【ダウンロード可能】建設業許可票(金看板)の書き方|営業所用・現場用テンプレート

【ダウンロード可能】建設業許可票(金看板)の書き方|営業所用・現場用テンプレート
1分動画解説
建設業許可票は必ず掲示しましょう
1.建設業許可票とは

建設業許可票は、建設業許可を取得した業者が法律に基づいて掲示しなければならない標識です。
この許可票には、
- 営業所に掲示する標識
- 建設工事の現場ごとに掲示する標識
の2種類があります。
この掲示義務は、建設業法第40条に定められています。
(標識の掲示)第四十条
建設業法(e-Gov法令検索より引用/太字は当事務所によるもの)
建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
ポイント:現場の許可票が必要なのは元請の現場だけ
条文のかっこ書きのとおり、工事現場に許可票を掲げる義務があるのは、発注者から直接請け負った工事(=元請として受けた工事)の現場だけです。
下請として入っている現場については、法律上の掲示義務はありません。
ただし、元請から「現場に貼っておいてほしい」と求められることは実際によくあります。
その場合は法律上の義務ではなく元請との取り決めの問題になりますので、求められた内容に合わせて用意しましょう。
一方、営業所(本店・支店など)の許可票は、元請・下請に関係なく、建設業許可を持つすべての業者に掲示義務があります。
許可票の様式は、建設業法施行規則で、店舗に掲げるものと現場に掲げるものが別々に決められています。
(標識の記載事項及び様式)第二十五条
建設業法施行規則(e-Gov法令検索より引用/太字は当事務所によるもの)
2 法第四十条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。
条文では「店舗」と書かれていますが、本店や支店などの営業所のことです。
この記事では分かりやすく「営業所用」「現場用」と呼んで解説します。
次項から、営業所用・現場用のテンプレートのダウンロードと、それぞれの標識の記載内容やサイズについて詳しく解説します。
2.【ダウンロード可能】建設業許可票のテンプレート
「急に許可票が必要になった」「業者に頼む前に、まず自分で作ってみたい」という方のために、建設業法施行規則の様式どおりのテンプレートをご用意しました。
どなたでも無料でダウンロードしてお使いいただけます。
ダウンロードできるファイル
- 営業所用(様式第28号):PDF(A4)
- 現場用(様式第29号):PDF(A3・法定サイズ)/PDF(A4)
- 営業所用・現場用:Excel(入力シートで選ぶだけで許可票ができる)
手書きで記入するならPDF、パソコンで作るならExcelが便利です。
Excelは「入力」シートの黄色の欄を埋めるだけで、営業所用・現場用の両方の許可票に自動で反映されます。
許可行政庁(大臣・知事)、一般・特定の別、業種、専任の有無などはリストから選ぶだけで、許可番号の「般・特」や和暦の許可年月日も自動で入ります。
①営業所に掲げる許可票(様式第28号)

本店や支店など、建設業の営業所に掲げる許可票です。
一般建設業と特定建設業の両方の許可がある場合や、許可年月日が違う業種がある場合に備えて、許可の行を2行設けています。
一番下の欄名は、様式どおり「この店舗で営業している建設業」としています。
②工事現場に掲げる許可票(様式第29号)

元請として請け負った工事の現場に掲げる許可票です。
営業所用と違い、主任技術者(または監理技術者)の氏名や資格名を書く欄があります。
ポイント:掲げるときは法定サイズ以上で
許可票には法令で最低サイズが決められていて、営業所用は縦35cm以上×横40cm以上、現場用は縦25cm以上×横35cm以上です。
A4用紙(縦21cm×横29.7cm)に印刷した許可票は、どちらもこのサイズに届きません。
A4版は、記入内容の確認や、看板業者に作成を頼むときの原稿としてお使いください。
現場用は、A3版のPDFをA3横で等倍印刷すれば法定サイズを満たします。
営業所用は縦35cm以上が必要なため、A3用紙(縦29.7cm)でも足りません。看板業者に依頼するか、大判印刷に対応した印刷店で作るのが確実です。
また、印刷の際に「用紙に合わせて縮小」を選ぶと最低サイズを割ってしまうことがあります。印刷したら、定規で縦横を測っておきましょう。
ポイント:「金看板」でなくても構いません
建設業許可票は金属製の「金看板」のイメージが強いですが、材質の決まりはありません。
紙に印刷してラミネートしたり、額に入れて掲げたりしても問題ありません。
長く掲げる営業所用は金属板やアクリル板で作る方が多く、現場用は工事期間だけ使うため、紙やパネルで用意するケースもよくあります。
3.建設業許可票の記載事項
①営業所に掲げる建設業許可票の記載事項

