番、工事経歴書と契約書、技術職員と配置技術者について、注意しておきたいポイントを解説いたします。
福岡県知事許可の建設業者様を前提に、福岡県の「経営事項審査申請の手引き」に沿ってご説明します。

経審の制度そのものや、全体の流れについては下記の記事で解説しています。

経営事項審査とは
詳細はこちらから

1.経営状況分析を先に申請すると効率がよい

経営事項審査の申請の進め方

①経審は2つの審査でできています

ポイント:県への申請には、経営状況分析結果通知書の原本が欠かせません

経審は、登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析」と、許可行政庁(福岡県知事許可なら福岡県)が行う「経営規模等評価」の2つでできています。
この2つは申請先が別々ですが、県に経営規模等評価を申請するときには、分析機関から届いた経営状況分析結果通知書の原本を添付しなければなりません。
福岡県の手引きのチェックリストでは、未提出の場合は審査中止とされ、後日の送付も認められていません(手引き10頁)。

②決算変更届を出す前に、経営状況分析を申請します

ポイント:先に決算変更届を出すと、修正が必要になったときに手間がかかります

経審の申請書(経営規模等評価申請書)には、分析結果通知書の数字を使う欄があります。
福岡県の手引きでは、次の欄に分析結果通知書の数字を使うとされています。

分析結果通知書の数字を使う欄
  • 利益額:分析結果通知書の最下欄にある営業利益と減価償却実施額(2期分の4つの数字)を足して2で割る。手引きには「その為、まず経営状況分析を受けてください」とある
  • 資本金:単独決算で受けた場合は、分析結果通知書の資本金と同額を記入する
  • 分析機関の番号・名称:総合評定値(P点)の通知を求める場合は必ず記入する

※出典:福岡県「経営事項審査申請の手引き」(令和7年3月改訂版)22頁・24頁・95頁(Q11)

分析結果通知書が届かないと、県に出す申請書は完成しません。
そのうえで、次の順番で進めるのが効率的です。

効率のよい進め方
  1. 決算変更届の書類を作る:建設業法の様式で財務諸表を作成する(この段階ではまだ県に出さない)
  2. 経営状況分析を申請する:決算変更届を県に出す前に、分析機関へ申請する
  3. 決算変更届を県に提出する:分析機関から財務諸表の修正を求められないことを確かめてから提出する
  4. 経審(経営規模等評価)を申請する:分析結果通知書が届いたら、申請書を仕上げて提出する

手引きには、不明な箇所や数字の食い違いがあれば、分析機関から照会がなされることがあると書かれています(手引き7頁)。
もし先に決算変更届を提出していると、分析の段階で財務諸表の修正が必要になったときに、原本を持って決算変更届の修正の手続きをしなければならず、二度手間になります。
決算変更届を出す前に分析を済ませておけば、照会で見つかった誤りを直してから、決算変更届を一度で提出できます。

決算変更届そのものについては、下記の記事で解説しています。

決算変更届とは
詳細はこちらから

2.工事経歴書と契約書で注意すること

工事請負契約書

①業種ごとに請負金額の上位3件の契約書を提出します

ポイント:元請・下請を問わず、変更契約も含めて提出します

経審では、工事経歴書に書いた工事のうち、金額の大きい工事の契約書の写しを提出します。
福岡県の手引きでは、提出する書類が次のように定められています。

経審で提出する工事の契約書(福岡県)
  • 対象の工事:工事経歴書に記載した工事のうち、請負金額の上位3件(元請・下請問わず)。受審する業種のみ
  • 一式工事に合算した場合:合算対象とした業種全体のうち、請負金額の上位5件(合算については下の③で説明します)
  • 書類の種類:工事請負契約書の写し。契約書がない場合は注文書、どちらもない場合は請求書等の写し。単なる入金記録や会計システム上の帳票等のみでは不可
  • わかる必要がある事項:契約日、工事名、請負代金、工期、発注者、請負者
  • 変更契約:金額変更・工期変更の変更契約も提出する
  • その他:JV受注工事は共同企業体協定書の写しも提出する。契約書等には会社の代表者印を朱で押印してから写しを取る
  • 追加の提出:過去の経審で虚偽申請を行った事業者や、内容に疑義がある場合は、追加で資料を求めることがある

※出典:福岡県「経営事項審査申請の手引き」(令和7年3月改訂版)11頁 チェックリストNo.12(県ホームページの差替版ではNo.10)

