営業所技術者(専任技術者)が退職してしまった!どうすれば良い?

専門行政書士が解説

営業所技術者(専任技術者)が退職してしまった!どうすれば良い?

1分動画解説
営業所技術者(専任技術者)が退職してしまったときは

1.営業所技術者(専任技術者)が辞めてしまったら

①建設業許可取得には営業所技術者(専任技術者)の配置が必要です

建設工事に関する請負契約の適正な締結と履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に関連する専門知識が必要です。

請負契約に関する見積、入札、契約締結などの業務は各営業所で行われるため、各営業所には許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を持つ技術者を専任で配置する必要があります。(建設業法第7条第2号)

②営業所技術者(専任技術者)がいなくなってしまったら

先述の通り、専任技術者は、営業所ごとにそして、業種ごとに必要です。

そのため、専任技術者が退職してしまうなどいなくなってしまった場合には、新しい専任技術者を配置する必要があります。

そうしないと、建設業許可の要件を満たさなくなってしまうため、許可の取消処分を受けることになってしまいます。

2.営業所技術者(専任技術者)がいなくなった際の対応方法

①営業所技術者(専任技術者)の要件を満たす人がいる場合

営業所において、これまでの専任技術者が退職や異動などで不在となってしまった場合でも、新たに専任技術者の要件を満たす人がいるなら、慌てる必要はありません。

この場合、新たな専任技術者に交代する旨を記載した変更届を管轄の都道府県に提出することで手続きが完了します。

提出書類について
  • 国家資格を有する場合
    • 資格証の写しを提出(原本の提示または原本証明が必要)
  • 実務経験で要件を満たす場合
    • 実務経験証明書を提出

ポイント:変更があった日から14日以内に提出が必要

なお、専任技術者が変更となった場合、この変更届は14日以内に提出する義務がありますので、速やかに対応しましょう。

ポイント:他の営業所にいる営業所技術者(専任技術者)を配置する場合は注意

他の営業所から配置する場合には、注意が必要です。
専任技術者は複数の営業所で兼務することができないため、現在すでに他の営業所で専任技術者となっている人を配置しようとする場合、結局、その営業所に新たに選任可能な人を探す必要があります。

②営業所技術者(専任技術者)の要件を満たす人がいない場合

どうしても専任技術者を配置できる人がいない場合には、専任技術者が退職したことを記載した届出書を提出しなければなりません。
この届出書も、専任技術者の退職後14日以内に提出する必要があります。

届出書を提出すると、建設業の許可が取り消される(取消処分)こととなり、廃業届の提出を求められます。

ただし、この廃業届は会社や個人事業そのものを廃業するというものではなく、あくまで当該業種の建設業許可が取り消されるだけです。要件を満たせば、すぐに再度許可申請が可能となります。
その際は、再度、新たに許可を取得申請をすることとなります。

ポイント:廃業届を提出しないと・・・

万が一、専任技術者がいない状態で、届出を怠り、そのことが見つかってしまった場合、許可の取消処分(不利益処分)を受けてしまいます。
その場合には、許可の取消しに加えて、届出義務違反(法50条)として罰則の対象になるおそれもあるので、注意しましょう。

3.まとめ

以上、専任技術者がいなくなってしまった場合のことについて解説しました。

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建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出

必ず行わなければなりません

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