商号または名称
まず最初に、営業所に掲示する建設業許可票には、商号または名称を記載する必要があります。これは、建設業許可を取得する際に登録した商号または名称です。
商号や名称を変更した場合には、最新の情報を記載してください。
代表者の氏名
次に、代表者の氏名を記載します。
法人の場合は代表取締役、個人事業主の場合は事業主本人が該当します。代表者が変更になった場合は、変更後の代表者の氏名を記載する必要があります。
一般建設業または特定建設業の別
一般建設業か特定建設業かを記載します。
両方の許可を持っている場合は、それぞれの情報を記載してください。また、許可の種類が変更になった場合は、最新の情報を記載する必要があります。
許可を受けた建設業の業種
許可を受けた建設業の業種を記載します。
業種追加などで許可を取得した年月日が異なる場合は、それぞれの業種と取得年月日を記載します。また、複数の営業所で建設業許可を取得している場合は、全ての業種を記載してください。
建設業許可番号
上記の業種に対応する建設業許可番号を記載します。更新のたびに(般−○)の年の部分が変わるため、許可更新の都度、許可票を修正する必要があります。
なお、第○号の番号そのものは、更新しても変わりません。
建設業許可の取得年月日
建設業許可を取得した年月日を記載します。こちらも5年ごとの更新で変更になるため、その都度許可票を更新する必要があります。
当該営業所で営業している建設業の業種
基本的には、上記で記載した建設業許可の業種と同じになります。ただし、複数の営業所で異なる業種の許可を取得している場合は、その営業所で取得している許可業種を記載してください。
以上の内容は、最新の情報を常に反映させることが求められます。変更があった場合には、速やかに許可票の内容を修正する必要があります。
②建設工事現場に掲げる建設業許可票の記載事項

次に、建設工事現場に掲げる建設業許可票の記載事項について詳しく解説します。
建設工事の現場では、長方形の標識が掲示されているのを見かけたことがある方も多いかと思います。この標識は、営業所に掲げる建設業許可票と似ていますが、いくつかの違いがあるため注意が必要です。また、元請として請け負った工事の現場ごとに掲示する必要がある点も重要です。
商号または名称
基本的には営業所に掲げる建設業許可票と同様に、商号または名称を記載してください。
代表者の氏名
こちらも営業所に掲げる建設業許可票と同じく、代表者の氏名を記載します。法人の場合は代表取締役、個人事業主の場合は事業主本人を記載します。
主任技術者(監理技術者設置時)
主任技術者に関する情報は営業所に掲げる許可票にはない項目です。
記載事項は
・主任技術者の氏名
・主任技術者の専任の有無
・主任技術者の資格名
・資格者証交付番号
となります。
監理技術者を設置しなければならない工事の場合は、
・監理技術者の氏名
・監理技術者の資格名
・資格者証交付番号
を記載してください。
一般建設業または特定建設業の別
一般建設業または特定建設業の別を記載します。営業所に掲げる許可票と同じ考え方で記載してください。
許可を受けた建設業の業種
建設工事現場で実施している建設業の業種を記載します。
建設業許可番号
建設業許可番号を記載します。営業所に掲げる許可票と同様の考え方で記載してください。
建設業許可の取得年月日
建設業許可を取得した年月日を記載します。この部分も営業所に掲げる許可票と同様の考え方です。
以上の項目を正確に記載し、元請として請け負った工事の現場ごとに掲示することが求められます。情報は常に最新のものを反映させ、変更があった場合は速やかに修正してください。
ポイント:「専任の有無」には「非専任」の書き方もあります
現場用の許可票の「専任の有無」の欄は、様式の記載要領で書き方が決められています。
専任が必要な工事なら「専任」と書くのが基本ですが、専任が必要な工事でも兼任が認められる特例を使う場合は、次のように書き分けます。
記載要領
建設業法施行規則 別記様式第二十九号(e-Gov法令検索より引用)
2 「専任の有無」の欄は、法第26条第3項本文の規定に該当する場合に、「専任」と記載し、同項第1号に該当する場合には、「非専任(情報通信技術利用)」と、同項第2号に該当する場合には、「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」と記載すること。
当事務所のテンプレートは、e-Gov法令検索に掲載されている現行の様式(2026年9月時点)をもとに作成しています。
専任が必要な工事で兼任が認められる特例については、別の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

4.建設業許可票のサイズ・材質と、掲示しない場合の罰則
建設業許可票のサイズや材質について解説します。
「営業所に掲げる標識」と「建設工事の現場に掲げる標識」ではそれぞれ異なる規定がありますので、以下に詳しく説明します。
営業所に掲げる標識
営業所に掲げる建設業許可票のサイズは、縦35センチ以上、横40センチ以上と定められています。
これは最低限のサイズであり、これより小さいサイズは許可されません。材質については特に指定はありませんが、耐久性のあるしっかりした材質で作成することが推奨されています。
建設工事の現場に掲げる標識
建設工事の現場に掲げる建設業許可票のサイズは、縦25センチ以上、横35センチ以上です。
こちらも最低限のサイズであり、それ以下のサイズでは認められません。材質についても、営業所に掲げる許可票と同様に特に指定はありませんが、耐久性のある材質で作っておくと安心です。
ポイント:掲示しないと10万円以下の過料
建設業許可票の掲示は法律で義務付けられており、これに違反した場合には罰則があります。具体的には、許可票を掲示しない場合は10万円以下の過料が科されることになります。
第五十五条
建設業法(e-Gov法令検索より引用・一部省略)
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
三 第四十条の規定による標識を掲げない者
5.まとめ
以上、建設業許可票の書き方と、営業所用・現場用のテンプレートについて解説いたしました。
許可票は、許可の更新や業種追加のたびに書き換えが必要です。テンプレートを手元に置いておくと、その都度すぐに作り直せます。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば

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