上位の工事の契約書が手元にそろっているかは、申請の準備に入る前に確認しておきます。
工事経歴書を作ってみたら上位の工事の契約書だけが見つからず、取引先に取り寄せをお願いすることは珍しくありません。
工事経歴書の金額と契約書の金額が違う場合は、その差が分かる変更契約書などを用意します。
工事が終わった後に日付をさかのぼって変更契約書を作ると、虚偽の書類と見られるおそれがありますので、変更があったときはその都度書面を交わしておいてください。

②契約書と工事経歴書の内容には整合性が必要です

ポイント:提出する契約書に、建設業法上の問題がないかのチェックも必要です

提出する契約書は、工事経歴書に書いた工事の裏付けになる書類です。
契約日・工事名・金額・工期・注文者が工事経歴書と食い違っていると、どちらが正しいのかを確認されることになります。
また、契約書には工事の内容や現場も書かれているため、建設業法上の問題がないかも申請の前にチェックしておく必要があります。

契約書と工事経歴書で確認しておくこと
  • 工事経歴書との一致:契約日・工事名・請負代金・工期・注文者が、工事経歴書の記載と合っているか(工事経歴書は税抜きで記載)
  • 工事の内容と業種:その工事を計上した業種が、契約の中身と合っているか(例:内装のリフォームを建築一式工事として計上していないか)
  • 許可を受ける前の工事:業種追加の許可日より前に契約した工事で、軽微な工事の範囲を超えるものがないか
  • 技術者の専任:主任技術者・監理技術者の専任が必要な工事(公共性のある施設・工作物などの工事で、4,500万円・建築一式工事は9,000万円以上)ではないか
  • 下請で請けた工事の範囲:元請の工事のほとんどを一括して請けていないか(一括下請負の禁止)

専任が必要な工事で、同じ技術者の名前が工期の重なるほかの工事にも書かれていると、専任していなかったと見られるおそれがあります。
なお、専任が必要となる金額は令和7年2月1日に引き上げられたもので、それより前に契約した工事は改正前の金額(4,000万円・建築一式工事は8,000万円)で判断します。

下請で請けた工事では、請けた範囲も確認します。
元請の工事を丸ごと請けていると、一括下請負の問題になりかねません。
一括下請負の考え方は、下記の記事で詳しく解説しています。

一括下請負(丸投げ)の禁止とは?例外・罰則と実質的関与の判断基準
詳細はこちらから

③一式工事への振替の注意点

ポイント:一式工事への振替(合算)とは

経審の完成工事高は、許可を受けている業種ごとに評価されます。
土木一式工事業または建築一式工事業の許可を持っている場合は、許可を受けている専門工事の完成工事高を、その工事の内容に応じて一式工事の完成工事高に含めて申請することができます。
これを振替(合算)といい、「工事種類別完成工事高付表」という書類を添付して申請します(手引き30頁)。

一式工事に振り替えられる専門工事(標準)
  • 土木一式へ:とび・土工、石、舗装、しゅんせつ、水道施設、鋼構造物(土木に関するもののみ)、解体
  • 建築一式へ:大工、左官、屋根、タイル、板金、ガラス、防水、内装、熱絶縁、建具、鋼構造物、鉄筋、塗装
  • 振替の方向:専門工事から一式工事への一方向のみ。専門工事どうしの振替はできない

※出典:福岡県「経営事項審査申請の手引き」(令和7年3月改訂版)30頁・95頁(Q12)

振替のイメージ(手引きの記載例)
  • 完成工事高:土木一式 120,000千円+舗装 20,000千円+水道施設 10,000千円 → 土木一式工事として 150,000千円で申請
  • 元請完成工事高:同じように合算する(土木一式 60,000千円+舗装 10,000千円+水道施設 10,000千円 → 80,000千円)
  • 振り替えた業種:この例では、舗装工事業と水道施設工事業は経審を受審できない

※出典:福岡県「経営事項審査申請の手引き」(令和7年3月改訂版)32頁(工事種類別完成工事高付表の記載例)

一式工事の完成工事高と元請完成工事高が大きくなるので、一式工事の業種の経営規模(X1)や技術力(Z)の評点を上げられる場合があります。
公共工事の入札で、一式工事の格付けを上げたいときなどに使われる方法です。
どの専門工事をどちらの一式工事に振り替えられるかは、手引きで次のように示されています。

