「土木一式工事」の許可要件
専門行政書士が解説
「土木一式工事」の許可要件
目次
1.土木一式工事とは?
土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事を指します。
具体例
道路工事、トンネル工事、橋梁工事、ダム工事、護岸工事などを一式として請負うものです。
①他工事業種と比較してみよう
- とび・土木・コンクリート工事と比較
- プレストレストコンクリート工事のうち、橋梁などの土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、土木一式工事に該当します。
- 管工事・水道施設工事と比較
- 上下水道に関する施設の建設工事では、公道下の下水道配管工事や下水処理場の敷地造成工事は土木一式工事に該当します。
- 家屋敷地内の配管工事や上水道の配水小管配置工事は管工事、上水道の取水・浄水・配水施設の設置工事は水道施設工事に該当します。
- 農業用水道やかんがい用排水施設等の建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します。
②関連性の高い工事業種
土木一式工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると事業拡大に効果的です。
- とび・土木・コンクリート工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 水道施設工事
2.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における土木一式工事の専任技術者になれます。
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
- 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
- 技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)
②学歴かつ実務経験で申請する
上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。
- 対象学科
- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)
- 都市工学
- 衛生工学
- 交通工学
- 実務経験
- 高卒:5年以上の実務経験
- 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する
資格や学歴がなくても、土木工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
3.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における土木一式工事の専任技術者になれます。
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
- 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
- 技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)
②土木一式工事業は指定建設業です
指定建設業の場合には、指導監督的実務経験で申請することができません。
一定の国家資格のみ専任技術者要件を満たすことになります。
4.まとめ
以上、土木一式工事の許可要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
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