「大工工事」の許可要件
専門行政書士が解説
「大工工事」の許可要件
目次
1.大工工事とは?
大工工事とは、木材の加工や取付けにより工作物を築造する工事や、工作物に木製設備を取付ける工事を指します。
建設業許可申請・変更の手引きによれば、内装仕上工事は次のように定義されています。
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
具体例
大工工事、型枠工事、造作工事、木製手すり取り付け工事
①他工事業種と比較してみよう
- 内装仕上工事と比較
- わかりやすく言えば、大工工事は木材による土台部分の工事で、内装仕上工事では大工工事で造った土台を装飾し、仕上げを行う作業です。
②関連性の高い工事業種
大工工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。
- とび・土木・コンクリート工事
- 建具工事
2.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における大工工事の専任技術者になれます。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体または仕上)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 木造建築士
- 技能検定 型枠施工(※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要)
- 技能検定 建築大工(※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要)
②学歴かつ実務経験で申請する
上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。
- 対象学科
- 建築学
- 都市工学
- 実務経験
- 高卒:5年以上の実務経験
- 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する
資格や学歴がなくても、土木工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
また、以下の緩和措置もあります。
- 緩和措置
- 大工工事に関する8年以上の実務経験があり、他の業種での実務経験を合わせて12年以上ある場合。
3.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における大工工事の専任技術者になれます。
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
②指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における大工工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の大工工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における大工工事の専任技術者(または監理技術者)になれます。
4.まとめ
以上、大工工事の許可要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
ぜひお気軽に下記からお問い合わせください
併せて読みたい記事
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-19:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