ポイント:振り替えた専門工事の業種では、経審を受けられなくなります

振替の注意点
  • 振り替えた業種:業種間の振替を行った業種については、経営事項審査を受審することはできない
  • 振り替えられる工事:許可を受けている専門工事の完成工事高に限られる。許可のない軽微な工事は振り替えられず、「その他工事」に計上する
  • 振替を始める年:合算できるのは当期から。過年度分で既に専門工事や「その他の工事」として計上したものを、改めて一式工事として計上することはできない
  • 元に戻す場合:前年度以前に付表を用いて一式工事として計上した専門工事の実績は、翌年度以降改めて専門工事の実績として計上し直すことはできない。分離できるのは当期のみ
  • 提出する契約書:合算した場合は、合算対象とした業種全体のうち請負金額の上位5件に増える

※出典:福岡県「経営事項審査申請の手引き」(令和7年3月改訂版)11頁・30頁・31頁・32頁・95頁(Q12)

2年平均・3年平均で申請する場合、振替を始めた年は過年度分が前回の数字のまま残るため、一式工事の完成工事高が一気に増えるわけではありません。
反対に、一度振り替えた実績は翌年度以降も専門工事に戻せず、その専門工事の業種では振り替えている間は経審を受けられません。
また、振り替えて申請する場合は、提出する契約書が上位3件から、合算した業種全体の上位5件に増えます。
発注者から専門工事の業種で経審を求められる可能性があるなら、目先の点数だけで振替を決めず、数年先の受注を見据えて判断してください。

3.技術職員名簿と配置技術者で注意すること

工事現場の技術者

①技術職員名簿に載せられる人と確認書類

ポイント:審査基準日の6か月前より前から雇用している常勤の職員だけが載せられます

技術職員名簿は、経審の技術力(Z)の点数のもとになる名簿です。
ここに載せられるのは、審査基準日(決算日)の時点で常勤しており、かつ6か月を超えて雇用されている職員に限られます。
福岡県は令和7年12月の健康保険証の廃止に合わせて、令和8年1月に確認の方法を改めました。
健康保険証の写しと年金記録が不要になり、事業所に届く標準報酬決定通知書などで確認します。

技術職員の要件と確認書類(福岡県・令和8年1月改定)
  • 常勤性:審査基準日現在、休日等を除き、毎日所定の時間中その職務に従事していること
  • 恒常的な雇用関係:審査基準日の6か月前の応当日の前日以前に入社していること(例:審査基準日が12月31日なら6月29日以前)
  • 載せられない人:監査役、他社への出向者、アルバイト・パート・日々雇用、他社の代表取締役や常勤役員等を兼ねている人(グループ会社間の出向などの例外あり)
  • 前回の名簿から続けて載せる人:健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
  • 新しく載せる人:上記に加えて、被保険者資格取得確認通知書の写しか、前年度分の標準報酬決定通知書の写し
  • 使わなくなった書類:健康保険証の写しと年金記録(被保険者記録照会回答票)は提出不要。事業主が作成した雇用証明書のみでは常勤性の確認資料として認められない

※出典:福岡県「技術職員の常勤性及び恒常的雇用関係の確認について(令和8年1月改定)」(社会保険加入事業所の場合)

決算の直前に入社した技術者は、その年の経審では名簿に載せられません。
また、技術職員名簿に載せられる業種は1人2業種までで、同じ業種で2つの資格を選ぶことはできません(手引き40頁)。
資格を複数持っている方は、どの2業種に載せるかで点数が変わるので、受審する業種全体を見て割り振ります。

②工事経歴書の配置技術者は、その工事の主任技術者になれる人でなければなりません

ポイント:資格のない業種の工事や、入社前の期間は、その人で説明できません

工事経歴書には、完成した工事ごとに「配置技術者」の氏名を書く欄があります。
記載要領では、ここに書くのは建設業法第26条の規定により各工事現場に置かれた技術者(主任技術者または監理技術者)とされています(手引き77頁)。
主任技術者については、建設業法に次のように定められています。

第二十六条(主任技術者及び監理技術者の設置等)
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

出典:建設業法 第26条第1項(e-Gov法令検索)

「当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者」とは、その工事の業種について、営業所技術者(旧:専任技術者)と同じ資格・学歴・実務経験の要件を満たす人のことです。
要件は業種ごとに見られるため、大工工事の資格しかない人を、建築一式工事の配置技術者として書くことはできません。

もう一つ見落としやすいのが雇用関係です。
国土交通省の監理技術者制度運用マニュアルでは、主任技術者・監理技術者は、所属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされています。
そのため、入社する前の期間については、その人を主任技術者として説明することはできません。
年度の途中で有資格者が入社した場合、入社日より前に始まった工事は、当時在籍していた別の技術者で説明できるかを確認します。
着工後に入社して途中から主任技術者を引き継いだ場合は、交代前の技術者とあわせて全員を記載します。

技術職員名簿と配置技術者の違い
  • 技術職員名簿:審査基準日時点の在籍者を載せる名簿。1人2業種まで。6か月を超える雇用が必要
  • 工事経歴書の配置技術者:完成した工事ごとに、その現場に置いた主任技術者(監理技術者)を書く欄。未成工事は記載不要
  • 施工中に交代した場合:変更前の技術者も含め、すべての者を記載する

※出典:福岡県「経営事項審査申請の手引き」(令和7年3月改訂版)40頁・76頁・77頁(工事経歴書の記載例・記載要領8)

③営業所技術者は、原則として配置技術者になれません

ポイント:営業所技術者は営業所に常勤するのが基本で、現場を兼ねられるのは例外です

営業所技術者は、その営業所に常勤して、請負契約の締結や履行に関する技術上の管理を行う人です。
営業所に専任で置くことが求められているため、原則として、現場に出て主任技術者(配置技術者)を務めることはできません。
小規模な会社では、社長や営業所技術者が現場の主任技術者も務めていることがよくありますが、それが認められるのは次の例外的な場合に限られます。

例外として、営業所技術者が現場の主任技術者を兼ねられる場合
  • 専任が要らない工事:その営業所で契約した工事であること、営業所の職務を適正に行える程度に現場が近いこと、営業所と常時連絡が取れること、会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
  • 専任が必要な工事:建設業法第26条の5の特例の要件をすべて満たすこと(その営業所で契約した工事、請負代金1億円未満・建築一式工事は2億円未満、移動時間がおおむね2時間以内、情報通信機器による現場の確認など)。兼ねられる現場は1つまで

※出典:国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」二-二、建設業法第26条の5・同法施行令第33条・第34条・同法施行規則第17条の5・第17条の6

専任が必要な工事の特例は、令和6年の法改正で設けられた建設業法第26条の5で定められています(令和6年12月13日施行)。

第二十六条の五(営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)
建設業者は、第二十六条第三項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、(中略)その営業所の営業所技術者又は特定営業所技術者について、営業所技術者にあつては第二十六条第一項の規定により当該工事現場に置かなければならない主任技術者の職務を、(中略)兼ねて行わせることができる。
一 当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること。
二 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
三 当該営業所と当該建設工事の工事現場との間の移動時間又は連絡方法その他の当該営業所の業務体制及び当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
(第四号 略)

出典:建設業法 第26条の5第1項(e-Gov法令検索)

工事経歴書の配置技術者欄に営業所技術者の名前が並んでいると、営業所に常勤していたのか、兼務の条件を満たしていたのかを問われかねません。
現場に出る工事が多い会社では、営業所技術者とは別に、現場に出られる有資格者を確保しておくことをおすすめします。
営業所技術者が現場を兼ねられる条件は、下記の記事でも詳しく解説しています。

営業所技術者が主任技術者、監理技術者を兼任できる条件とは?
詳細はこちらから

4.まとめ

以上、【建設業許可】経営事項審査(経審)申請で注意すること|契約書・技術者の確認ポイントについて解説いたしました。

この記事のまとめ
  • 経営状況分析を先に:決算変更届より先に分析を申請すれば、修正が必要になっても二度手間になりません
  • 上位の契約書を早めに確認:業種ごとに上位3件(合算なら5件)の契約書・変更契約が必要です
  • 契約書と工事経歴書の整合性:記載を一致させ、契約内容に建設業法上の問題がないかもチェックします
  • 一式工事への振替は慎重に:振り替えた業種では経審を受けられず、翌年度以降も戻せません。提出する契約書も上位5件に増えます
  • 技術職員は6か月超の常勤:確認書類は標準報酬決定通知書が基本です
  • 配置技術者は主任技術者の要件どおりに:資格のない業種の工事や、入社前の期間には書けません
  • 営業所技術者は原則として配置技術者になれない:現場を兼ねられるのは例外的な場合だけです

福岡県の経審の注意事項には、次のように明記されています。

経営事項審査の提出書類に虚偽の記載をして提出したものについては、建設業法第28条に基づき、30日間の営業停止処分などの監督処分の対象になります。

出典:福岡県「経営事項審査申請の注意事項」(PDF)

行政処分とは別に、経審の虚偽申請は建設業法第50条による罰則の対象にもなります。
点数を上げることばかりに目を向けず、工事経歴書・契約書・技術者の資料が互いに食い違っていないかを、申請の前に一つずつ確認しておきましょう。
経審の準備で判断に迷われたときは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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